(新たな営農困難時貸付けに関する承認申請書の添付書類)

70の6-88 措置法令第40条の7第51項において準用する措置法令第40条の6第49項に規定する申請書に添付して提出しなければならない措置法規則第23条の8第25項において準用する措置法規則第23条の7第36項第1号に定める書類については、70の4-90 ((新たな営農困難時貸付けに関する承認申請書の添付書類))を準用する。

(新設)

(説明)

 70の4-90((新たな営農困難時貸付けに関する承認申請書の添付書類))の説明を参照。

(営農困難時貸付けを適用した後に営農困難な状態が解消した場合)

70の6-89 措置法第70条の6第27項の規定の適用を受ける農業相続人について、営農困難時貸付けを行っている特例農地等につき耕作の放棄又は権利消滅の前に、当該特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供することが困難な状態が解消した場合については、70の4-91 ((営農困難時貸付けを適用した後に営農困難な状態が解消した場合))を準用する。

(新設)

(説明)

 70の4-91((営農困難時貸付けを適用した後に営農困難な状態が解消した場合))の説明を参照。

(営農困難時貸付農地等につき耕作の放棄又は権利消滅があった後に農業相続人が死亡した場合)

70の6-90 措置法第70条の6第27項の規定の適用を受ける特例農地等につき耕作の放棄又は権利消滅があり、その後、当該特例農地等に係る農業相続人が死亡した場合については、70の4-92((営農困難時貸付農地等につき耕作の放棄又は権利消滅があった後に受贈者が死亡した場合))を準用する。

(新設)

(説明)

 70の4-92((営農困難時貸付農地等につき耕作の放棄又は権利消滅があった後に受贈者が死亡した場合))の説明を参照。

(営農困難時貸付けを行った準農地)

70の6-91 措置法第70条の6第1項の規定の適用を受ける同項に規定する準農地について営農困難時貸付けが行われた場合については、70の4-94 ((営農困難時貸付けを行った準農地))を準用する。

(新設)

(説明)

 70の4-94((営農困難時貸付けを行った準農地))の説明を参照。

(旧法猶予適用者が措置法第70条の6第27項の規定の適用を受けた場合の措置法第70条の6の適用関係)

70の6-92 旧法猶予適用者(次の(1)から(6)までに掲げる農業相続人をいう。)が措置法第70条の6第27項の規定の適用を受けた場合には、同条第5項(納税猶予期限及び農業投資価格に関する規定)及び第38項(猶予税額の免除に関する規定)を除き同条の規定が適用されることに留意する。

  • (1) 平成3年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人
  • (2) 平成12年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人
  • (3) 平成13年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人
  • (4) 平成15年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人
  • (5) 平成17年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人
  • (6) 平成21年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人
(新設)

(説明)

 平成21年改正法附則第66条第7項各号に掲げる農業相続人は、平成21年改正後の措置法第70条の6第1項に規定する農業相続人とみなして、同条第27項、第28項、第33項、第40項及び第42項の規定(平成21年改正法附則第66条第7項第2号から第6号までに掲げる農業相続人にあっては、平成21年改正後の措置法第70条の6第39項の規定を含む。)を適用することとされ(平成21年改正法附則66丸7)、平成21年改正後の措置法第70条の6第27項の営農困難時貸付けの適用を受けた場合には、平成21年改正後の措置法第70条の6第5項及び第38項の規定を除き同条の規定を適用することとされている(平成21年改正法附則66丸8)。
 70の6-92は、そのことを留意的に明らかにした。

(平成3年改正前の措置法第70条の6第1項の規定の適用を受ける農業相続人が措置法第70条の6第27項の規定の適用を受けた場合の相続税の納税猶予についての取扱い)

70の6-93 平成3年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が措置法第70条の6第27項の規定の適用を受けた場合には、同条(同条第5項及び第38項を除く。)の規定を適用することとなるが、この場合において平成3年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が有する特例農地等のうちに措置法第70条の4第2項第3号に規定する特定市街化区域農地等がある場合には、当該特定市街化区域農地等については同項第4号に規定する都市営農農地等以外の措置法第70条の6第5項に規定する市街化区域内農地等とみなして同条の規定を適用することに留意する。

(新設)

(説明)

 平成21年改正法附則第66条第7項各号に掲げる農業相続人は、平成21年改正後の措置法第70条の6第1項に規定する農業相続人とみなして、同条第27項、第28項、第33項、第40項及び第42項の規定(平成21年改正法附則第66条第7項第2号から第6号までに掲げる農業相続人にあっては、平成21年改正後の措置法第70条の6第39項の規定を含む。)を適用することとされ(平成21年改正法附則66丸7)、平成21年改正後の措置法第70条の6第27項の営農困難時貸付けの適用を受けた場合には、平成21年改正後の措置法第70条の6第5項及び第38項の規定を除き同条の規定を適用することとされている(平成21年改正法附則66丸8)。この場合において、平成3年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が有する特例農地等のうちに平成21年改正後の措置法第70条の4第2項第3号に規定する特定市街化区域農地等がある場合、平成3年改正前は特定市街化区域農地等に該当する農地又は採草放牧地も納税猶予の対象とされていたが、営農困難時貸付けを行った場合には、平成21年改正後の規定が適用されることとなるため、これらの農地又は採草放牧地の適用関係について明らかにする必要があることから、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)附則第44条第14項第1号の規定において、当該特定市街化区域農地等については同項第4号に規定する都市営農農地等以外の平成21年改正後の措置法第70条の6第5項に規定する市街化区域内農地等とみなして同条の規定を適用することとされた。70の6-93は、そのことを留意的に明らかにした。

(旧法猶予適用者が措置法第70条の6第27項の規定の適用を受けた場合の継続届出書の提出)

70の6-94 旧法猶予適用者(次の(1)から(5)までに掲げる農業相続人をいう。)が措置法第70条の6第27項の規定の適用を受けた場合には、同条(同条第5項及び第38項を除く。)の規定を適用することとなるが、この場合において(1)から(5)までに掲げる農業相続人の区分に応じそれぞれに掲げる規定の適用を受けている場合の同条第31項に規定する届出書(以下70の6-94において「継続届出書」という。)の提出については、同条第27項において準用する措置法第70条の4第21項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して3年を経過するごとの日までに継続届出書を提出しなければならないことに留意する。

  • (1) 平成3年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人  同条第14項の規定
  • (2) 平成12年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人 同条第16項の規定
  • (3) 平成13年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人 同条第25項の規定
  • (4) 平成15年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人 同条第31項の規定
  • (5) 平成17年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人 同条第31項の規定

(注) 上記の継続届出書の提出期間については、当該3年を経過するごとの日の属する月の前々月の初日から当該3年を経過するごとの日までの期間として取り扱う。

(新設)

(説明)

 平成21年改正法附則第66条第7項各号に掲げる農業相続人は、平成21年改正後の措置法第70条の6第1項に規定する農業相続人とみなして、同条第27項、第28項、第33項、第40項及び第42項の規定(平成21年改正法附則第66条第7項第2号から第6号までに掲げる農業相続人にあっては、平成21年改正後の措置法第70条の6第39項の規定を含む。)を適用することとされ(平成21年改正法附則66丸7)、平成21年改正後の措置法第70条の6第27項の営農困難時貸付けの適用を受けた場合には、平成21年改正後の措置法第70条の6第5項及び第38項の規定を除き同条の規定を適用することとされている(平成21年改正法附則66丸8)。この場合において、次に掲げる者が次に定める規定の適用を受けている場合には、平成21年改正後の措置法第70条の6第31項に規定する届出書(以下「継続届出書」という。)の提出については、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)附則第44条第14項第2号の規定により平成21年改正後の措置法第70条の6第27項の規定において準用する措置法第70条の4第21項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して3年を経過するごとの日までに当該継続届出書を提出しなければならないこととされている。70の6-94では、そのことを留意的に明らかにした。

  • (1) 平成3年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人 同条第14項の規定
  • (2) 平成12年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人 同条第16項の規定
  • (3) 平成13年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人 同条第25項の規定
  • (4) 平成15年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人 同条第31項の規定
  • (5) 平成17年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人 同条第31項の規定

(旧法猶予適用者が措置法第70条の6第27項の規定の適用を受けた場合の同条第39項に規定する利子税の割合)

70の6-95 旧法猶予適用者(次表の丸1から丸6までに掲げる農業相続人をいう。)が措置法第70条の6第27項の規定の適用を受けた場合には、同条(同条第5項及び第38項を除く。)の規定を適用することとなるが、この場合において同条第39項に規定する利子税の割合については、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)附則第44条第14項第3号の規定により、次の表に掲げる農業相続人の区分に応じ、それぞれ次に掲げる割合となることに留意する。

農業相続人の区分 利子税の割合
丸1 平成3年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人   年6.6%
  • 丸2 平成12年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人
  • 丸3 平成13年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人
  • 丸4 平成15年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人
  • 丸5 平成17年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人
  • 丸6 平成21年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人
 左に掲げる農業相続人のうち特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものを有する農業相続人 年3.6%
 左に掲げる農業相続人のうち特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものを有しない農業相続人 年6.6%

(注)

  • 1 上記の利子税の割合は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日以後の期間に対応する利子税について適用があることに留意する。
  • 2 措置法第93条((利子税の割合の特例))の規定の適用があることに留意する。
(新設)

(説明)

 平成21年改正法附則第66条第7項各号に掲げる農業相続人は、平成21年改正後の措置法第70条の6第1項に規定する農業相続人とみなして、同条第27項、第28項、第33項、第40項及び第42項の規定(平成21年改正法附則第66条第7項第2号から第6号までに掲げる農業相続人にあっては、平成21年改正後の措置法第70条の6第39項の規定を含む。)を適用することとされ(平成21年改正法附則66丸7)、平成21年改正後の措置法第70条の4第27項の営農困難時貸付けの適用を受けた場合には、平成21年改正後の措置法第70条の6第5項及び第38項の規定を除き同条の規定を適用することとされている(平成21年改正法附則66丸8)。この場合において、同条第39項に規定する利子税の割合については、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)附則第44条第14項第3号の規定により、次の表に掲げる農業相続人の区分に応じ、それぞれに掲げる割合とされている。

農業相続人の区分 利子税の割合
丸1 平成3年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人   年6.6%
  • 丸2 平成12年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人
  • 丸3 平成13年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人
  • 丸4 平成15年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人
  • 丸5 平成17年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人
  • 丸6 平成21年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人
 左に掲げる農業相続人のうち特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものを有する農業相続人 年3.6%
 左に掲げる農業相続人のうち特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものを有しない農業相続人 年6.6%

 70の6-94では、このことを留意的に明らかにした。
 なお、上記の利子税の割合は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日(平成21年12月15日)以後の期間に対応する利子税について適用があり、また、措置法第93条((利子税の割合の特例))の規定の適用があることから、注書きにおいてそのことを留意的に明らかした。

(市街化区域内農地等に対応する納税猶予税額の免除)

70の6-97 措置法第70条の6第38項の規定により納税猶予税額のうち同項第4号に規定する市街化区域内農地等(都市営農農地等を除く。)(以下70の6-97において「市街化区域内農地等」という。)に係る納税猶予税額が免除される場合の当該納税猶予税額は、次の(1)又は(2)によることに留意する。

  • (1) 同項第4号の相続税の申告書の提出期限の翌日から20年を経過する日において農業相続人(相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等である特例農地等を有していないものに限る。)が有する特例農地等のすべてが当該取得をした日において市街化区域内農地等に係るものである場合 同条第1項に規定する相続税に相当する金額(既に同条第7項又は第8項の規定の適用があった場合には、同条第7項に規定する譲渡特例農地等に係る相続税及び同条第8項に規定する特定農地等に係る相続税を除く。)
  • (2) (1)に掲げる場合以外の場合 次の算式により計算した金額
    (納税猶予分の相続税額(A))×(農業相続人が取得をしたすべての特例農地等の取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額)分の(農業相続人が相続又は遺贈により取得をした日において市街化区域内農地等である特例農地等の取得の時における農業投資価格控除後の価額)

    (注) 上記算式中の(A)の金額は、措置法第70条の6第1項の規定による納税猶予の適用を受けた当初の納税猶予税額をいう。したがって、その後当該納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定している場合であっても、当初の納税猶予税額によることとなる。

     なお、当該取得の日において市街化区域内農地等である特例農地等について同条第7項又は第8項の規定の適用があった場合には、当該市街化区域内農地等である特例農地等の同条第7項に規定する譲渡特例農地等に係る相続税及び同条第8項に規定する特定農地等に係る相続税に相当する金額を上記により計算した金額から控除した残額が免除される猶予税額となり、その計算した金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨て、その切り捨てた金額は、納税猶予税額として残ることに留意する。

(注) 措置法第70条の6第38項の規定は、旧法猶予適用者(70の6-92 ((旧法猶予適用者が措置法第70条の6第27項の規定の適用を受けた場合の措置法第70条の6の適用関係))の(1)から(6)までに掲げる農業相続人をいう。以下70の6-97において同じ。)には適用がないことに留意する。
 なお、旧法猶予適用者が措置法第70条の6第27項の規定の適用を受ける場合も同様である。
 また、旧法猶予適用者が措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受ける場合には、措置法第70条の6第38項の規定の適用があることに留意する。

(新設)

(説明)

 平成21年度税制改正では、相続税の納税猶予の納税猶予期限及び免除事由の見直しが行われ、相続又は遺贈により取得した日において特例農地等のうちに都市営農農地等を有しない農業相続人が有する市街化区域内農地等以外の特例農地等については、相続税の申告書の提出期限の翌日から20年を経過する日において猶予されていた相続税を免除するとされていたが、この20年免除が廃止され、農業相続人の死亡の日までとされた(措法70の6丸5丸38)。
 また、相続又は遺贈により取得した日において特例農地等のうちに都市営農農地等を有しない農業相続人の有する市街化区域内農地等(都市営農農地等を除く。)に対応する相続税に相当する納税猶予税額は、改正前と変わらず、農業相続人の死亡の日又は相続税の申告期限の翌日から20年を経過する日のいずれか早い日において免除することとされた(措法70の6丸38)。
 70の6-97は、措置法第70条の6第38項の規定により相続又は遺贈により取得した日において特例農地等のうちに都市営農農地等を有しない農業相続人の有する市街化区域内農地等(都市営農農地等を除く。)に対応する相続税に相当する納税猶予税額の全部又は一部について免除される場合における相続税の額の計算方法について、算式をもって示したものである。

(旧法猶予適用者の利子税の割合)

70の6-98 措置法第70条の6第39項の規定は、旧法猶予適用者(70の6-92((旧法猶予適用者が措置法第70条の6第27項の規定の適用を受けた場合の措置法第70条の6の適用関係))の(2)から(6)までに掲げる農業相続人に限り、同条第27項の規定の適用を受けた農業相続人を除く。以下70の6-98において同じ。)にも適用されるが、旧法猶予適用者に適用される同条第39項に規定する利子税の割合は、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第44条第12項第2号から第6号までの規定により次に掲げる農業相続人の区分に応じそれぞれ次の割合となることに留意する。

  • (1) 特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものを有する農業相続人 年3.6%
  • (2) 上記(1)に掲げる農業相続人以外の農業相続人 年6.6%

(注)

  • 1 上記の利子税の割合は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日以後の期間に対応する利子税について適用があることに留意する。
  • 2 措置法第93条((利子税の割合の特例))の規定の適用があることに留意する。
  • 3 平成3年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人に適用される利子税の割合は、平成3年改正前の措置法第70条の6第19項の規定により年6.6%であることに留意する。
(新設)

(説明)

 平成21年改正法附則第66条第7項第2号から第6号までに掲げる農業相続人は、平成21年改正後の措置法第70条の6第1項に規定する農業相続人とみなして、同条第27項、第28項、第33項、第39項、第40項及び第42項の規定を適用することとされている(平成21年改正法附則66丸7)。この場合における同条第39項に規定する利子税の割合は、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)附則第44条第12項第2号から第6号までの規定により次に掲げる農業相続人の区分に応じそれぞれ次の割合とされている。

  • (1) 特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものを有する農業相続人 年3.6%
  • (2) 上記(1)に掲げる農業相続人以外の農業相続人 年6.6%

 70の6-98では、そのことを留意的に明らかにした。
 なお、上記の利子税の割合は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日(平成21年12月15日)以後の期間に対応する利子税について適用があり、また、措置法第93条((利子税の割合の特例))の規定の適用があること、更に、平成3年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人(平成21年改正法附則第66条第7項第1号に掲げる農業相続人)については、平成21年改正後の措置法第70条の6第1項に規定する農業相続人とみなして、同条第27項、第28項、第33項、第40項及び第42項の規定を適用し、同条第39項の規定の適用はないことから(平成21年改正法附則66丸7)、当該農業相続人に適用される利子税の割合は、平成3年改正前の措置法第70条の6第19項の規定により年6.6%であることから注書きにおいてそのことを留意的に明らかした。

(平成21年改正前の措置法第70条の4及び平成21年改正前の措置法第70条の6の規定による贈与税及び相続税の納税猶予についての取扱い)

70の6-104 平成21年改正前の措置法第70条の4の規定による贈与税の納税猶予の適用を受けているもの及び平成21年改正前の措置法第70条の6の規定による相続税の納税猶予の適用を受けているものに係る所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)の附則第66条第2項及び第6項((農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置))の規定の適用については、平成21年7月8日付課資2-9ほか2課共同「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について」通達による改正前の「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」通達の70の4-1((農地又は採草放牧地の意義))から70の6-74((継続届出書の提出期間))の取扱いの例による。

(新設)

(説明)

 70の6-104では、平成21年改正前の贈与税及び相続税の納税猶予制度については、平成21年7月8日付課資2-9ほか2課共同「『租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて』の一部改正について(法令解釈通達)」による改正前の「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて(法令解釈通達)」によりその取扱いが定められているので、平成21年改正前の措置法第70条の4の規定による贈与税の納税猶予の適用を受けているもの及び措置法第70条の6の規定による相続税の納税猶予の適用を受けているものに係る平成21年改正法の附則第66条第2項及び第6項((農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置))の規定の適用については、平成21年改正前の「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」通達の70の4-1((農地又は採草放牧地の意義))から70の6-74((継続届出書の提出期間))の取扱いの例によることを明らかにした。