(農地法第32条の規定による通知に係るもの)

70の4-1の2 措置法第70条の4第1項に規定する「農地法第32条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。第1号において同じ。)に係るもの」とは、農地法第32条の規定による通知の対象となった農地をいうことに留意する。

(新設)

(説明)

 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)(以下「平成21年改正法」という。)による改正前の措置法第70条の4第1項の規定による農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予(以下「贈与税の納税猶予」という。)の適用を受けることができる農地は、農地法第2条第1項に規定する農地のうち、措置法第70条の4第2項第3号に規定する「特定市街化区域農地等」(以下「特定市街化区域農地等」という。)及び租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)(以下「平成21年改正政令」という。)による改正前の措置法令第40条の6第2項各号に掲げる農地以外のものをいうこととされていた。
 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)では、農地について、耕作の放棄を防止し、耕作放棄地が発生した場合の解消・再発防止を図るため、所有者等の権利取得後の農地の利用の態様をフォローアップし、その利用の態様に応じた措置を段階的に講じ、適正かつ効率的な利用の回復を図る措置を創設するため所要の改正が行われ、これに伴い贈与税の納税猶予の適用を受けることができる農地についても平成21年改正政令による改正前の措置法令第40条の6第2項各号に掲げる農地から農地法第32条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)に係るものに改められた。
 70の4-1の2では、措置法第70条の4第1項に規定する「農地法第32条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。第1号において同じ。)に係るもの」とは、農地法第32条の規定による通知の対象となった農地であることを留意的に明らかにした。

〔参考法令〕

○ 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)による改正後の農地法

(遊休農地である旨の通知等)

第32条 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、農林水産省令で定めるところにより、当該農地の所有者に対し、当該農地が遊休農地である旨及び当該農地が第30条第3項各号のいずれに該当するかの別を通知するものとする。ただし、過失がなくて通知を受けるべき遊休農地の所有者を確知することができないときは、その旨を公告するものとする。

  • 一 第30条第3項の規定による指導をした場合においてもなお相当期間当該指導に係る農地の農業上の利用の増進が図られない場合
  • 二 第30条第3項の規定による指導に係る農地につき所有権に関する仮登記上の権利が設定されていることを理由にその農地の所有者が当該指導に従う意思がない旨を表明したときその他その農地の農業上の利用の増進が図られないことが明らかであると認められる場合
  • 三 その農地について第30条第3項の規定による指導をすることができない場合

(利用状況調査及び指導)

第30条 農業委員会は、毎年一回、その区域内にある農地の利用の状況についての調査(以下「利用状況調査」という。)を行わなければならない。

2 農業委員会は、必要があると認めるときは、いつでも利用状況調査を行うことができる。

3 農業委員会は、前二項の規定による利用状況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、その農地の所有者(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者及びその農地の所有者。第32条において同じ。)に対し、当該農地の農業上の利用の増進を図るため必要な指導をするものとする。

  • 一 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地
  • 二 その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる農地(前号に掲げる農地を除く。)

4 (省略)

(贈与者の農業の用に供している農地又は採草放牧地)

70の4-12 措置法第70条の4第1項に規定する農業を営む個人がその農業の用に供している農地又は採草放牧地には、その者が贈与の時において現に農業の用に供していない農地又は採草放牧地(措置法令第40条の6第62項の規定により措置法第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地を除く。)は含まれないのであるが、次に掲げる土地は、それぞれ次に掲げる事由の生ずる直前において、農地又は採草放牧地で、その者が農業の用に供していた場合に限り、その農業の用に供している農地又は採草放牧地に該当するものとして取り扱う。
 また、同項に規定する贈与を受けた者が贈与により取得した同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地が次に掲げる土地に該当することとなった場合であっても、その土地は、その者の農業の用に供している農地又は採草放牧地に該当するものとして取り扱う。

  • (1) 災害、疾病等のためやむを得ず一時的に農業の用に供されていない土地
  • (2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業若しくは土地区画整理法による土地区画整理事業又は石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号)附則第2条の規定によりなお効力を有することとされる場合及び同条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(昭和27年法律第295号)による復旧工事施行中のため農業の用に供することができない土地
  • (3) 国又は地方公共団体等の行う事業のため一時的に農業の用に供することができない土地で、かつ、その時期が、例えば、気温、積雪その他の自然条件により概ね農作物の作付ができない期間、連作の害を防ぐため休耕している期間に当たる場合などその土地の農業上の利用を害さないと認められるもの

(注) 次のいずれかに該当する場合には、上記(3)の土地には当たらないものとする。

  • 丸1 その土地が国又は地方公共団体の行う事業のため一時的に農業の用に供することができなくなることについて、公共性、緊急性及び非代替性が認められない場合
  • 丸2 その土地を国又は地方公共団体等の事業のために農業の用に供することができなくなる期間が、その事業のため必要最小限の期間でない場合又はその土地を農業の用に供することができなくなる期間がその事業のため必要最小限の期間であっても、その期間が1年を超える場合
  • 丸3 その土地が農業の用に供することができることとなった時において、その土地が従前の農地又は採草放牧地と同等以上の利用価値を有する農地又は採草放牧地に復元されることが確実であると認められない場合
※下線部分が改正部分である。(改正)

(説明)

 贈与税の納税猶予の適用を受けることができる農地等は、特定市街化区域農地等及び農地法第32条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)に係るもの以外のもので、かつ、農地法第2条第1項に規定する農地に該当するとともに贈与の日まで贈与者の農業の用に供されていたものに限ることとされている(措法70の4丸1)。したがって、農地法第2条第1項に規定する農地には該当していても、贈与の日現在において他に貸し付けられていたものや耕作の用に供されず荒地のまま放置されていたものは、この納税猶予の適用を受けられる農地等には該当しないことになる。
 しかし、贈与の日まで贈与者の農業の用に供されていなかったものであっても、その農業の用に供されなかった理由が贈与者の意思に基づかない一定の他律的な要因によるものであるときは、納税猶予の対象農地として認めることが実情に即することとなる。
 また、贈与税の納税猶予の適用を受けた後においても、受贈者の農業の用に供されていないものであっても、その農業の用に供されていない理由が受贈者の意思に基づかない一定の他律的な要因によるものであるときも同様である。
 そこで、70の4-12では、前段で、贈与の日まで贈与者の農業の用に供されていなかった農地等であっても、次に掲げるものは、それぞれに掲げる事由が生ずる前において、その贈与者の農業の用に供されていたものである場合に限り、この納税猶予の対象農地に該当するものとして取り扱うこととし、後段においては、贈与税の納税猶予の適用を受ける農地等(以下「特例適用農地等」という。)が受贈者の農業の用に供されていない場合であっても、次に掲げるものは受贈者の農業の用に供されている農地等に該当するものとして取り扱うこととした。

  • (1) 災害、疾病等のためやむを得ず一時的に農業の用に供されていない土地
  • (2) 土地改良法による土地改良事業若しくは土地区画整理法による土地区画整理事業又は石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第2条の規定によりなお効力を有することとされる場合及び同条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における廃止前の臨時石炭鉱害復旧法による復旧工事施行中のため農業の用に供することができない土地
  • (3) 国又は地方公共団体等の行う事業のため一時的に農業の用に供することができない土地で、かつ、その時期が、例えば、気温、積雪その他の自然条件により概ね農作物の作付ができない期間、連作の害を防ぐため休耕している期間に当たる場合などその土地の農業上の利用を害さないと認められるもの

(注) 次のいずれかに該当する場合には、上記(3)の土地には当たらないものとする。

  • 丸1その土地が国又は地方公共団体の行う事業のため一時的に農業の用に供することができなくなることについて、公共性、緊急性及び非代替性が認められない場合
  • 丸2 その土地を国又は地方公共団体等の事業のために農業の用に供することができなくなる期間が、その事業のため必要最小限の期間でない場合又はその土地を農業の用に供することができなくなる期間がその事業のため必要最小限の期間であっても、その期間が1年を超える場合
  • 丸3 その土地が農業の用に供することができることとなった時において、その土地が従前の農地又は採草放牧地と同等以上の利用価値を有する農地又は採草放牧地に復元されることが確実であると認められない場合

(納税猶予分の贈与税額に相当する担保)

70の4-17 措置法第70条の4第1項に規定する「当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保」とは、納税猶予に係る贈与税の本税の額と当該本税に係る納税猶予期間中の利子税の額との合計額に相当する担保をいうものとする。

  • (1) この場合において、同項の規定の適用を受ける農地等の全部を担保として提供する場合(当該農地等につき当該納税猶予分の贈与税額に優先する担保権が設定されている場合を除く。)には、同項に規定する「当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合」に該当するものとする。
  • (2) なお、上記以外の方法により担保を提供する場合には、納税猶予に係る贈与税の本税の額とこれに係る贈与者の平均余命年数に相当する納税猶予期間中の利子税の額との合計額に相当する担保が提供された場合が同項に規定する「当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合」に該当するものとして取り扱う。

(注) 上記平均余命年数は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)別表((余命年数表))に定める年数によることに留意する(70の6-17において同じ。)

※下線部分が改正部分である。(改正)

(説明)

 担保として必要な財産の価額は、本税のほか猶予期間中の利子税も担保する必要があることを留意的に明らかにした。
 また、(1)(2)に該当する場合には、必要担保額に充足する担保財産が提供されたものとして取り扱うこととした。
 なお、(1)以外の方法により担保提供する場合、担保提供時には「贈与者の死亡の日又は受贈者の死亡の日まで」という未確定の猶予期間に係る利子税を計算できないことから、必要担保額の計算に当たっては「贈与者の平均余命年数に相当する納税猶予期間中の利子税の額」による取扱いとしたものである。

(注) これまでの取扱いでは、相続税の納税猶予における担保の取扱いとの平仄をあわせ、(1)以外の方法により担保提供する場合の必要担保額の計算に当たっては「贈与者の平均余命年数(20年を限度とする。)」により猶予期間中の利子税の額を計算することとしていた。
 平成21年度改正により、相続税の納税猶予における猶予期間が原則として相続人の死亡の日までとされ(20年免除規定の原則廃止)、相続税の納税猶予における特例農地等のすべてを担保提供しない場合の必要担保額の計算に当たっては原則として「相続人の平均余命年数」により猶予期間中の利子税の額を計算することとしたことから、贈与税の納税猶予における(1)以外の方法により担保提供する場合の必要担保額の計算に当たっても「贈与者の平均余命年数」によることとした。

(農業経営基盤強化促進法に規定する事業による譲渡をした場合)

70の4-29の2 措置法第70条の4第1項第1号の規定による100分の20を超えるかどうかの計算上の分子の対象となる譲渡等から除外される譲渡等は、措置法第70条の6第1項第1号に規定する「第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定」とは異なることに留意する。
 したがって、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号((市町村の定める農業振興地域整備計画))に規定する農用地区域として定められている区域内にある特例適用農地等の次の(1)から(3)までに掲げる譲渡は、収用交換等による譲渡等に該当しないことに留意する。

  • (1) 農業経営基盤強化促進法第4条第2項((定義))に規定する農地保有合理化事業(同項第1号に掲げる事業に限る。)のための譲渡
  • (2) 農業経営基盤強化促進法第4条第3項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第1号に定める事業(同号ハに掲げるものを除く。)及び同項第2号に定める事業に限る。)のための譲渡
  • (3) 農業経営基盤強化促進法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる譲渡

(注) 上記の(1)から(3)までに掲げる譲渡は、措置法第70条の6第1項第1号の規定による100分の20を超えるかどうかの計算上の分子の対象となる譲渡等から除外されることに留意する。

(新設)

(説明)

 特例適用農地等の譲渡等をした場合において、譲渡等をした特例適用農地等の面積が100分の20を超えたときは、納税猶予税額の全額について納税猶予が打ち切られることとなる(措法70の4丸1一)。
 平成21年改正法により措置法第70条の6第1項第1号の規定による100分の20を超えるかどうかの計算上の分子の対象となる譲渡から除かれる「第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定」に、農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第2号に規定する農用地区域内にある特例農地等の次に掲げる譲渡が追加された(措令40の7丸8)。

  • (1) 農業経営基盤強化促進法第4条第2項((定義))に規定する農地保有合理化事業(同項第1号に掲げる事業に限る。)のための譲渡
  • (2) 農業経営基盤強化促進法第4条第3項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第1号に定める事業(同号ハに掲げるものを除く。)及び同項第2号に定める事業に限る。)のための譲渡
  • (3) 農業経営基盤強化促進法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる譲渡

 一方、措置法第70条の4第1項第1号の規定による100分の20を超えるかどうかの計算上の分子の譲渡等から除かれる譲渡等には、偶発的な相続により承継した農地についての相続税の納税猶予とは異なり、自ら農業経営の承継を志して農地を取得したものであることから、農業経営基盤強化促進法の規定に基づく上記(1)から(3)までに掲げる譲渡であっても、100分の20を超えるかどうかの計算上の分子の譲渡等から除かれる譲渡等には追加されなかった。
 そこで、70の4-29の2では、措置法第70条の4第1項第1号の規定による100分の20を超えるかどうかの計算上の分子の対象となる譲渡等から除外される譲渡等は、措置法第70条の6第1項第1号に規定する「第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定」とは異なることを留意的に明らかにした。

(借受代替農地等の全部又は一部につき耕作の放棄があった場合)

70の4-63の2 措置法第70条の4第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る同項に規定する借受代替農地等の全部又は一部につき同条第10項第2号に規定する耕作の放棄があった場合には、当該貸付特例適用農地等の全部について賃借権等の設定があったものとして同条第1項ただし書又は第4項の規定によりその贈与税の納税猶予税額の全部又は一部について、納税猶予の期限が確定することに留意する。

(新設)

(説明)

 措置法第70条の4第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等につき耕作の放棄があった場合には、耕作の放棄があった日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があったものとして、納税猶予税額の全部又は一部について納税猶予の期限が確定することとされている(措法70の4丸10二)。
 70の4-63の2は、上記のことを示すとともに、措置法第70条の4第10項の規定により賃借権等の設定があったものとされる部分は、単にその借受代替農地等につき耕作の放棄があった割合に対応する貸付特例適用農地等だけではなく、その全部であること(例えば、貸付特例適用農地等が10,000平方メートルで、借受代替適用農地等が10,000平方メートルであったときに、借受代替適用農地等の一部(2,000平方メートル)に耕作の放棄があった場合には、貸付特例適用農地等の10,000平方メートル全部について賃借権等の設定があったものとされる。)を留意的に明らかにした。

(注) 措置法第70条の4第10項第1号又は第3号に掲げる場合に該当するときには、同条第11項の規定の適用があるが、同条第10項第2号に掲げる場合に該当するときには、同条第11項の規定の適用はない。

(措置法第70条の4第21項に規定する営農困難時貸付け)

70の4-80 措置法第70条の4第21項に規定する営農困難時貸付け(以下70の4-96までにおいて「営農困難時貸付け」という。)とは、同条第1項の規定の適用を受ける受贈者が特例適用農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として措置法令第40条の6第45項で定める状態となり、当該特例適用農地等について次の(1)から(3)までのいずれかによる地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の設定(以下70の4-85までにおいて「権利設定」という。)に基づく貸付けを行った場合をいうことに留意する。

  • (1) 措置法第70条の6の2第1項各号に掲げる貸付け
  • (2) 特例適用農地等が措置法令第40条の6第46項各号に掲げる地域若しくは区域のいずれにも存しない場合における貸付け
  • (3) 措置法第70条の6の2第1項各号に掲げる貸付けの申込みを行った日後1年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかった場合(当該貸付の申込みを当該1年を経過する日まで引き続き行っている場合に限る。)における当該貸付け又は当該貸付け以外の権利設定に基づく貸付け
(新設)

(説明)

 農地等の納税猶予制度は適用期間が長期にわたるため、その適用期間中に、受贈者の障害や疾病などの理由により特定適用農地等について受贈者の農業の用に供することが困難な状態となることも想定される。このような場合には、耕作の放棄や営農廃止となり納税猶予の期限が確定し、利子税を含めた納税が必要となる。しかし、本人の意思によらないこのような場合にまで納付を求めることは酷であり、また、農地の有効利用にもつながらないことから、平成21年度税制改正において、贈与税の納税猶予の適用を受けている受贈者が、障害、疾病、その他の事由により特例適用農地等について自己の農業の用に供することが困難な状態となった場合に一定の貸付け(以下「営農困難時貸付け」という。)を行ったときは、引き続き贈与税の納税猶予制度を適用することができることとされた(措法70の4丸21)。
 70の4-80は、贈与税の納税猶予における営農困難時貸付けとはどのような貸付けをいうのかを留意的に明らかにした。すなわち、贈与税の納税猶予における営農困難時貸付けとは、贈与税の納税猶予の適用を受ける受贈者が特例適用農地等について自己の農業の用に供することが困難な状態として措置法令第40条の6第45項で定める状態となり、特例適用農地等について次の(1)から(3)までのいずれかによる地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の設定に基づく貸付けを行った場合をいう。

  • (1) 措置法第70条の6の2第1項各号に掲げる貸付け

    (注) 措置法第70条の6の2第1項各号に掲げる貸付けとは、次の貸付けをいう。

    • 丸1 農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業(同項第1号に掲げる事業に限る。)のために行われるもの
    • 丸2 農業経営基盤強化促進法第4条第3項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第1号に定める事業(同号ハに掲げるものを除く。)及び同項第2号に定める事業に限る。)のために行われるもの
    • 丸3 農業経営基盤強化促進法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより行われるもの
  • (2) 特例適用農地等が措置法令第40条の6第46項各号に掲げる地域若しくは区域のいずれにも存しない場合における貸付け

    (注) 措置法令第40条の6第46項各号に掲げる地域若しくは区域とは、次の地域若しくは区域をいう。

    • 丸1 農業経営基盤強化促進法第7条第1項の都道府県知事の承認を受けた措置法第70条の6の2第1項第1号に規定する農地保有合理化事業を行う法人が存する場合における当該都道府県の区域(農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された農業振興地域の区域内に限る。)
    • 丸2 措置法第70条の6の2第1項第2号に規定する農地利用集積円滑化事業を行う者の農業経営基盤強化促進法第11条の9第1項の承認を受けた同項に規定する農地利用集積円滑化事業規程に定められている当該事業の実施地域
    • 丸3 農業経営基盤強化促進法第4条第4項第1号に規定する利用権設定等促進事業(農業上の利用を目的とする賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転に係るものに限る。)を行っている市町村の区域(都市計画法第7条第1項に規程する市街化区域を除く。)
  • (3) 措置法第70条の6の2第1項各号に掲げる貸付けの申込みを行った日後1年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかった場合(当該貸付の申込みを当該1年を経過する日まで引き続き行っている場合に限る。)における当該貸付け又は当該貸付け以外の権利設定に基づく貸付け

 なお、贈与税の納税猶予制度における営農困難時貸付けは、特定貸付けの特例(措法70の6の2)がある相続税の納税猶予制度とは、その制度の仕組みが異なり、上記(1)から(3)の貸付けを行った場合であっても措置法第70条の4第21項の規定が適用されることに留意が必要である。

〔参考法令〕

○ 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)による改正後の農業経営基盤強化促進法

(定義)

第4条 (省略)

2 この法律において「農地保有合理化事業」とは、農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進するため、この法律で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人で農林水産省令で定める要件に該当するものが行う次に掲げる事業をいう。

  • 一 農用地等を買い入れ、又は借り受けて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業(以下「農地売買等事業」という。)
  • 二〜四(省略)

3 この法律において「農地利用集積円滑化事業」とは、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積の円滑化を図るため、この法律で定めるところにより、次の各号に掲げる者が行う当該各号に定める事業をいう。

  • 一 市町村、農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。)又は一般社団法人若しくは一般財団法人で農林水産省令で定める要件に該当するもの 次に掲げる事業
    • イ 農用地等の所有者の委任を受けて、その者を代理して農用地等について売渡し、貸付け又は農業の経営若しくは農作業の委託を行う事業(当該委任に係る農用地等の保全のための管理を行う事業を含む。以下「農地所有者代理事業」という。)
    • ロ 農地売買等事業
    • ハ 研修等事業
  • 二 前号に掲げる者以外の営利を目的としない法人(営利を目的としない法人格を有しない団体であって、代表者の定めがあり、かつ、その直接又は間接の構成員からの委任のみに基づく農地所有者代理事業を行うことを目的とするものを含む。)で農林水産省令で定める要件に該当するもの 農地所有者代理事業

(受贈者の農業の用に供することが困難な状態となった場合)

70の4-81 措置法第70条の4第21項に規定する受贈者の農業の用に供することが困難な状態となった場合として、措置法令第40条の6第45項に定める状態とは、次に掲げる状態をいうことに留意する。

  • (1) 措置法第70条の4第1項に規定する贈与税の申告書の提出期限(以下70の4-81において「贈与税の申告書の提出期限」という。)後において、受贈者に措置法令第40条の6第45項各号に規定する事由が生じたこと
  • (2) 受贈者が贈与税の申告書の提出期限において既に身体上の障害の程度が2級である者として記載のある身体障害者手帳の交付を受けていた場合で、当該贈与税の申告書の提出期限後に、当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が1級に変更されたこと
  • (3) 受贈者が贈与税の申告書の提出期限において既に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載のある身体障害者手帳の交付を受けていた場合で、当該贈与税の申告書の提出期限後に、その障害とは別に身体上の障害の程度が1級又は2級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載されたこと
  • (4) 受贈者が贈与税の申告書の提出期限において既に同項各号に掲げる事由が生じていた場合で、当該贈与税の申告書の提出期限後に、新たに当該受贈者に同項各号に掲げる事由が生じたこと
(新設)

(説明)

 贈与税の納税猶予の適用を受けている受贈者が、障害、疾病その他の事由により特例適用農地等について受贈者の農業の用に供することが困難な状態については、措置法令第40条の6第45項において規定されているが、70の4-81では、この措置法令第40条の6第45項の規定により受贈者の農業の用に供することが困難な状態とされる事由について、どのような状態がこれに当たるのかを留意的に明らかにした。
 すなわち、措置法令第40条の6第45項に規定する受贈者の農業の用に供することが困難な状態とは、丸1贈与税の申告書の提出期限において受贈者に措置法令第40条の6第45項に規定する事由が生じていない場合に、当該贈与税の申告期限後に同項各号に規定する事由が生じたこと、丸2受贈者が贈与税の申告書の提出期限において既に身体上の障害の程度が2級である者として記載のある身体障害者手帳の交付を受けていた場合で、当該贈与税の申告書の提出期限後に、当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が1級に変更されたこと、丸3受贈者が贈与税の申告書の提出期限において既に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載のある身体障害者手帳の交付を受けていた場合で、当該贈与税の申告書の提出期限後に、その障害とは別に身体上の障害の程度が1級又は2級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載されたこと、丸4受贈者が贈与税の申告書の提出期限において既に措置法令第40条の6第45項各号に掲げる事由が生じていた場合で、当該贈与税の申告書の提出期限後に、贈与税の申告書の提出期限において生じていた事由とは別の同項各号に掲げる事由が受贈者に新たに生じたことをいう。

(営農困難時貸付けを行う特例適用農地等の単位)

70の4-82 措置法第70条の4第21項の規定は、特例適用農地等の一部について貸付けを行う場合でも適用があることに留意する。

(新設)

(説明)

 贈与税の納税猶予の適用を受ける受贈者が措置法第70条の4第21項に規定する営農困難時貸付けの適用を受ける場合には、当該受贈者が営農困難な状態にあることから特例適用農地等の全部につき営農困難時貸付けを行わなければならないのではないか疑義が生じる。
 措置法第70条の4第21項の規定においては、贈与税の納税猶予の適用を受ける受贈者が、障害、疾病その他の事由により特例適用農地等について自己の農業の用に供することが困難な状態として一定の状態となった場合に、特例適用農地等につき政令で定めるところにより権利設定に基づく貸付けを行ったとき、とされており特例適用農地等の一部につき営農困難時貸付けを行った場合であっても同項の規定の適用があることとなる。そこで、70の4-82は、そのことを留意的に明らかにしたものである。
 なお、特例適用農地等の一部につき営農困難時貸付けを行う場合としては、例えば、特例適用農地等について、その所在が受贈者の住所地から遠方にあるものは営農が困難であるとして営農困難時貸付けを行い、近隣にあるものについては受贈者の農業の用に供する場合などが考えられる。

(営農困難時貸付けの対象から除かれる特例適用農地等)

70の4-83 営農困難時貸付けの対象となる特例適用農地等には、措置法第70条の4第6項の規定により受贈者の推定相続人の1人に対し使用貸借による権利の設定が行われた特例適用農地等、同条第8項に規定する貸付特例適用農地等又は借受代替農地等及び一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づく貸付けの対象となっている特例適用農地等(受贈者が営農困難時貸付けを行っていた特例適用農地等の全部又は一部を一時的道路用地等の用に供するために営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づく貸付けを行っている特例適用農地等で、同条第17項に規定する貸付期限が到来したものを除く。)は含まれないことに留意する。

(新設)

(説明)

 措置法第70条の4第21項に規定する営農困難時貸付けの対象となる特例適用農地等は、同条第1項の規定の適用を受ける農地、採草放牧地又は準農地であることから、現に受贈者の農業の用に供されている農地又は採草放牧地のほか、次に掲げるものも含まれることとなる。

  • (1) 措置法第70条の4第1項に規定する準農地
  • (2) 措置法令第40条の6第60項各号に規定する農地等又は敷地若しくは用地
  • (3) 受贈者が既に措置法第70条の4第6項の規定により受贈者の推定相続人の1人に対し使用貸借による権利を設定した農地又は採草放牧地
  • (4) 受贈者が既に措置法第70条の4第8項の規定により農業経営基盤強化促進法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権を設定した農地又は採草放牧地
  • (5) 受贈者が既に措置法第70条の4第17項に規定する一時的道路用地等の用に供するために地上権等を設定した農地等

 しかし、措置法第70条の4第6項の規定により受贈者の1人に対して使用貸借による権利を設定した農地又は採草放牧地について、営農困難時貸付けの適用を受けるために地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の設定(以下「権利設定」という。)に基づき貸し付けた場合には、推定相続人が有していたその農地又は採草放牧地に係る使用貸借による権利もその農地又は採草放牧地を借り受ける者に移転することから、納税猶予の期限の確定事由に該当することとなる(措法70の4丸7)。また、措置法第70条の4第8項の規定により農業経営基盤強化促進法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権を設定した農地又は採草放牧地について、営農困難時貸付けの適用を受けるために権利設定に基づき貸し付けた場合には、農地又は採草放牧地を借り受けた者が有していたその農地又は採草放牧地に係る使用貸借による権利又は賃借権もその農地又は採草放牧地を新たに借り受ける者に移転することから、納税猶予の期限の確定事由に該当することとなる(措法70の4丸10)。更に、措置法第70条の4第17項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については、当該一時的道路用地等に係る事業施行者に対して地上権等の設定に基づき貸し付けられていることから、同じ農地等について重ねて権利設定に基づき営農困難時貸付けを行うことは物理的に困難である。
 なお、措置法第70条の4第8項に規定する借受代替農地等は、同条第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地には当たらないことから営農困難時貸付けの対象とはならない。
 70の4-83は、そのことを留意的に明らかにしたものである。

(注)

  • 1 贈与税の納税猶予の適用を受けている受贈者が措置法第70条の4第6項又は第8項の規定の適用を受けていた場合であっても、当該受贈者が、その推定相続人の死亡に伴い措置法令第40条の6第16項第3号の規定の適用を受けているとき又は措置法第70条の4第10項第1号又は第3号の規定に該当し同条第11項の規定の適用を受けているときは、受贈者自らが特例適用農地等で農業経営を再開しており、その農地又は採草放牧地を借り受ける者に対し新たに特例適用農地等につき権利設定をすることができるので、営農困難時貸付けの適用要件を満たすものである限り、その適用があることとなる。
  • 2 措置法令第40条の6第60項第2号又は第3号に規定する敷地又は用地のうち農業経営基盤強化促進法第4条第1項第3号に規定する農業用施設の用に供される土地に該当しない土地については、措置法第70条の6の2第1項各号に掲げる貸付けの対象となる農地又は採草放牧地には該当しないことから、同項各号に掲げる貸付け以外による権利設定に基づく貸付けにより営農困難時貸付けを行うこととなる。

(貸付けの申込みを行った日後1年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかった場合)

70の4-84 措置法令第40条の6第46項に規定する「貸付けの申込みを行った日後1年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかった場合」とは、同項各号に掲げる地域若しくは区域にある特例適用農地等について、同項第1号に規定する農地保有合理化事業を行う法人、同項第2号に規定する農地利用集積円滑化事業を行う者及び同項第3号に規定する利用権設定等促進事業を行っている市町村に対して、当該特例適用農地等に係る措置法第70条の6の2第1項各号に掲げる貸付けの申込みが当該貸付の申込みを行った日後1年を経過する日まで継続して行われていたが、同日において当該貸付けの申込みによる貸付けができない場合をいうことに留意する。
 なお、当該特例適用農地等の所在が措置法令第40条の6第46項各号に掲げる地域若しくは区域の2以上に該当する場合には、該当する各号に掲げる農地保有合理化事業を行う法人、農地利用集積円滑化事業を行う者又は利用権設定等促進事業を行っている市町村のすべてに対して貸付けの申込みが行われていなければならないことに留意する。

(新設)

(説明)

 贈与税の納税猶予に係る営農困難時貸付けは、原則として、措置法第70条の6の2第1項に掲げる貸付けにより行われるものでなければならないが、営農困難時貸付けを行う特例適用農地等が措置法令第40条の6第46項各号に掲げる地域若しくは区域のいずれにも存しない場合又は措置法第70条の6の2第1項各号に掲げる貸付けの申込みを行った日後1年を経過する日までに当該貸付けの申込みにより貸付けを行うことができなかった場合(当該貸付けの申込みを当該1年を経過する日まで引き続き行っている場合に限る。)には、措置法第70条の6の2第1項各号に掲げる貸付けによるほか地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の設定(以下「権利設定」という。)に基づく貸付けにより行うことができることとされている(措令40の6丸46)。
 この場合において、特例適用農地等が措置法令第40条の6第46項各号に掲げる地域若しくは区域の2以上に該当するときに、措置法第70条の6の2第1項各号に掲げる貸付けの申込みを1つのみに対して行っている場合であっても、措置法令第40条の6第46項に規定する「貸付けの申込みを行った日後1年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかった場合」に当たるかどうか疑義が生ずる。
 70の4-84では、措置法令第40条の6第46項に規定する「貸付けの申込みを行った日後1年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかった場合」とはどのような場合がこれに当たるかを留意的に明らかしたものである。すなわち、特例適用農地等の所在が同項各号に掲げる地域若しくは区域の2以上に該当する場合には、該当する各号に掲げる農地保有合理化事業を行う法人、農地利用集積円滑化事業を行う者又は利用権設定等促進事業を行っている市町村のすべてに対して貸付けの申込みが行われている場合をいい、特例適用農地等の所在が同項各号に掲げる地域若しくは区域の2以上に該当する場合において、同項各号に掲げる農地保有合理化事業を行う法人、農地利用集積円滑化事業を行う者又は利用権設定等促進事業を行っている市町村の1つにしか貸付けの申込みを行っていないときや、特例適用農地等が措置法令第40条の6第46項第2号に規定する事業の実施地域に所在し、当該所在において農地利用集積円滑化事業を行う者が2以上存する場合において、その1つにしか貸付けの申込みを行っていないときには、同項に規定する「貸付けの申込みを行った日後1年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかった場合」には当たらないこととなる。

(措置法第70条の6の2第1項各号による貸付け以外の措置法第70条の4第21項に規定する権利設定に基づく貸付け)

70の4-85 措置法第70条の6の2第1項各号による貸付け以外の措置法第70条の4第21項に規定する権利設定に基づく貸付けによる営農困難時貸付けは、特例適用農地等が措置法令第40条の6第46項各号に掲げる地域若しくは区域のいずれにも存しない場合又は措置法第70条の6の2第1項各号に掲げる貸付けの申込みを行った日後1年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかった場合(当該貸付けの申込みが1年を経過する日まで継続して行われている場合に限る。)に適用できることに留意する。

(新設)

(説明)

 贈与税の納税猶予に係る営農困難時貸付けは、原則として、措置法第70条の6の2第1項に掲げる貸付けにより行われるものでなければならないが、営農困難時貸付けを行う特例適用農地等が措置法令第40条の6第46項各号に掲げる地域若しくは区域のいずれにも存しない場合又は措置法第70条の6の2第1項各号に掲げる貸付けの申込みを行った日後1年を経過する日までに当該貸付けの申込みにより貸付けを行うことができなかった場合(当該貸付けの申込みを当該1年を経過する日まで引き続き行っている場合に限る。)には、措置法第70条の6の2第1項各号に掲げる貸付けによるほか地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の設定(以下「権利設定」という。)に基づく貸付けにより行うことができることとされている(措令40の6丸46)。
 70の4-85は、措置法令第40条の6第46項に規定する措置法第70条の6の2第1項各号による貸付け以外の措置法第70条の4第21項に規定する権利設定に基づく貸付けとは、特例適用農地等が措置法令第40条の6第46項各号に掲げる地域若しくは区域のいずれにも存しない場合又は措置法第70条の6の2第1項各号に掲げる貸付けの申込みを行った日後1年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかった場合(当該貸付けの申込みが1年を経過する日まで継続して行われている場合に限る。)に適用があることを留意的に明らかにしたものである。