1 特例相続非上場株式等の意義(70の7の4−1)

70の7の4−1 措置法第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等(以下70の7の4−6までにおいて「特例相続非上場株式等」という。)とは、同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者(以下70の7の4−11までにおいて「経営相続承継受贈者」という。)が同条第1項に係る相続の開始の時に有していた措置法第70条の7第4項に規定する特例受贈非上場株式等(措置法第70条の7の3第1項の規定の適用がある部分に限る。(70の7の3−1参照。))のうち、次に掲げる場合の区分に応じ次に掲げる算式により算出した株式の数又は出資の金額に達するまでの部分をいうことに留意する。

(1) 当該特例受贈非上場株式等の特例対象贈与の直前において、当該経営相続承継受贈者が有していた措置法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社(以下70の7の4−9までにおいて「認定相続承継会社」という。)の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下70の7の4−1において同じ。)がある場合
3分の2−B

(2) 当該特例受贈非上場株式等の特例対象贈与の直前において、当該経営相続承継受贈者が有していた認定相続承継会社の非上場株式等がない場合
3分の2

(注)

1 上記算式中の符号は次のとおり。
 Aは、当該相続の開始の時における当該認定相続承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額
 Bは、当該経営相続承継受贈者が当該特例対象贈与の直前において有していた当該認定相続承継会社の非上場株式等の数又は金額(当該特例対象贈与の時から当該相続の開始の直前までの間に特例受贈非上場株式等に係る会社の株式等の併合があったことその他の措置法規則第23条の12第1項((非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予))に定める事由により特例受贈非上場株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該贈与又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)

2 複数の認定相続承継会社に係る特例受贈非上場株式等を措置法第70条の7の3第1項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合の特例相続非上場株式等に該当するかの判定は、それぞれの認定相続承継会社ごとに行うことに留意する。

3 上記(1)又は(2)により計算された株式の数又は出資の金額のうち、措置法第70条の7の2第1項に規定する相続税の申告書に措置法第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける旨の記載がある部分が特例相続非上場株式等に該当することに留意する。

4 上記の(1)又は(2)により計算されたA×3分の2の数又は金額に1株又は1円未満の端数がある場合には、措置法令第40条の8の3第1項((非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予))の規定により、その端数は切り上げることに留意する。

(新設)
(説明)
1 措置法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けるためには、措置法第70条の7の3第1項の規定の適用により同項の贈与者から相続又は遺贈により取得したとみなされた特例受贈非上場株式等(猶予中贈与税額に対応する部分に限る)のうち、特例の適用を受けるもの(一定の部分に限る。)として相続税の申告書に措置法第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける旨の記載(この特例の適用を受けるものとして記載された非上場株式等を「特例相続非上場株式等」という。)をし、相続税の申告期限までに当該申告書を提出する必要がある。
2 通達では、当該「特例相続非上場株式等」の意義について計算式により次のとおり明らかにした。

(1) 当該特例受贈非上場株式等の特例対象贈与の直前において、当該経営相続承継受贈者が有していた措置法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社(以下「認定相続承継会社」という。)の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下70の7の4−1において同じ。)がある場合
3分の2−B

(2) 当該特例受贈非上場株式等の特例対象贈与の直前において、当該経営相続承継受贈者が有していた認定相続承継会社の非上場株式等がない場合
3分の2

(注) Aは、当該相続の開始の時における当該認定相続承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額
 Bは、当該経営相続承継受贈者が当該特例対象贈与の直前において有していた当該認定相続承継会社の非上場株式等の数又は金額(当該特例対象贈与の時から当該相続の開始の直前までの間に当該特例受贈非上場株式等に係る会社の株式等の併合があったことその他の措置法規則第23条の12第1項((非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予))に定める事由により当該特例受贈非上場株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該贈与又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)

3 通達の(注)2においては、認定相続承継会社が2以上ある場合の当該「特例相続非上場株式等」の判定は、それぞれの認定相続承継会社ごとに行うことを留意的に明らかにした。
4 通達の(注)3においては、上記2の(1)又は(2)により計算された株式の数又は出資の金額のうち、措置法第70条の7の2第1項に規定する相続税の申告書に措置法第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける旨の記載がある部分が特例相続非上場株式等に該当することを留意的に明らかにした。
5 通達の(注)4においては、上記2の(1)又は(2)により計算されたA×3分の2の数又は金額に1株又は1円未満の端数がある場合には、その端数は切り上げることを留意的に明らかにした。

2 特例対象贈与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合(70の7の4−2)

70の7の4−2 特例対象贈与により取得した認定贈与承継会社の非上場株式等の受贈者が、70の7―3((特例対象贈与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合))の(1)のロ(なお書を除く。)又は(2)に該当し措置法第70条の7第1項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける特例受贈非上場株式等は措置法第70条の7の3第1項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされることから、措置法第70条の7の4第1項の適用に係る要件を満たすときには、当該受贈者は当該贈与者の死亡に係る相続税について同項の規定の適用を受けることができることに留意する。
 この場合において、当該贈与税の納税猶予の適用を受ける旨の贈与税の申告書の提出期限が、当該贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限より後であるため、当該贈与税の申告書の提出があったことにより当該相続税について期限後申告書又は修正申告書(以下70の7の4―2において「期限後申告書等」という。)の提出を要する場合において、当該期限後申告書等の提出があったときにおける相続税の取扱いについては、次に掲げるところによる。

(1) 当該贈与者の死亡に係る相続についての相続人又は受遺者の提出した当該期限後申告書等は、相続税法第30条又は第31条第1項に規定する期限後申告書又は修正申告書に該当するものとし、当該期限後申告書等の提出により納付すべき相続税については、同法第51条第2項第1号ハの規定に該当するものとして同項の規定を適用する。

(2) 当該受贈者から措置法第70条の7の4第1項の規定による相続税の納税猶予の適用を受ける旨の当該期限後申告書等の提出があった場合における同項の規定の適用については、当該期限後申告書等が当該特例受贈非上場株式等の贈与に係る贈与税の申告書の提出期限までに提出された場合に限り、当該期限後申告書等は、相続税の申告書の提出期限内に提出されたものとする。

(注) 上記の場合、受贈者による贈与税の納税猶予の適用を受ける旨の贈与税の申告書の提出前において、当該特例受贈非上場株式等について措置法第70条の7の4第1項の規定の適用があるものとする相続税の申告書の提出及び担保の提供があった場合には、当該相続税の申告書は、これらの規定の適用のある相続税の申告書として取り扱い、当該贈与税の申告書の提出期限までに当該贈与税の申告書の提出がなされないときは、これらの規定の適用を受けない相続税の申告書として取り扱うことに留意する。

(新設)
(説明)
1 贈与税の納税猶予の適用を受けることを前提とした非上場株式等の贈与があった場合において、贈与者がその贈与があった日の属する年中に死亡すること、あるいは、その翌年の贈与税の申告書の提出期限前に、かつ、受贈者による贈与税の申告書の提出前に死亡することがある。
2 非上場株式等の特例対象贈与があった日と贈与者の死亡の日とが同一年中であり、かつ、その贈与者の死亡に係る相続又は遺贈によって受贈者が財産を取得しなかった場合には、当該特例対象贈与によって取得した非上場株式等については、贈与税の課税対象となることがあり(70の7−3(1)のロ(なお書除く。)又は(2)に該当した場合)、この場合においては、70の7−3においても述べたとおり、措置法第70条の7第1項の適用に係る要件を満たしているときには同項の規定の適用がある(70の7−3参照)。したがって、当該非上場株式等(同法第70条の7の3第1項に規定する当該特例受贈非上場株式等に限る。)については、相続又は遺贈により取得したものとみなされ、同法第70条の7の4第1項の適用に係る要件を満たす場合には、当該受贈者は当該贈与者の死亡に係る相続税について同条第1項の規定の適用を受けることができる。通達ではその旨を留意的に明らかにした。
3 また、この場合、贈与税の申告期限が相続税の申告期限よりも後になることがある。これにより相続税の申告期限後に贈与税の納税猶予(免除)の適用を受けた特例受贈非上場株式等の価額を本来の相続財産に加算して、相続税の期限後申告書又は修正申告書(以下「期限後申告書等」という。)の提出があった場合に、どのように取り扱うのかという問題があるが、これについては、農地の納税猶予の取扱いと同様に、次のように取り扱うこととした。

(1) 当該贈与者の死亡に係る相続についての相続人又は受遺者の提出した当該期限後申告書等は、相続税法第30条((期限後申告の特則))又は第31条第1項((修正申告の特則))に規定する期限後申告書又は修正申告書に該当するものとし、当該期限後申告書等の提出により納付すべき相続税については、同法第51条第2項第1号ロ((延滞税の特則))の規定の適用があるものとする。

(2) 当該受贈者から措置法第70条の7の4第1項の規定による相続税の納税猶予の適用を受ける旨の当該期限後申告書等の提出があった場合における同項の規定の適用については、当該期限後申告書等が当該特例受贈非上場株式等の贈与に係る贈与税の申告書の提出期限までに提出された場合に限り、当該期限後申告書等は、相続税の申告書の提出期限内に提出されたものとする。

(注) 上記の場合、受贈者による贈与税の納税猶予の適用を受ける旨の贈与税の申告書の提出前において、当該特例受贈非上場株式等について措置法第70条の7の4第1項の規定の適用があるものとする相続税の申告書の提出及び担保の提供があった場合には、当該相続税の申告書は、これらの規定の適用のある相続税の申告書として取り扱い、当該贈与税の申告書の提出期限までに当該贈与税の申告書の提出がなされないときは、これらの規定の適用を受けない相続税の申告書として取り扱うことに留意する。

3 修正申告等に係る相続税額の納税猶予(70の7の4−3)

70の7の4−3 措置法第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける旨の相続税の申告について税額計算の誤りがあり、その誤りのみに基づいて修正申告又は更正があつた場合における当該修正申告又は更正により納付すべき相続税額(附帯税を除く。)については、70の7―6を準用する。

(新設)
(説明)
 70の7−6(修正申告等に係る贈与税額の納税猶予)の説明を参照。

4 特例の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義(70の7の4−4)

70の7の4−4 措置法第70条の7の4第1項の規定の適用がない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義については、70の7の2−14を準用する。
 この場合において、「相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該相続に係る相続税の申告期限までの間のいずれかの日」とあるのは「相続の開始の日から当該相続に係る相続税の申告期限までの間のいずれかの日」と、(1)中「相続の開始の時前」とあるのは「特例対象贈与の時前」となることに留意する。

(新設)
(説明)
 70の7−11(特例の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義)の説明を参照。

5 経営相続承継受贈者を判定する場合等の議決権の数の意義(70の7の4−5)

70の7の4−5 措置法第70条の7の4第2項第3号ハ及びニの要件を判定する場合の同号ハの「議決権の数」及び「総株主等議決権数」並びに同号ニの「議決権の数」の意義については、70の7−12((経営承継受贈者を判定する場合等の議決権の数の意義))を準用する。
 この場合において、同条第2項第3号ハ及びニの要件の判定は、相続の開始直後の株主等の構成により行うことに留意する。
 なお、同条第1項の適用要件には、措置法令第40条の8第1項第1号及び第2号に相当する要件はないことに留意する。

(新設)
(説明)
 70の7−12(経営承継受贈者を判定する場合等の議決権の数の意義)の説明を参照。

6 特例相続非上場株式等に係る認定承継会社が2以上ある場合の納税猶予分の相続税額の計算(70の7の4−6)

70の7の4−6 特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が2以上ある場合における措置法第70条の7の4第2項第4号に規定する納税猶予分の相続税額の計算は、次の順により行うことに留意する。
 この場合において、経営相続承継受贈者が2以上あるときにおける当該計算は、それぞれの経営相続承継受贈者ごとに行うことに留意する。

1 当該特例相続非上場株式等に係る経営相続承継受贈者が被相続人から同条第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたすべての認定相続承継会社の当該特例相続非上場株式等の価額の合計額(債務控除後の金額)を当該経営相続承継受贈者に係る相続税の課税価格とみなして、同条第2項第4号の規定により計算する(措置法令第40条の8の3第7項の規定により準用する措置法令第40条の8の2第14項の規定による100円未満の端数処理は行わない。)。

2 措置法令第40条の8の3第7項の規定により準用する措置法令第40条の8の2第16項の規定により、当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社の異なるものごとの納税猶予分の相続税額を計算する(同項の規定による100円未満の端数処理を行う。)。

3 上記2により算出されたそれぞれの納税猶予分の相続税額の合計が、当該経営相続承継受贈者に係る納税猶予分の相続税額となる。

(注) 上記1の特例相続非上場株式等の価額は、それぞれ特例対象贈与により取得をした特例受贈非上場株式等の当該特例対象贈与の時における価額を基礎として計算することに留意する。

(新設)
(説明)
 70の7の2−16(特例非上場株式等に係る認定承継会社が2以上ある場合の納税猶予分の相続税額の計算)の説明を参照。

7 経営相続承継期間の意義(70の7の4−7)

70の7の4−7 措置法第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける場合における同条第2項第5号に規定する経営相続承継期間は、次に掲げる場合の区分に応じ次に定めるとおりとなることに留意する。

(1) 措置法第70条の7第2項第6号に規定する経営贈与承継期間(以下70の7の4−7において「経営贈与承継期間」という。)内に特例対象贈与に係る贈与者が死亡した場合
 当該死亡に係る相続の開始の日から経営贈与承継期間の末日又は当該特例対象贈与に係る経営相続承継受贈者の死亡の日のいずれか早い日までが経営相続承継期間となる。

(2) 経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間に特例対象贈与に係る贈与者が死亡した場合
 経営相続承継期間は存在しない。

(新設)
(説明)
1 「経営贈与承継期間」とは、特例対象贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後5年を経過する日又は当該贈与に係る贈与者の死亡の日のいずれか早い日までの期間をいい(措法70の72六)、また、「経営承継期間」とは、被相続人の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後5年を経過する日又は当該相続に係る経営承継相続人等の死亡の日のいずれか早い日までの期間をいう(措法70の7の22六)。
 これらの期間は、経済産業大臣が認定の取消し等により関与する期間であり、当該期間内と当該期間経過後では納税の猶予に係る期限の確定事由が異なり、また免除の特例(措法70の717、70の7の217)の適用対象となるか否かの違いもあるため、これらを決する期間でもある。
2 上記1の期間は、原則として措置法第70条の7の規定の適用をする場合も措置法第70条の7の2の規定の適用をする場合もそれぞれの申告期限の翌日から同日以後5年を経過する日であるが、措置法第70条の7の4の規定の適用をする場合には、措置法第70条の7の規定の適用が前提となっているため措置法第70条の7第1項の規定の適用を受けた期間を引き継ぎ、措置法第70条の7の4第2項第5号において「経営相続承継期間」として規定されている。通達は、当該規定を踏まえ当該経営相続承継期間の意義を次のとおり留意的に明らかにした。

(1) 経営贈与承継期間内に特例対象贈与に係る贈与者が死亡した場合
 当該死亡に係る相続の開始の日から経営贈与承継期間の末日又は当該特例対象贈与に係る経営相続承継受贈者の死亡の日のいずれか早い日までが経営相続承継期間となる。

(2) 経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間に特例対象贈与に係る贈与者が死亡した場合
 経営相続承継期間は存在しない。

【参考】 上記の内容を図示すると次のとおりとなる。

上記内容図

8 確定事由となる資産保有型会社又は資産運用型会社の意義(70の7の4−8)

70の7の4−8 措置法第70条の7の4第3項の規定により読み替えて適用する措置法第70条の7の2第3項第9号の要件を判定する場合には、70の7の4−4((特例の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義))を準用する。

(新設)
(説明)
 70の7−20(確定事由となる資産保有型会社又は資産運用型会社の意義)の説明を参照。

9 既に非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例等の適用を受けている他の者がいる場合等(70の7の4−9)

70の7の4−9 認定相続承継会社の非上場株式等について、措置法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとする者以外の者が当該認定相続承継会社の非上場株式等について次に掲げるいずれかの規定の適用を現に受けているときは、同項の規定の適用を受けることができないことに留意する。

(1) 措置法第70条の7第1項

(2) 措置法第70条の7の2第1項

(3) 措置法第70条の7の4第1項

(注)

1 措置法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けようとする者が当該認定相続承継会社に係る株式等について上記(1)から(3)までのいずれかの規定の適用を受けている場合には、同項の規定の適用を受けることができることに留意する。

2 上記の措置法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けることができるかどうかの判定は、認定相続承継会社ごとに行うことに留意する。

(新設)
(説明)
 70の7−34(既に非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例等の適用を受けている他の者がいる場合等)の説明を参照。

10 継続届出書の提出期間(70の7の4−10)

70の7の4−10 措置法第70条の7の4第8項の規定により読み替えて適用する措置法第70条の7の2第10項に規定する届出書は、措置法第70条の7の4第1項の相続に係る同条第2項第6号イに規定する第1種相続基準日の翌日から5月を経過するごとの日及び同号ロに規定する第2種相続基準日の翌日から3月を経過するごとの日までに提出しなければならないのであるが、その提出期間は、それぞれ、当該第1種相続基準日の翌日から当該5月を経過するごとの日までの期間及び当該第2種相続基準日の翌日から当該3月を経過するごとの日までの期間として取り扱う。

(新設)
(説明)
 70の7−35(継続届出書の提出期間)の説明を参照。

11 70の7の2関係通達の準用(70の7の4−11)

70の7の4−11 70の7の2−7((申告期限前に全部確定事由が生じた場合))、70の7の2−8((相次相続控除の算式))、70の7の2−10((担保の提供等))〜13((常時使用従業員の意義))、70の7の2−17((代表権を有しないこととなった場合の意義))〜20((解散等をした場合等の意義))、70の7の2−22((資本金等の額の減少がその効力を生じた日の意義))〜34((特定事由))及び70の7の2−37((増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ))〜48((2以上の認定承継会社がある場合の担保の取扱い))については、経営相続承継受贈者が措置法第70条の7の4の規定の適用を受ける場合について準用する。

(新設)
(説明)
 措置法第70条の7の4においては、納税の猶予に係る期限に関する規定、担保に関する規定及び破産等による免除の規定等のさまざまな規定について措置法第70条の7の2の規定が準用されている。通達では、当該法令上の規定に即して70の7の2−7、70の7の2−8、70の7の2−10〜13、70の7の2−17〜20、70の7の2−22〜34及び70の7の2−37〜48については、経営相続承継受贈者が措置法第70条の7の4の規定の適用を受ける場合について準用する旨を留意的に明らかにした。