41 措置法第70条の7第1項の適用に係る贈与をした場合の免除税額等(70の7の2−41)
70の7の2−41 措置法第70条の7の2第16項第2号の規定により免除となる相続税は、同号の贈与の直前の猶予中相続税額に次の割合を乗じて計算した金額となることに留意する。
なお、これにより算出された金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
この場合において、当該猶予中相続税額(下記(注)2により期限が到来した部分を除く。)のうち、上記により免除された金額以外の金額は、納税猶予税額として残ることに留意する。
(注)
1 措置法第70条の7の2第16項第2号の規定の適用を受ける経営承継相続人等から特例非上場株式等を贈与により取得した受贈者が、当該特例非上場株式等及び当該特例非上場株式等以外の当該特例非上場株式等に係る会社と同一の会社の非上場株式等を贈与により取得した場合には、当該特例非上場株式等から先に措置法第70条の7第1項の規定の適用を受けるものとして差し支えない。
2 経営承継相続人等から贈与により取得した当該特例非上場株式等について、当該贈与に係る受贈者が措置法第70条の7第1項の規定の適用を受けない部分がある場合には、当該部分に係る猶予中相続税額については免除されず措置法第70条の7の2第5項の規定により納税の猶予に係る期限が到来することに留意する。
3 当該免除後に納税猶予税額が残った場合には、当該免除に係る措置法第70条の7の2第16項の届出書に措置法令第40条の8の2第41項の書類の添付は要しないことに留意する。
(注) 上記の特例非上場株式等を贈与により取得した受贈者かどうかの判定は、措置法令第40条の8の2第49項又は第50項の規定により行うこととなる(70の7の2−18参照)。
42 破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等(70の7の2−42)
70の7の2−42 70の7−38((破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等))は、経営承継相続人等が措置法第70条の7の2第17項の規定に基づき相続税の免除を受けようとする場合に準用する。
43 措置法第70条の7の2第17項第1号の規定の適用を受けるための譲渡等(70の7の2−43)
70の7の2−43 措置法第70条の7の2第17項第1号の規定の適用を受けようとする場合には、同条第1項の規定の適用を受けている特例非上場株式等のみならず、経営承継相続人等が有する当該特例非上場株式等に係る会社の株式等のすべてを譲渡等する必要があることに留意する。
44 特例非上場株式等の時価に相当する金額の意義(70の7の2−44)
70の7の2−44 措置法第70条の7の2第17項第1号イ、第3号イ及び第4号イの「特例非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額」の意義については、70の7−40((特例受贈非上場株式等の時価に相当する金額の意義))を準用する。
45 免除申請があった場合の延滞税の計算(70の7の2−45)
70の7の2−45 措置法令第40条の8の2第45項の規定は、措置法第70条の7の2第17項の規定による免除申請書が提出された場合で、納期限又は免除申請書の提出があった日のいずれか遅い日の翌日から免除通知を発した日までの間に猶予中相続税額から同条第17項に規定する免除申請相続税額(以下70の7の2−47までにおいて「免除申請相続税額」という。)を控除した額に相当する相続税を納付するときに、それと併せて納付すべき延滞税の額の計算に関する取扱いであることに留意する。したがって、免除通知書を発した日後においては、猶予中相続税額から同条第18項の規定により免除をする税額を控除した額に相当する相続税を基礎金額として、納付すべき延滞税の額を計算することに留意する。
(注) 免除申請相続税額と免除をする税額が異なる場合には、措置法令第40条の8の2第45項の規定により計算した延滞税の額と免除後の相続税額を基礎金額として計算した納付すべき延滞税の額に差額が生じることになるため、同項の規定により計算した延滞税の額の増額又は減額の処理を行う必要があることに留意する。
46 免除申請があった場合の利子税の計算(70の7の2−46)
70の7の2−46 措置法令第40条の8の2第46項の規定は、措置法第70条の7の2第17項の規定による免除申請書が提出された場合で、免除申請書の提出があった日から免除通知を発した日までの間に猶予中相続税額から免除申請相続税額を控除した額に相当する相続税を納付するときに、それと併せて納付すべき利子税の額の計算に関する取扱いであることに留意する。したがって、免除通知書を発した日後においては、猶予中相続税額から同条第18項の規定により免除をする税額を控除した額に相当する相続税を基礎金額として、納付すべき利子税の額を計算することに留意する。
(注) 免除申請相続税額と免除をする税額が異なる場合には、措置法令第40条の8の2第46項の規定により計算した利子税の額と免除後の相続税額を基礎金額として計算した納付すべき利子税の額に差額が生じることになるため、同項の規定により計算した利子税の額の増額又は減額の処理を行う必要があることに留意する。
47 免除申請に伴い担保解除を行う場合に納付すべき相続税額(70の7の2−47)
70の7の2−47 措置法令第40条の8の2第47項に規定する「同項各号の猶予中相続税額から同項に規定する免除申請相続税額を控除した額に相当する相続税」とは、措置法第70条の7の2第17項各号の猶予中相続税額から免除申請相続税額を控除した額に相当する相続税の額と、措置法令第40条の8の2第46項の規定により計算した当該相続税の額に係る納税猶予期間中の利子税の額の合計額をいうことに留意する。
48 2以上の認定承継会社がある場合の担保の取扱い(70の7の2−48)
70の7の2−48 特例非上場株式等に係る認定承継会社が2以上ある場合、措置法第70条の7の2第1項に係る担保の提供手続き、同条第6項に係るみなす充足の取扱い、同条第13項に係る納税猶予の期限の繰り上げの取扱いに当たっては、認定承継会社の異なるものごとの納税猶予分の相続税額にそれぞれの規定を適用することに留意する。
49 措置法第70条の7の2第24項各号の価額の意義(70の7の2−49)
70の7の2−49 措置法第70条の7の2第24項各号の価額の意義については、70の7−45((措置法第70条の7第24項各号の価額の意義))を準用する。
この場合において、「特例対象贈与」とあるのは「相続の開始」となることに留意する。