41 措置法第70条の7第1項の適用に係る贈与をした場合の免除税額等(70の7の2−41)

70の7の2−41 措置法第70条の7の2第16項第2号の規定により免除となる相続税は、同号の贈与の直前の猶予中相続税額に次の割合を乗じて計算した金額となることに留意する。

(同号の贈与の直前における当該特例非上場株式等の数又は金額)分の(同号の贈与をした特例非上場株式等(措置法第70条の7第1項の適用を受けるものに限る。)の数又は金額)

  なお、これにより算出された金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
 この場合において、当該猶予中相続税額(下記(注)2により期限が到来した部分を除く。)のうち、上記により免除された金額以外の金額は、納税猶予税額として残ることに留意する。

(注)

1 措置法第70条の7の2第16項第2号の規定の適用を受ける経営承継相続人等から特例非上場株式等を贈与により取得した受贈者が、当該特例非上場株式等及び当該特例非上場株式等以外の当該特例非上場株式等に係る会社と同一の会社の非上場株式等を贈与により取得した場合には、当該特例非上場株式等から先に措置法第70条の7第1項の規定の適用を受けるものとして差し支えない。

2 経営承継相続人等から贈与により取得した当該特例非上場株式等について、当該贈与に係る受贈者が措置法第70条の7第1項の規定の適用を受けない部分がある場合には、当該部分に係る猶予中相続税額については免除されず措置法第70条の7の2第5項の規定により納税の猶予に係る期限が到来することに留意する。

3 当該免除後に納税猶予税額が残った場合には、当該免除に係る措置法第70条の7の2第16項の届出書に措置法令第40条の8の2第41項の書類の添付は要しないことに留意する。

(新設)
(説明)
1 措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けていた特例非上場株式等を経営承継期間の末日の翌日以後に、経営承継相続人等が特例非上場株式等について措置法第70条の7の規定の適用に係る贈与をした場合には、猶予中相続税額のうち、当該贈与に係る特例非上場株式等のうち同条の規定の適用に係る部分として措置法令第40条の8の2第42項で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については免除することとされている(措法70の7の216二)。通達では、当該免除される相続税の計算方法を算式により次のとおり留意的に明らかにした。

猶予中相続税額×((措置法第70条の7の2第16項第2号の贈与の直前における当該特例非上場株式等の数又は金額)分の(措置法第70条の7の2第16項第2号の贈与をした特例非上場株式等(措置法第70条の7第1項の適用を受けるものに限る。)の数又は金額))

2 この場合に、上記1の算式の分子のカッコ書に該当する部分を判定するに当たって、措置法第70条の7の2第16項第2号の規定の適用を受ける経営承継相続人等から特例非上場株式等を贈与により取得した受贈者が、当該特例非上場株式等及び当該特例非上場株式等に係る会社と同一の会社の非上場株式等を贈与により同時に取得したときは、当該贈与によりに取得した非上場株式等のうち特例非上場株式等について措置法第70条の7第1項の規定の適用を受けたのか、それ以外の当該同一の会社の非上場株式等について同項の規定の適用を受けたのか疑義が生じるところである。
 しかしながら、措置法第70条の7の2第16項第2号の適用を受けるためには、措置法規則第23条の10第28項第2号に規定する事項を記載した届出書を提出しなければならず、同号ハにおいて、措置法第70条の7の2第16項の規定による相続税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする相続税の額及びその明細を記載しなければならないこととされている。また、このとき、特例非上場株式等及び当該特例非上場株式等に係る会社と同一の会社の非上場株式等がある場合にどちらの非上場株式等から措置法第70条の7第1項の規定の適用を受けるかについての法令上の制約はない。
 したがって、当該届出書に同項の規定の適用を受けるものとして記載された特例非上場株式等(受贈者が措置法第70条の7第1項の規定の適用を受けた特例受贈非上場株式等の数又は金額以下のものに限る。)の数又は金額が、原則として、上記1の算式中分子のカッコ書に該当することとし、通達の(注)1では、その記載に当っては、特例非上場株式等から同項の規定の適用を受けるものとして差し支えないことを明らかにした。

(注) 上記の特例非上場株式等を贈与により取得した受贈者かどうかの判定は、措置法令第40条の8の2第49項又は第50項の規定により行うこととなる(70の7の2−18参照)。

3 通達の(注)2においては、経営承継相続人等から贈与により取得した特例非上場株式等について、当該贈与に係る受贈者が措置法第70条の7第1項の規定の適用を受けない部分がある場合には、当該部分に係る猶予中相続税額については免除されず、措置法第70条の7の2第5項の規定により納税の猶予に係る期限が到来することを留意的に明らかにした。

42 破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等(70の7の2−42)

70の7の2−42 70の7−38((破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等))は、経営承継相続人等が措置法第70条の7の2第17項の規定に基づき相続税の免除を受けようとする場合に準用する。

(新設)
(説明)
 70の7−38(破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等)の説明を参照。

43 措置法第70条の7の2第17項第1号の規定の適用を受けるための譲渡等(70の7の2−43)

70の7の2−43 措置法第70条の7の2第17項第1号の規定の適用を受けようとする場合には、同条第1項の規定の適用を受けている特例非上場株式等のみならず、経営承継相続人等が有する当該特例非上場株式等に係る会社の株式等のすべてを譲渡等する必要があることに留意する。

(新設)
(説明)
 70の7−39(措置法第70条の7第17項第1号の規定の適用を受けるための譲渡等)の説明を参照。

44 特例非上場株式等の時価に相当する金額の意義(70の7の2−44)

70の7の2−44 措置法第70条の7の2第17項第1号イ、第3号イ及び第4号イの「特例非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額」の意義については、70の7−40((特例受贈非上場株式等の時価に相当する金額の意義))を準用する。

(新設)
(説明)
 70の7−40(特例受贈非上場株式等の時価に相当する金額の意義)の説明を参照。

45 免除申請があった場合の延滞税の計算(70の7の2−45)

70の7の2−45 措置法令第40条の8の2第45項の規定は、措置法第70条の7の2第17項の規定による免除申請書が提出された場合で、納期限又は免除申請書の提出があった日のいずれか遅い日の翌日から免除通知を発した日までの間に猶予中相続税額から同条第17項に規定する免除申請相続税額(以下70の7の2−47までにおいて「免除申請相続税額」という。)を控除した額に相当する相続税を納付するときに、それと併せて納付すべき延滞税の額の計算に関する取扱いであることに留意する。したがって、免除通知書を発した日後においては、猶予中相続税額から同条第18項の規定により免除をする税額を控除した額に相当する相続税を基礎金額として、納付すべき延滞税の額を計算することに留意する。

(注) 免除申請相続税額と免除をする税額が異なる場合には、措置法令第40条の8の2第45項の規定により計算した延滞税の額と免除後の相続税額を基礎金額として計算した納付すべき延滞税の額に差額が生じることになるため、同項の規定により計算した延滞税の額の増額又は減額の処理を行う必要があることに留意する。

(新設)
(説明)
 70の7―41(免除申請があった場合の延滞税の計算)の説明を参照。

46 免除申請があった場合の利子税の計算(70の7の2−46)

70の7の2−46 措置法令第40条の8の2第46項の規定は、措置法第70条の7の2第17項の規定による免除申請書が提出された場合で、免除申請書の提出があった日から免除通知を発した日までの間に猶予中相続税額から免除申請相続税額を控除した額に相当する相続税を納付するときに、それと併せて納付すべき利子税の額の計算に関する取扱いであることに留意する。したがって、免除通知書を発した日後においては、猶予中相続税額から同条第18項の規定により免除をする税額を控除した額に相当する相続税を基礎金額として、納付すべき利子税の額を計算することに留意する。

(注) 免除申請相続税額と免除をする税額が異なる場合には、措置法令第40条の8の2第46項の規定により計算した利子税の額と免除後の相続税額を基礎金額として計算した納付すべき利子税の額に差額が生じることになるため、同項の規定により計算した利子税の額の増額又は減額の処理を行う必要があることに留意する。

(新設)
(説明)
 70の7―42(免除申請があった場合の利子税の計算)の説明を参照。

47 免除申請に伴い担保解除を行う場合に納付すべき相続税額(70の7の2−47)

70の7の2−47 措置法令第40条の8の2第47項に規定する「同項各号の猶予中相続税額から同項に規定する免除申請相続税額を控除した額に相当する相続税」とは、措置法第70条の7の2第17項各号の猶予中相続税額から免除申請相続税額を控除した額に相当する相続税の額と、措置法令第40条の8の2第46項の規定により計算した当該相続税の額に係る納税猶予期間中の利子税の額の合計額をいうことに留意する。

(新設)
(説明)
 70の7―43(免除申請に伴い担保解除を行う場合に納付すべき贈与税額)の説明を参照。

48 2以上の認定承継会社がある場合の担保の取扱い(70の7の2−48)

70の7の2−48 特例非上場株式等に係る認定承継会社が2以上ある場合、措置法第70条の7の2第1項に係る担保の提供手続き、同条第6項に係るみなす充足の取扱い、同条第13項に係る納税猶予の期限の繰り上げの取扱いに当たっては、認定承継会社の異なるものごとの納税猶予分の相続税額にそれぞれの規定を適用することに留意する。

(新設)
(説明)
 70の7―44(2以上の認定贈与承継会社がある場合等の担保の取扱い)の説明を参照。

49 措置法第70条の7の2第24項各号の価額の意義(70の7の2−49)

70の7の2−49 措置法第70条の7の2第24項各号の価額の意義については、70の7−45((措置法第70条の7第24項各号の価額の意義))を準用する。
 この場合において、「特例対象贈与」とあるのは「相続の開始」となることに留意する。

(新設)
(説明)
 70の7−45(措置法第70条の7第24項各号の価額の意義)の説明を参照。