21 確定事由となる資産保有型会社又は資産運用型会社の意義(70の7の2−21)

70の7の2−21 措置法第70条の7の2第3項第9号の要件を判定する場合には、70の7の2−14((特例の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義))を準用する。
 この場合において、「相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日」とあるのは「相続税の申告期限の翌日」と、「相続税の申告期限」とあるのは「措置法第70条の7の2第2項第7号ロに規定する猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日」と、「第40条の8の2第7項」とあるのは「第40条の8の2第28項」となることに留意する。

(新設)
(説明)
 70の7−20(確定事由となる資産保有型会社又は資産運用型会社の意義)の説明を参照。

22 資本金等の額の減少がその効力を生じた日の意義(70の7の2−22)

70の7の2−22 措置法第70条の7の2第3項第11号の「資本金の額の減少又は当該準備金の額の減少がその効力を生じた日」の意義については、70の7−21((資本金等の額の減少がその効力を生じた日の意義))を準用する。

(新設)
(説明)
 70の7−21(資本金等の額の減少がその効力を生じた日の意義)の説明を参照。

23 経営承継相続人等が非上場株式等についての納税猶予の適用を取りやめる場合の期限(70の7の2−23)

70の7の2−23 措置法第70条の7の2第3項第12号の規定に該当することによる納税の猶予に係る期限は、同条第1項の規定の適用を受けている経営承継相続人等から同項の規定の適用を受けることをやめる旨の届出書の提出があった日から2月を経過する日(当該届出書の提出があった日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人(包括受遺者を含む。)が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)となることから、当該納税猶予に係る相続税の額及び当該相続税の額に係る利子税の額の納付の有無に関わらず、当該2月を経過する日に確定することに留意する。

(新設)
(説明)
 70の7−22(経営承継受贈者が非上場株式等についての納税猶予の適用を取りやめる場合の期限)の説明を参照。

24 合併がその効力を生じた日の意義(70の7の2−24)

70の7の2−24 措置法第70条の7の2第3項第13号及び第5項の表の第3号下欄並びに同条第4項の「合併がその効力を生じた日」の意義については、70の7−23((合併がその効力を生じた日の意義))を準用する。

(新設)
(説明)
 70の7−23(合併がその効力を生じた日の意義)の説明を参照。

25 株式交換等がその効力を生じた日の意義(70の7の2−25)

70の7の2−25 措置法第70条の7の2第3項第14号及び第5項の表の第4号下欄並びに同条第4項の「株式交換等がその効力を生じた日」の意義については、70の7−24((株式交換等がその効力を生じた日の意義))を準用する。

(新設)
(説明)
 70の7−24(株式交換等がその効力を生じた日の意義)の説明を参照。

26 非上場株式等に該当しないこととなった場合等の意義(70の7の2−26)

70の7の2−26 措置法第70条の7の2第3項第15号の「当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の株式等が非上場株式等に該当しないこととなった場合」及び「その該当しないこととなった日」の意義については、70の7−25((非上場株式等に該当しないこととなった場合等の意義))を準用する。

(新設)
(説明)
 70の7−25(非上場株式等に該当しないこととなった場合等の意義)の説明を参照。

27 風俗営業会社に該当することとなった日の意義等(70の7の2−27)

70の7の2−27 措置法第70条の7の2第3項第16号に規定する「風俗営業会社」の意義及び同号の「その該当することとなった日」の意義については、70の7−26((風俗営業会社に該当することとなった日の意義等))を準用する。

(新設)
(説明)
 70の7−26(風俗営業会社に該当することとなった日の意義等)の説明を参照。

28 会社分割をした場合等の意義(70の7の2−28)

70の7の2−28 措置法第70条の7の2第5項の表の第5号上欄に掲げる場合の意義及び同号下欄の「会社分割がその効力を生じた日」の意義については、70の7−27((会社分割をした場合等の意義))を準用する。

(新設)
(説明)
 70の7−27(会社分割をした場合等の意義)の説明を参照。

29 組織変更をした場合等の意義(70の7の2−29)

70の7の2−29 措置法第70条の7の2第5項の表の第6号上欄に掲げる「組織変更」の意義及び同号下欄の「組織変更がその効力を生じた日」の意義については、70の7−28((組織変更をした場合等の意義))を準用する。

(新設)
(説明)
 70の7−28(組織変更をした場合等の意義)の説明を参照。

30 納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の相続税の額の計算(70の7の2−30)

70の7の2−30 措置法第70条の7の2第4項又は第5項の規定により納税猶予税額の一部について、納税猶予の期限が確定する場合における相続税の額の計算は、これらの項の規定に該当する直前の猶予中相続税額(同条第2項第7号ロに規定する猶予中相続税額をいう。以下70の7の2−47までにおいて同じ。)に、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める割合を乗ずることにより行うことに留意する。
 なお、これにより算出された金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨て、その切り捨てた金額は、納税猶予税額として残ることに留意する。

(1) 同条第4項の規定に該当する場合

(合併前純資産額又は交換等前純資産額)分の(吸収合併存続会社等又は同項の他の会社が、消滅する認定承継会社又は株式交換完全子会社等のすべての株主等に対し交付しなければならない金銭等(株式等以外の金銭その他の資産をいう。以下70の2−30において同じ。)の額)

(注)

1 上記の分子の金銭等に、合併又は株式交換等に際して交付すべき吸収合併存続会社等又は措置法第70条の7の2第4項の他の会社の株式に1株未満の端数が生じたため交付されたものがある場合の措置法規則第23条の10第17項において準用する措置法規則第23条の9第18項第5号又は措置法規則第23条の10第18項において準用する措置法規則第23条の9第19項第5号の要件の判定に当たっては、当該交付された金銭等は同条第18項第5号又は第19項第5号の交付しなければならない株式に含まれるものとして判定することに留意する。

2 「吸収合併存続会社等」とは、措置法第70条の7の2第4項に規定する吸収合併存続会社等をいう。以下70の7の2−30において同じ。

3 「株式交換完全子会社等」とは、措置法第70条の7の2第3項第6号に規定する株式交換完全子会社等をいう。以下70の7の2−31までにおいて同じ。

4 「合併前純資産額」とは、合併がその効力を生ずる日の属する年の前年の12月31日における認定承継会社の純資産額(資産の額から負債の額を控除した残額をいう。「承継純資産額」という場合を除き、この70の7の2−30において同じ。)をいう。以下70の7の2−30において同じ。

5 「交換等前純資産額」とは、株式交換等がその効力を生ずる日の属する年の前年の12月31日における認定承継会社の純資産額をいう。以下70の7の2−30において同じ。

6 上記4及び5の「純資産額」を算定する場合における各資産及び各負債の価額は、評価基本通達の定めにより算定した価額となることに留意する。

(2) 同条第5項の表の第2号の規定に該当する場合

(譲渡等の直前における特例非上場株式等の数又は金額)分の(譲渡等をした特例非上場株式等の数又は金額)

(3) 同条第5項の表の第3号の規定に該当する場合

(合併前純資産額)分の(吸収合併存続会社等が、消滅する認定承継会社のすべての株式等に対し交付しなければならない金銭等の額)

(4) 同条第5項の表の第4号の規定に該当する場合

(交換等前純資産額)分の(同号の中欄のほかの会社が、株式交換完全子会社等のすべての株主等に対し交付しなければならない金銭等の額)

(5) 同条第5項の表の第5号の規定に該当する場合

(分割前純資産額)分の(承継純資産額×(吸収分割承継会社等から、当該認定承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数または金額)分の(認定承継会社から、当該認定承継会社のすべての株主等に対し配当された吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額))

(注)

1 「承継純資産額」とは、吸収分割承継会社等が認定承継会社から承継した資産の当該会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における価額から当該吸収分割承継会社等が当該認定承継会社から承継した負債の同日における価額を控除した残額をいう。

2 「吸収分割承継会社等」とは、措置法第70条の7の2第5項の表の第5号の上欄に規定する吸収分割承継会社等をいう。以下70の7の2−30において同じ。

3 「分割前純資産額」とは、会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年の12月31日における認定承継会社の純資産額をいう。

4 上記1の「承継した資産の当該会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における価額」及び「承継した負債の同日における価額」並びに上記3の「純資産額」を算定する場合における各資産及び各負債の価額は、評価基本通達の定めにより算定した価額となることに留意する。

(6) 同条第5項の表の第6号の規定に該当する場合

(組織変更前純資産額)分の(認定承継会社から当該認定承継会社のすべての株主等に対し交付された金銭等の額)

(注)

1 「組織変更前純資産額」とは、組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年の12月31日における認定承継会社の純資産額をいう。

2 上記1の「純資産額」を算定する場合における各資産及び各負債の価額は、評価基本通達の定めにより算定した価額となることに留意する。

(新設)
(説明)
 70の7−29(納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の贈与税の額の計算)の説明を参照。