41 免除申請があった場合の延滞税の計算(70の7−41)
70の7−41 措置法令第40条の8第37項の規定は、措置法第70条の7第17項の規定による免除申請書が提出された場合で、納期限又は免除申請書の提出があった日のいずれか遅い日の翌日から免除通知を発した日までの間に猶予中贈与税額から同条第17項に規定する免除申請贈与税額(以下70の7−43までにおいて「免除申請贈与税額」という。)を控除した額に相当する贈与税を納付するときに、それと併せて納付すべき延滞税の額の計算に関する取扱いであることに留意する。したがって、免除通知書を発した日後においては、猶予中贈与税額から同条第18項の規定により免除をする税額を控除した額に相当する贈与税を基礎金額として、納付すべき延滞税の額を計算することに留意する。
(注) 免除申請贈与税額と免除をする税額が異なる場合には、措置法令第40条の8第37項の規定により計算した延滞税の額と免除後の贈与税額を基礎金額として計算した納付すべき延滞税の額に差額が生じることになるため、同項の規定により計算した延滞税の額の増額又は減額の処理を行う必要があることに留意する。
納税猶予期限に納付すべき利子税の額は納税猶予中の贈与税を基礎金額として計算されることから、免除申請が行われた場合であっても免除されるまでは、将来免除されることが見込まれる部分の本税も含めて計算された利子税の総額を猶予期限においてあらかじめ納付しなければならない。
免除申請が行われた場合であっても免除されるまでは、延滞税計算の基礎金額には免除申請税額が含まれることとなり、徴収すべき延滞税額が免除通知の日まで確定しない。
措置法第70条の7第17項の規定による免除申請に併せて担保解除の申し出があった場合に、措置法令第40条の8第39項の規定により担保を解除するためには、同項各号の猶予中贈与税額から同項に規定する免除申請贈与税額を控除した額に相当する贈与税(本税)のほか当該贈与税の額に係る付帯税もあわせて納付する必要がある。この場合に上記
の問題から納付額が過大又は計算できないといった問題が生じる。
42 免除申請があった場合の利子税の計算(70の7−42)
70の7−42 措置法令第40条の8第38項の規定は、措置法第70条の7第17項の規定による免除申請書が提出された場合で、免除申請書の提出があった日から免除通知を発した日までの間に猶予中贈与税額から免除申請贈与税額を控除した額に相当する贈与税を納付するときに、それと併せて納付すべき利子税の額の計算に関する取扱いであることに留意する。したがって、免除通知書を発した日後においては、猶予中贈与税額から同条第18項の規定により免除をする税額を控除した額に相当する贈与税を基礎金額として、納付すべき利子税の額を計算することに留意する。
(注) 免除申請贈与税額と免除をする税額が異なる場合には、措置法令第40条の8第38項の規定により計算した利子税の額と免除後の贈与税額を基礎金額として計算した納付すべき利子税の額に差額が生じることになるため、同項の規定により計算した利子税の額の増額又は減額の処理を行う必要があることに留意する。
43 免除申請に伴い担保解除を行う場合に納付すべき贈与税額(70の7−43)
70の7−43 措置法令第40条の8第39項に規定する「同項各号の猶予中贈与税額から同項に規定する免除申請贈与税額を控除した額に相当する贈与税」とは、措置法第70条の7第17項各号の猶予中贈与税額から免除申請贈与税額を控除した額に相当する贈与税の額と、措置法令第40条の8第38項の規定により計算した当該贈与税の額に係る納税猶予期間中の利子税の額の合計額をいうことに留意する。
44 2以上の認定贈与承継会社がある場合等の担保の取扱い(70の7−44)
70の7−44 特例受贈非上場株式等に係る贈与者又は認定贈与承継会社が2以上ある場合、措置法第70条の7第1項に係る担保の提供手続き、同条第7項に係るみなす充足の取扱い、同条第13項に係る納税猶予の期限の繰り上げの取扱いに当たっては、贈与者又は認定贈与承継会社の異なるものごとの納税猶予分の贈与税額にそれぞれの規定を適用することに留意する。
(1) 担保提供手続きや提出すべき担保関係書類は、特例受贈非上場株式等に係る贈与者又は認定贈与承継会社の異なるものごとにそれぞれ行う。
(2) みなす充足の適用の判定、みなす充足に該当しないこととなる場合の判定に当たっては、それぞれの納税猶予分の贈与税額ごとに、当該納税猶予分の贈与税額に係る特例受贈非上場株式等の全てが担保として提供されているかどうかにより判断する。
(3) 措置法第70条の7第13項第1号に該当するかどうかの判定及び増担保命令等に応じないため(措置法令第40条の8第31項第2号の規定により増担保命令等に応じなかったものとみなす場合を含む。)納税の猶予に係る期限を繰り上げるかどうかの判定に当たっては、それぞれの猶予中贈与税額に係る担保について増担保命令等に応じない事由が生じたかどうかを判断し、それぞれの猶予中贈与税額ごとに納税猶予の期限を繰り上げる。
45 措置法第70条の7第24項各号の価額の意義(70の7−45)
70の7−45 措置法第70条の7第24項第1号の「認定贈与承継会社の資産の価額」及び同項第2号の「現物出資等資産の価額」は、特例対象贈与があった時における評価基本通達の定めにより算定した価額をいうことに留意する。
(注) 特例対象贈与時に現物出資等資産を認定贈与承継会社が有していない場合でも、当該現物出資等資産を有しているものとして上記により措置法第70条の7第24項第2号の価額を算定することに留意する。
=当該特例対象贈与があった時における当該「認定贈与承継会社の資産の価額」の合計額
=当該特例対象贈与があった時における「現物出資等資産の価額」(当該認定贈与承継会社が特例対象贈与の時において当該現物出資等資産を有していない場合には、当該特例対象贈与があった時に有しているものとしたときにおける当該現物出資等資産の価額)の合計額