1 平成21年改正前措置法第70条の3の3又は第70条の3の4の取扱い(旧70の3の3・70の3の4−1)

旧70の3の3・70の3の4−1 平成21年改正法附則第64条第6項の規定によりなお従前の例によるものとされる平成21年改正前措置法第70条の3の3及び第70条の3の4、平成21年改正措令による改正前の措置法令第40条の5の3((特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例))及び第40条の5の4((特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例))並びに平成21年改正措規による改正前の措置法規則第23条の6の3((特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例))及び第23条の6の4((特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例))の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、平成21年6月17日付課資2―7ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)による改正前の「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の取扱いの例による。

(新設)
(説明)
 平成21年度税制改正により「特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」及び「特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例」は、平成20年12月31日の期限到来をもって廃止された(平成21年改正前措法70の3の3・70の3の4)ところであるが、平成21年改正法附則第64条第6項の規定によりなお従前の例によるものとされる平成21年改正前措置法第70条の3の3及び第70条の3の4、平成21年改正措令による改正前の措置法令第40条の5の3及び第40条の5の4並びに平成21年改正措規による改正前の措置法規則第23条の6の3及び第23条の6の4の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、平成21年6月17日付課資2―7ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)による改正前の「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の取扱いの例によることとなる。通達ではその旨を留意的に明らかにした。

2 平成21年改正前措置法第70条の3の3又は第70条3の4の規定を受けた特定同族株式等に係る相続税の納税猶予の適用(旧70の3の3・70の3の4−2)

旧70の3の3・70の3の4−2 平成21年改正法附則第64条第6項に規定する特定受贈者(以下旧70の3の3・70の3の4−4までにおいて「特定受贈者」という。)が、平成20年12月31日以前に贈与により取得した同項に規定する特定同族株式等(以下旧70の3の3・70の3の4−2において「特定同族株式等」という。)について平成21年改正前措置法第70条の3の3第1項又は第70条の3の4第1項の規定により贈与税の申告書(これらの規定の適用を受ける旨の記載があるものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該特定受贈者に係る平成21年改正法附則第64条第7項に規定する特定同族株式等贈与者(以下旧70の3の3・70の3の4−3までにおいて「特定同族株式等贈与者」という。)が平成20年10月1日以後に死亡している場合において、当該特定受贈者が措置法第70条の7の2第1項の適用に係る要件及び平成21年改正法附則第64条第7項に掲げる要件のすべてを満たすときは、次に掲げる株式等(平成21年改正令附則第43条第5項の規定により選択したものに限る。以下旧70の3の3・70の3の4−2において「選択特定同族株式等」という。)については当該特定同族株式等贈与者から相続(当該特定受贈者が当該特定同族株式等贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得した非上場株式等とみなされて、措置法第70条の7の2第1項の規定の適用があることに留意する。

1 平成20年12月31日以前に相続時精算課税に係る贈与により取得した特定同族株式等(贈与税の申告書に平成21年改正前措置法第70条の3の3又は第70条の3の4の規定の適用を受ける旨の記載があるものに限る。)

2 当該特定同族株式等贈与者から平成21年改正前措置法第70条の3の3第3項第1号ロに規定する選択年中における当該特定同族株式等の最初の相続時精算課税に係る贈与の日から同項第4号に規定する確認日までの間に相続時精算課税に係る贈与により取得した当該特定同族株式等に係る会社の株式等(上記1に該当するものを除く。)

(注) 選択特定同族株式等について措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けようとする場合の措置法令第40条の8の2第1項第2号の要件の判定に当たっては、「被相続人が有する認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数」には、平成21年1月1日前に相続時精算課税に係る贈与をした上記の特定同族株式等に係る議決権の数が含まれることに留意する。

(新設)
(説明)
1 措置法第70条の7の2の規定の適用対象となる非上場株式等は、原則として、被相続人から相続又は遺贈により取得したものに限られるのであるが(70の7の2−3参照)、平成21年改正法附則第64条第6項に規定する特定受贈者(以下旧70の3の3・70の3の4−4までにおいて「特定受贈者」という。)が、平成20年12月31日以前に贈与により取得した同項に規定する特定同族株式等(以下旧70の3の3・70の3の4−2において「特定同族株式等」という。)について平成21年改正前措置法第70条の3の3第1項又は第70条の3の4第1項の規定により贈与税の申告書(これらの規定の適用を受ける旨の記載があるものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該特定受贈者に係る改正法附則第64条第7項に規定する特定同族株式等贈与者(以下旧70の3の3・70の3の4−3までにおいて「特定同族株式等贈与者」という。)が平成20年10月1日以後に死亡している場合において、当該特定受贈者が措置法第70条の7の2第1項の適用に係る要件及び平成21年改正法附則第64条第7項に掲げる要件のすべてを満たすときは、次に掲げる株式等(平成21年改正令附則第43条第5項の規定により選択したものに限る。以下旧70の3の3・70の3の4−2において「選択特定同族株式等」という。)については当該特定同族株式等贈与者から相続(当該特定受贈者が当該特定同族株式等贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得した非上場株式等とみなされて、措置法第70条の7の2第1項の規定の適用があることとされている(平成21年改正法附則647)。通達はそのことを留意的に明らかにした。

(1) 平成20年12月31日以前に相続時精算課税に係る贈与により取得した特定同族株式等(贈与税の申告書に平成21年改正前措置法第70条の3の3又は第70条の3の4の規定の適用を受ける旨の記載があるものに限る。)

(2) 当該特定同族株式等贈与者から平成21年改正前措置法第70条の3の3第3項第1号ロに規定する選択年中における当該特定同族株式等の最初の相続時精算課税に係る贈与の日から同項第4号に規定する確認日までの間に相続時精算課税に係る贈与により取得した当該特定同族株式等に係る会社の株式等(上記(1)に該当するものを除く。)

2 また、通達の(注)においては、上記1により措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける場合には、平成21年改正措令附則第43条第10項の読み替え規定により、措置法令第40条の8の2第1項第2号の要件の判定においては、「被相続人が有する認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数」に、平成21年4月1日前に相続時精算課税に係る贈与をした上記1の特定同族株式等に係る議決権の数が含まれることになるため、その旨を留意的に明らかにした。

3 過去に特定同族株式等の贈与を受けた者に係る相続税の納税猶予の特例の適用(旧70の3の3・70の3の4−3)

旧70の3の3・70の3の4−3 平成20年10月1日以後に特定同族株式等贈与者が死亡した場合において、当該特定同族株式等贈与者から相続又は遺贈により取得した非上場株式等及び旧70の3の3・70の3の4−2((平成21年改正前措置法第70条の3の3又は第70条の3の4の規定を受けた特定同族株式等に係る相続税の納税猶予の適用))の1又は2に掲げる株式等があるときは、当該1又は2に掲げる株式等の全部について平成21年改正令附則第43条第5項の規定による選択をせず措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けないときには、当該選択をしない者の当該株式等に係る会社の株式等のすべてについて同項の規定の適用はないことに留意する。

(注) 上記については、会社ごとに判定することに留意する。

(新設)
(説明)
1 平成21年改正法附則第64条第8項においては、「特定受贈者が、当該特定受贈者に係る特定同族株式等贈与者から相続又は遺贈により取得をした株式等(選択特定同族株式等に係る会社のものに限る。)については、当該選択特定同族会社株式等につき同条第7項の規定の適用を受ける場合を除き、措置法第70条の7の2の規定は適用しない。」と規定されている。
2 したがって、平成20年10月1日以後に特定同族株式等贈与者が死亡した場合において、当該特定同族株式等贈与者から相続又は遺贈により取得した非上場株式等及び旧70の3の3・70の3の4−2の1又は2に掲げる株式等があるときは、当該1又は2に掲げる株式等の全部について平成21年改正令附則第43条第5項の規定による選択をせず措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けないときには、当該選択をしない者の当該株式等に係る会社の株式等のすべてについて同項の規定の適用はないこととなる。通達ではこのことを留意的に明らかにした。
3 なお、上記2の判定は、会社ごとに行うこととなることから、その旨を通達の(注)において明らかにした。

4 平成22年4月1日以後に特定同族株式等事前届出書が提出された場合(旧70の3の3・70の3の4−4)

旧70の3の3・70の3の4−4 特定受贈者が平成21年改正法附則第64条第7項第1号に規定する書類(以下旧70の3の3・70の3の4−4において「特定同族株式等事前届出書」という。)を平成22年3月31日までに提出していない場合には、当該特定受贈者について同項の規定の適用がないことに留意する。

(注) 平成22年3月31日までに特定同族株式等事前届出書が提出されなかった場合におけるゆうじょ規定は設けられていないことに留意する。

(新設)
(説明)
1 特定受贈者が選択特定同族株式等について措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けるためには、当該特定受贈者が、平成22年3月31日までに納税地の所轄税務署長に平成21年改正法附則第64条第7項第1号に規定する書類(以下旧70の3の3・70の3の4−4において「特定同族株式等事前届出書」という。)を提出しなければならない(ただし、相続税の申告書の提出期限が同日までに到来する場合には、既に当該特定同族株式等事前届出書を提出している場合を除き、当該特定同族株式等事前届出書を当該相続税の申告書に添付して提出しなければならない。)こととされている(平成21年改正法附則647一)。
2 したがって、特定受贈者が当該特定同族株式等事前届出書を平成22年3月31日までに提出していない場合には、当該特定受贈者について措置法第70条の7の2の規定の適用はないこととなる(ゆうじょ規定も設けられていない。)。通達ではこのことを留意的に明らかにした。
(注) 当該特定同族株式等事前届出書を提出していない場合には、当該提出に係る特定同族株式等について措置法第70条の7の2第1項の規定の適用がないだけでなく、当該特定同族株式等贈与者の死亡に係る相続又は遺贈により取得した非上場株式等(当該特定同族株式等に係る会社と同一会社の株式等に限る。)についても同項の規定の適用はないこととなる(旧70の3の3・70の3の4−3参照)。