1 平成21年改正前措置法第69条の4の取扱い(69の4−38)

69の4−38 平成21年改正法(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)をいう。以下旧70の3の3・70の3の4−4までにおいて同じ。)附則第64条第11項((非上場株式等についての相続税の課税価格の計算の特例等に関する経過措置))の規定によりなお従前の例によるものとされる改正前の措置法(以下旧70の3の3・70の3の4−3までにおいて「平成21年改正前措置法」という。)第69条の4((小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例))、平成21年改正措令(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)をいう。以下旧70の3の3・70の3の4−1までにおいて同じ。)による改正前の措置法令第40条の2((小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例))及び平成21年改正措規(租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成21年省令第19号)をいう。以下旧70の3の3・70の3の4−1までにおいて同じ。)による改正前の措置法規則第23条の2((小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例))の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、平成21年6月17日付課資2―7ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)による改正前の「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の取扱いの例による。

(新設)
(説明)
 平成21年度税制改正により「特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例」の改正並びに「特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」及び「特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例」の廃止に伴い、措置法第69条の4について所要の規定の改正が行われたが、平成21年改正法(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)をいう。以下旧70の3の3・70の3の4−4までにおいて同じ。)附則第64条第11項の規定によりなお従前の例によるものとされる改正前の措置法(以下旧70の3の3・70の3の4−3までにおいて「平成21年改正前措置法」という。)第69条の4、平成21年改正措令(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)をいう。以下旧70の3の3・70の3の4−1までにおいて同じ。)による改正前の措置法令第40条の2及び平成21年改正措規(租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成21年省令第19号)をいう。以下旧70の3の3・70の3の4−1までにおいて同じ。)による改正前の措置法規則第23条の2の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、平成21年6月17日付課資2―7ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)による改正前の「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の取扱いの例によることとなる。通達ではその旨を留意的に明らかにした。

2 平成21年改正前措置法第70条の3の3又は第70条3の4の規定の適用を受けた特定同族株式等について措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けた場合の小規模宅地等の特例の不適用(69の4―39)

69の4―39 被相続人から相続若しくは遺贈又は相続時精算課税に係る贈与により財産を取得したいずれかの者が、当該被相続人である平成21年改正法附則第64条第7項に規定する特定同族株式等贈与者から平成20年12月31日以前に相続時精算課税に係る贈与により取得した同条第6項に規定する特定同族株式等(以下69の4−39において「特定同族株式等」という。)について平成21年改正前措置法第70条の3の3第1項((特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例))又は平成21年改正前措置法第70条の3の4第1項((特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例))の規定の適用を受けている場合には、平成21年改正法附則第64条第7項の規定の適用の有無にかかわらず、当該被相続人から相続若しくは遺贈又は相続時精算課税に係る贈与により財産を取得したすべての者について平成21年改正前措置法第69条の4第1項及び措置法第69条の4第1項の規定の適用がないことに留意する。

(注) 上記の平成21年改正前措置法第70条の3の3第1項又は平成21年改正前措置法第70条の3の4第1項の規定の適用を受けた特定同族株式等に係る会社と異なる会社に係る平成21年改正前措置法第69条の4第1項及び措置法第69条の4第1項に規定する特例対象宅地等を当該被相続人から相続又は遺贈により取得した場合であっても上記と同様の取扱いとなることに留意する。

(新設)
(説明)
1 「特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」及び「特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例」は、平成20年12月31日の期限到来をもって廃止された(平成21年改正前措法70の3の3・70の3の4)。
2 ところで、平成21年改正前措置法第69条の4第5項においては、「第1項の規定は、同項の相続に係る被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者(当該被相続人から相続税法第21条の9第3項(第70条の3第1項又は第70条の3の3第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。)が第70条の3の3第1項又は第70条の3の4第1項の規定の適用を受け、又は受けている場合には、適用しない。」と規定されている。
3 また、平成21年改正措令附則第43条第7項においては、「平成21年改正法による改正後の措置法第69条の4第1項又は第69条の5第1項の規定は、これらの規定の相続(平成21年4月1日以後に開始するものに限る。)に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者(当該被相続人から相続税法第21条の9第3項(平成21年改正前の措置法第70条の3第1項又は第70条の3の3第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける財産の贈与による取得をした者を含む。)が平成21年改正前措置法第70条の3の3第1項又は第70条の3の4第1項の規定の適用を受けた場合には、適用しない。」と規定されている。
4 したがって、通達においては、上記2及び3の規定により、被相続人から相続若しくは遺贈又は相続時精算課税に係る贈与により財産を取得したいずれかの者が、当該被相続人である平成21年改正法附則第64条第7項に規定する特定同族株式等贈与者から平成20年12月31日以前に相続時精算課税に係る贈与により取得した同条第6項に規定する特定同族株式等(以下69の4−39において「特定同族株式等」という。)について平成21年改正前措置法第70条の3の3第1項又は平成21年改正前措置法第70条の3の4第1項の規定の適用を受けている場合には、平成21年改正法附則第64条第7項の規定の適用の有無にかかわらず、当該被相続人から相続若しくは遺贈又は相続時精算課税に係る贈与により財産を取得したすべての者について平成21年改正前措置法第69条の4第1項及び措置法第69条の4第1項の規定の適用がないことを留意的に明らかにした。
5 さらに通達の(注)においては、平成21年改正前措置法第70条の3の3第1項又は平成21年改正前措置法第70条の3の4第1項の適用を受けた特定同族株式等に係る会社と異なる会社に係る平成21年改正前措置法第69条の4第1項及び措置法第69条の4第1項に規定する特例対象宅地等を当該被相続人から相続又は遺贈により取得した場合であっても上記4と同様の取扱いとなることを留意的に明らかにした。