資産課税課情報 第4号 平成20年3月13日 国税庁
資産課税課

 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に係る郵政民営化に関する法人税及び相続税に係る課税の特例に関する省令(平成19年財務省令第54号)第2条第1項及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成19年財務省令第55号)附則第3条の規定により読み替えられる改正前の租税特別措置法施行規則第23条の2第9項に規定する総務大臣の証明に関する手続きが、総務省告示により別紙のとおり定められているので、執務の参考として送付する。


○総務省告示第五百四十七号

 郵政民営化に関する法人税及び相続税に係る課税の特例に関する省令(平成十九年財務省令第五十四号)第二条第一項及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成十九年財務省令第五十五号)附則第三条の規定により読み替えられる改正前の租税特別措置法施行規則第二十三条の二第九項に規定する総務大臣の証明に関する手続を次のように定め、平成十九年十月一日から施行する。

平成十九年九月二十八日

総務大臣 増田 寛也

(証明申請書の提出)

第一条 郵政民営化に関する法人税及び相続税に係る課税の特例に関する省令(平成十九年財務省令第五十四号)第二条第一項各号に規定する書類について総務大臣の証明を受けようとする者は、別記様式第一による証明申請書一通を総務大臣に提出しなければならない。

2 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成十九年財務省令第五十五号)附則第三条の規定により読み替えられる改正前の租税特別措置法施行規則第二十三条の二第九項に規定する総務大臣の証明を受けようとする者は、別記様式第二による証明申請書一通を総務大臣に提出しなければならない。

3 前二項の証明申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  • 一 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百八十条第一項第一号に規定する郵便局舎の平成十九年九月三十日において有効である賃貸借契約書の写し(第一項の場合に限る。)及び当該相続の開始の日において有効である賃貸借契約書の写し
  • 二 当該郵便局舎及び当該郵便局舎の用に供されていた土地又は土地の上に存する権利に係る遺産分割協議書の写し若しくは遺言書の写し、登記簿謄本(所有権移転登記が完了しているものに限る。)又はその他当該権利を証する書類
  • 三 当該相続の開始の日以後五年以上当該郵便局舎を郵便局株式会社(以下「会社」という。)が引き続き借り受けることについて、会社がその旨を証明した書類
  • 四 その他参考となる書類

(証明書の交付)

第二条 総務大臣は、前条第一項及び第二項の証明申請書の提出があった場合において、証明書を交付することが適当と認めるときは、当該証明申請書にその旨を記入し、証明書として当該者に交付するものとする。

別記様式第一(第一条関係)

租税特別措置法第六十九条の四第一項第一号の郵便局の用に供されている宅地等であることの証明申請書

(備考)用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

別記様式第二

租税特別措置法第六十九条の四第一項第一号の郵便局の用に供されている宅地等であることの証明申請書

(備考)用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。