21の6─9 受贈配偶者の取得した信託に関する権利(法第9条の2第6項ただし書に規定する信託に関する権利及び法第9条の4第1項又は第2項の規定により贈与により取得したものとみなされる信託に関する権利を除く。)で、当該信託の信託財産に属する資産が次に掲げるいずれかのものである場合には、当該信託に関する権利(次に掲げるいずれかのものに対応する部分に限る。)は、居住用不動産に該当することに留意する。
(1) 当該信託の信託財産に属する土地等又は家屋が居住用不動産に該当するもの
(2) 当該信託の委託者である受贈配偶者が信託した金銭により、当該信託の受託者が、信託財産として取得した土地等又は家屋(当該信託の委託者である受贈配偶者が信託した金銭(法第21条の6第1項に規定する配偶者から贈与により取得した金銭に限る。)により取得したもので、かつ、当該金銭に対応する部分に限る。)が居住用不動産に該当するもの
この場合において、受贈配偶者が、法第21条の6第2項の規定により贈与税の申告書に添付すべき規第9条第2号に掲げる居住用不動産に関する登記事項証明書については、当該土地等又は家屋に係る信託目録が含まれたものが必要であることに留意する。