19の2─7の2 法第19条の2第5項の規定の適用がある場合における配偶者の税額軽減額は、19の2─7の算式中AからDの金額をそれぞれ次に掲げる金額に読み替えて計算したところの金額によることに留意する。
(1) Aの金額 次の算式により算出した相続税の課税価格の合計額に係る相続税の総額(当該金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。)
a−(b+c)
(2) Bの金額 上記(1)の算式により算出した相続税の課税価格の合計額
(3) Cの金額 次の算式により算出した金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。)に民法第900条の規定による被相続人の配偶者の相続分(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続分とする。)を乗じて算出した金額(当該被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)が当該配偶者のみである場合には、当該合計額とする。)に相当する金額と1億6000万円のいずれか多い金額
a−(d+e)
(4) Dの金額 次の算式により算出した金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。)
f−(g+e)
(注) 算式中の符号は次のとおりである。
aは、法第19条の2第1項第2号イの「課税価格の合計額」(当該合計額の基となった各人の課税価格について通則法第118条第1項の規定による端数処理を行っている場合には、当該処理をする前の金額の合計額とする。)
bは、被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者(以下19の2―7の2において「納税義務者」という。)が相続又は遺贈により取得した財産の価額のうち被相続人の配偶者が行った法第19条の2第6項に規定する隠ぺい仮装行為による事実に基づく金額(以下19の2─7の2において「隠ぺい仮装行為に係る金額」という。)と当該納税義務者の債務及び葬式費用のうち当該配偶者が行った隠ぺい仮装行為に係る金額との合計額(当該合計額が当該納税義務者に係る相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額(法第13条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にはこれらの規定による控除後の金額をいう。以下19の2─7の2において「純資産価額」という。)を上回る場合には、当該納税義務者に係る純資産価額とする。)
cは、納税義務者につき法第19条の規定により相続税の課税価格に加算される財産の価額のうち被相続人の配偶者が行った隠ぺい仮装行為に係る金額
dは、被相続人の配偶者が相続又は遺贈により取得した財産の価額のうち納税義務者が行った隠ぺい仮装行為に係る金額と当該配偶者の債務及び葬式費用のうち当該納税義務者が行った隠ぺい仮装行為に係る金額との合計額(当該合計額が当該配偶者に係る純資産価額を上回る場合には、当該配偶者に係る純資産価額とする。)
eは、被相続人の配偶者につき法第19条の規定により相続税の課税価格に加算される財産の価額のうち納税義務者が行った隠ぺい仮装行為に係る金額
fは、法第19条の2第1項第2号ロに掲げる課税価格(当該課税価格について通則法第118条第1項の規定による端数処理を行っている場合には、当該処理をする前の金額とする。)に相当する金額
gは、被相続人の配偶者が相続又は遺贈により取得した財産の価額(法第19条の2第2項に規定する分割されていない財産の価額を除く。)のうち納税義務者が行った隠ぺい仮装行為に係る金額と当該配偶者の債務及び葬式費用のうち当該納税義務者が行った隠ぺい仮装行為に係る金額との合計額(当該合計額が法第19条の2第1項第2号ロの金額の計算の基となった純資産価額に相当する金額を上回る場合には、当該純資産価額に相当する金額)