(生命保険契約の範囲)
3─4 法に規定する生命保険契約は、次に掲げる契約に限られるものとする。
(1) 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第3項((定義))に規定する生命保険会社、同条第6項に規定する外国保険業者、同条第8項に規定する外国生命保険会社等又は同条第18項に規定する少額短期保険業者と締結した生命保険契約
(以下省略)
※下線部分が改正部分である。(改正)
(説明)
 わが国の保険業法(平成7年法律第105号)の適用を受けないが外国の保険業者と締結する生命保険契約又は損害保険契約(以下この項において「生命保険契約等」という。)に基づく保険金等については、これまで相続税又は贈与税の課税対象とはされず、当該保険金等を受け取った者の所得として所得税の課税対象とされていた。
 しかし、近年における企業の海外進出の増大、外国企業への就職など様々な事情で外国で生活する日本人が増えたことに伴い、外国でその国の生命保険会社と生命保険契約を締結するケースや、また、国内と外国の生命保険金との課税の違いを利用して、節税のために外国保険業者と生命保険契約等を締結するケースが見受けられ、同じ生命保険契約等であるにもかかわらず、課税関係が異なる必然性が乏しいことや課税の公平性確保の観点から、平成19年度税制改正において、法第10条第1項第5号((財産の所在))が改正され、法第3条に規定する生命保険契約等には、わが国の保険業法の適用を受けない外国保険業者と締結した生命保険契約が含まれることが明らかにされた。
 そこで、相基通3−4では、そのことを留意的に明らかにした。
(損害保険契約の範囲)
3─5 法に規定する損害保険契約は、次に掲げる契約に限られるものとする。
(1) 保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社、同条第6項に規定する外国保険業者、同条第9項に規定する外国損害保険会社等又は同条第18項に規定する少額短期保険業者と締結し損害保険契約
(以下省略)
※下線部分が改正部分である。(改正)
(説明)
 改正理由は、相基通3−4と同旨。