1の3・1の4共─2 相続税又は贈与税の納税義務者は、相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずべき贈与(以下「死因贈与」という。)を含む。以下同じ。)又は贈与(死因贈与を除く。以下同じ。)によって財産を取得した個人を原則とするが、次に掲げる場合(その贈与又は遺贈に係る財産の価額が法人税法(昭和40年法律第34号)の規定により社団若しくは財団又は法人(法第9条の4第3項の規定の適用により個人とみなされる社団若しくは財団又は法人を除く。)の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される場合を除く。)においては、それぞれ次に掲げるものは同項又は法第66条の規定により個人とみなされて相続税又は贈与税の納税義務者となるのであるから留意する。
(1) 法第9条の4第1項又は第2項に規定する信託の受託者(個人以外の受託者に限る。)について同条第1項又は第2項の規定の適用がある場合
(以下省略)