(生命保険契約の範囲)

3−4 法に規定する生命保険契約は、次に掲げる契約に限られるものとする。

(1) 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第3項((定義))に規定する生命保険会社同条第8項に規定する外国生命保険会社等又は同条第18項に規定する少額短期保険業者と締結した生命保険契約

(以下省略)

※下線部分が改正部分である。

(改正)

(説明)
 保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号、以下「保険業法」という。)の施行(平成18年4月1日)に伴い、従来、特定の者を相手方として法律の根拠なく生命保険契約又は損害保険契約の引受けを行っていたいわゆる無認可共済が、新たに少額短期保険業として保険業法上の保険業に含められ、保険業法の規定が適用されることとなった。
 ところで、改正前の相基通3−4では、相続税又は贈与税の課税対象となる生命保険契約の範囲を列挙しており、保険業法の適用対象となるものと締結した生命保険契約もその一つである。
 そこで、少額短期保険業を行う者と締結した生命保険契約も法に該当する生命保険金に含まれることを相基通3−4の改正により留意的に明らかにした。

(参考)
 保険業法(抜すい)

(定義)

第二条 この法律において「保険業」とは、人の生死に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第三条第四項各号又は第五項各号に掲げるものの引受けを行う事業(次に掲げるものを除く。)をいう。
一〜三  (省略)

2〜17  (省略)

18 この法律において「少額短期保険業者」とは、第二百七十二条第一項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。

(以下省略)

(損害保険契約の範囲)

3―5 法に規定する損害保険契約は、次に掲げる契約に限られるものとする。

(1) 保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社同条第9項に規定する外国損害保険会社等又は同条第18項に規定する少額短期保険業者と締結した損害保険契約

(以下省略)

※下線部分が改正部分である。

(改正)

(説明)
  改正理由は、相基通3−4と同旨。