資産課税課情報 第1号 平成17年1月7日 国税庁
資産課税課

 租税特別措置法第69条の5第10項の規定に係る届出を行う場合に作成する「特定受贈同族会社株式等の判定明細書」の記載例について別添のとおり送付するので、執務の参考とされたい。


別添

【租税特別措置法第69条の5第10項の規定に係る届出を行う場合の「特定受贈同族会社株式等の判定明細書」の記載例】

≪設例1≫平成16年1月1日から同年3月31日までに株式等の贈与を受けている場合

(注) この場合、特例の適用要件は平成16年度税制改正前の要件となることに留意する。

(設例)

・ 特定贈与者である甲山史郎は、平成16年3月3日、甲山一郎(子)に対し、相続時精算課税に係る株式((株)甲山商事)の贈与(3,600株)を行った。

・ 受贈者甲山一郎は、当該贈与を受けた株式について、贈与税の申告の際、甲山史郎の死亡に係る相続税の申告において特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「特定事業用資産の特例」という。)の適用を受けるための届出(租税特別措置法(以下「措置法」という。)第69条の5第10項の規定に係る届出をいう。以下同じ。)を行うこととした。

・ なお、甲山一郎は、平成15年3月3日にも特定贈与者である甲山史郎から別の株式((株)甲山不動産及び甲山(株))の贈与を受け、(株)甲山不動産に係る株式については、平成15年分贈与税の申告において、特定事業用資産の特例の適用を受けるための届出を行っている。

(参考)

1 (株)甲山商事

1 贈与時(平成16年3月3日)の発行済株式総数・・・18,000株

2 贈与時(平成16年3月3日)の1株当たりの時価・・・50,000円

3 株主等の状況は、次頁「特定受贈同族会社株式等の判定明細書」のとおり。

2 (株)甲山不動産

1 贈与時(平成15年3月3日)の発行済株式総数・・・9,000株

2 贈与時(平成15年3月3日)の1株当たりの時価・・・55,000円

3 (株)甲山商事の株式が贈与された時点(平成16年3月3日)の(株)甲山不動産の発行済株式総数・・・9,000株

4 (株)甲山商事の株式が贈与された時点(平成16年3月3日)の(株)甲山不動産の1株当たりの時価・・・60,000円

3 甲山(株)

1 贈与時(平成15年3月3日)の発行済株式総数・・・21,000株

2 贈与時(平成15年3月3日)の1株当たりの時価・・・8,700円

3 (株)甲山商事の株式が贈与された時点(平成16年3月3日)の甲山(株)の発行済株式総数・・・21,000株

4 (株)甲山商事の株式が贈与された時点(平成16年3月3日)の甲山(株)の1株当たりの時価・・・9,000円

≪設例1≫に係る「特定受贈同族会社株式等の判定明細書」(1枚目)の記載例

(注) 平成16年1月1日から同年3月31日までに贈与を受けた株式について特定事業用資産の特例の適用を受けるための届出に係る「特定受贈同族会社株式等の判定明細書」は、平成16年度税制改正前の様式を使用する。

平成16年分 特定受贈同族会社株式等の判定明細書の記載例

≪設例1≫に係る「特定受贈同族会社株式等の判定明細書」(2枚目)の記載例

(記載上の留意点)

1. (株)甲山不動産に係る株式の時価総額は、今回の贈与の時(平成16年3月3日)の時価総額となる。

2. 甲山(株)については、特定事業用資産の特例の適用を受けるための届出を行っていないことから、当該株式については、20億円未満要件の判定には含まれない(平成16年度税制改正前の要件)

平成16年分 特定受贈同族会社株式等の判定明細書の記載例

≪設例2≫平成16年4月1日以後に株式等の贈与を受けている場合

(注) この場合、特例の適用要件は平成16年度税制改正後の要件となることに留意する。

(設例)

・ 特定贈与者である乙山一郎は、平成16年12月24日、乙山太郎(子)に対し、相続時精算課税に係る株式((株)乙山商事)の贈与(5,400株)を行った。

・ 受贈者乙山太郎は、当該贈与を受けた株式について、贈与税の申告の際、乙山一郎の死亡に係る相続税の申告において特定事業用資産の特例の適用を受けるための届出を行うこととした。

・ なお、乙山太郎は、平成15年12月24日にも特定贈与者である乙山一郎から別の株式((株)乙山不動産)の贈与を受け、平成15年分贈与税の申告を行っているが、特定事業用資産の特例の適用を受けるための届出は行っていない。

・ また、特定贈与者である乙山一郎は、今回の贈与の直前において他に別の株式(乙山(株))を有している。

(参考)

1 (株)乙山商事

1 贈与時(平成16年12月24日)の発行済株式総数・・・36,000株

2 贈与時(平成16年12月24日)の1株当たりの時価・・・20,000円

3 株主等の状況は、次頁「特定受贈同族会社株式等の判定明細書」のとおり。

2 (株)乙山不動産

1 贈与時(平成15年12月24日)の発行済株式総数・・・50,000株

2 贈与時(平成15年12月24日)の1株当たりの時価・・・10,000円

3 (株)乙山商事の株式が贈与された時点(平成16年12月24日)の(株)乙山不動産の発行済株式総数・・・50,000株

4 (株)乙山商事の株式が贈与された時点(平成16年12月24日)の(株)乙山不動産の1株当たりの時価・・・8,700円

5 (株)乙山不動産に係る株式は、2の1の「贈与の直前及び贈与の時」において措置法第69条の5第2項第8号イの要件を満たしている。

3 乙山(株)

1 (株)乙山商事の株式が贈与された時点(平成16年12月24日)の乙山(株)の発行済株式総数・・・21,000株

2 (株)乙山商事の株式が贈与された時点(平成16年12月24日)の乙山(株)の1株当たりの時価・・・5,800円

3 乙山(株)に係る株式は、1の1の「贈与の直前及び贈与の時」において措置法第69条の5第2項第8号イの要件を満たしている。

≪設例2≫に係る「特定受贈同族会社株式等の判定明細書」の記載例

(記載上の留意点)

 今回の贈与の時以前に贈与を受けた(株)乙山不動産については、特定事業用資産の特例の適用を受けるための届出を行っていないが、20億円未満要件の判定には、当該法人も含まれる。

平成16年分 特定受贈同族会社株式等の判定明細書の記載例