入管庁管第2539号
課総3―3
令和8年6月30日

出入国在留管理庁
在留管理支援部
在留管理課長

国税庁
課税部
課税総括課長

 出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課長と国税庁課税部課税総括課長は、令和8年6月30日付入管庁管第2537号・課総3―1「在留外国人に関する出入国在留管理庁と国税庁との間の情報連携に関する確認書」に関し、下記について協議し、確認した。

1 国税庁が出入国在留管理庁に提供する情報
 令和8年6月30日付入管庁管第2538号・課総3―2に関し、消費税不正還付に関して重加算税の賦課決定処分を行った事案のうち一定のものは、当分の間、[情報公開法:第5条第6号柱書及び同号イに該当するため不開示。以下、「[不開示]」とした箇所について同じ。]とし、所得税・法人税等の重加算税の賦課決定処分を行った事案のうち一定のものは、当分の間、[不開示]とする。

2 出入国在留管理庁が国税庁に提供する情報
 令和8年6月30日付入管庁管第2538号・課総3―2に関し、一定の在留資格や在留期間に該当する在留外国人は、当分の間、次に掲げるものとする。

  1. (1) 「経営・管理」又は「高度専門職1号ハ」の在留資格をもって在留する外国人であって、[不開示]
  2. (2) 出入国管理及び難民認定法別表第一に掲げる在留資格(「外交」、「公用」、「高度専門職」、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」及び「家族滞在」を除く。)をもって在留する外国人のうち、[不開示]

以上