入管庁管第2538号
課総3―2
令和8年6月30日
出入国在留管理庁
在留管理支援部
在留管理課長
国税庁
課税部
課税総括課長
出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課長と国税庁課税部課税総括課長は、令和8年6月30日付入管庁管第2537号・課総3―1「在留外国人に関する出入国在留管理庁と国税庁との間の情報連携に関する確認書」に関し、下記について協議し、確認した。
記
1 令和8年6月30日付入管庁管第2537号・課総3―1に基づく情報連携の対象として、出入国在留管理庁が国税庁に求める情報は、当分の間、以下に掲げるものとする。
2 出入国在留管理庁は、提供を受けた情報に基づき慎重な審査を実施するほか、「「経営・管理」の在留資格基準の明確化」において、消費税の不正還付に関して重加算税の賦課決定処分を受けた機関及び所得税・法人税等に関して重加算税の賦課決定処分を受けた機関を運営する者について、特に消極的な要素として評価される旨を明示する。
3 国税庁は、出入国在留管理庁からの求めに応じるに当たり、1に該当するものの有無を定期的に確認し、情報提供を行うこととする。
4 国税庁が出入国在留管理庁に求める情報は、3の情報提供に係る在留外国人の在留資格に係る諸申請に対する処分結果に関する通知及び一定の在留資格や在留期間に該当する在留外国人に関する情報とする。
5 出入国在留管理庁は、国税庁からの求めに応じるに当たり、申請人等へ処分結果を通知する前に国税庁に通知するとともに、一定の在留資格や在留期間に該当する在留外国人に関する情報について、定期的に確認し、情報提供を行うこととする。
以上