入管庁管第2537号
課総3―1
令和8年6月30日

出入国在留管理庁次長 
内 藤 惣 一 郎
国税庁次長
田 原   芳 幸

 出入国在留管理に係る事務を所管する出入国在留管理庁と内国税の賦課及び徴収に係る事務を所管する国税庁との間で、下記のとおり、情報連携に関する措置を講ずることについて確認する。
 なお、本確認書の発出をもって、「在留外国人に関する出入国在留管理庁と国税庁との間の情報連携に関する確認書」(令和2年6月18日付入管庁管第2249号・課総5−1)は廃止する。

1 基本方針
 本情報連携は、外国人の在留の公正な管理並びに内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を図ることを目的とし、出入国管理及び難民認定法第六十一条の七、国税通則法第七十四条の十二及び国税徴収法第百四十六条の二の規定に基づき、出入国在留管理庁及び国税庁が、それぞれの事務の遂行に関し相手方に協力を求め、協力を求められた方が、可能な限りこれに応じることにより行う。

2 国税庁が行う措置
 国税庁は、出入国管理及び難民認定法第六十一条の七の規定に基づく出入国在留管理庁の求めに応じ、出入国管理及び難民認定法別表第一又は別表第二に掲げる在留資格をもって在留する外国人のうち、納税の義務に関する悪質な違反があったものについて、出入国在留管理庁に対し、当該外国人に関する情報を提供するものとする。また、出入国在留管理庁から提供を受けた在留外国人に関する情報を内国税の賦課及び徴収に係る事務に活用する。

3 出入国在留管理庁が行う措置
 出入国在留管理庁は、国税庁から提供を受けた在留外国人に関する情報を活用し、在留外国人が在留資格に係る諸申請に及んだ際に慎重な審査を行う。また、国税通則法第七十四条の十二及び国税徴収法第百四十六条の二の規定に基づく国税庁の求めに応じ、国税庁に対し、国税庁から情報提供を受けた在留外国人の在留資格に係る諸申請の状況を通知するほか、一定の在留資格や在留期間に該当する在留外国人に関する情報を提供するものとする。

4 機密保持
 出入国在留管理庁及び国税庁は、関係法令等に従い、相手方から受領した情報を本来の目的以外で利用することや、他者に提供することは行わないものとするほか、情報の機密性を保持するものとする。

5 その他
 出入国在留管理庁及び国税庁は、本確認書に関することを含め、双方の所掌事務の遂行に係る協力関係を推し進める。
 本確認書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課長と国税庁課税部課税総括課長が、協議の上、決定するものとする。

6 適用
 本確認書の適用の開始日は、令和8年7月1日とする。

以上