入管庁管第 2 2 4 9 号
課総5−1
令和 2 年 6 月 18 日

出入国在留管理庁次長
高 嶋 智 光
国税庁次長
田 島 淳 志

 出入国在留管理に係る事務を所管する出入国在留管理庁と国税の賦課・徴収事務を所管する国税庁との間で、下記のとおり、情報連携に関する措置を講ずることについて確認する。

  1. 1 基本方針
     本情報連携は、外国人の在留の公正な管理並びに国税の賦課・徴収の適正な実施を図ることを目的とし、出入国管理及び難民認定法第六十一条の八、国税通則法第七十四条の十二及び国税徴収法第百四十六条の二の規定に基づき、出入国在留管理庁及び国税庁が、それぞれの事務の遂行に関し相手方に協力を求め、協力を求められた方が、可能な限りこれに応じることにより行う。
  2. 2 国税庁が行う措置
     国税庁は、出入国管理及び難民認定法第六十一条の八の規定に基づく出入国在留管理庁の求めに応じ、出入国管理及び難民認定法別表第一又は別表第二に掲げる在留資格を有する外国人が経営又は管理に関与する法人又は個人事業等において、納税の義務に関する悪質な違反があったものについて、出入国在留管理庁に対し、当該外国人に関する情報を提供するものとする。
  3. 3 出入国在留管理庁が行う措置
     出入国在留管理庁は、国税庁から提供を受けた外国人に関する情報を活用し、外国人が在留資格に係る諸申請に及んだ際に慎重な審査を行う。また、国税通則法第七十四条の十二及び国税徴収法第百四十六条の二の規定に基づく国税庁の求めに応じ、国税庁に対し、国税庁から情報提供を受けた外国人の在留資格に係る諸申請の状況を通知するものとする。
  4. 4 機密保持
     出入国在留管理庁及び国税庁は、関係法令等に従い、相手方から受領した情報を本来の目的以外で利用することや、他者に提供することは行わないものとするほか、情報の機密性を保持するものとする。
  5. 5 その他
     出入国在留管理庁と国税庁は、本確認書に関することを含め、双方の所掌事務の遂行に係る協力関係を推し進める。
     本確認書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課長と国税庁課税部課税総括課長が、その都度協議の上、決定するものとする。

以上