厚生労働省及び国税庁は、所得税の源泉徴収義務者に関する法人情報提供実施要領(以下「本要領」という。)を次のとおり定める。

 (目的等)

第1条 国税庁は、厚生労働省及び日本年金機構における厚生年金保険の適正・公平な適用の実現に協力するものとして、厚生年金保険法第100条の2第2項《資料の提供》に基づく厚生労働省からの要請により、厚生労働省に対して、給与等の支払に係る所得税の源泉徴収義務者である法人に関する次に掲げる情報(以下「法人源泉徴収義務者情報」という。)の提供を行う。
一 事業所名称
二 事業所所在地
三 給与支給人員
四 税務署番号及び整理番号
五 業種番号
六 法人番号
七 本支店区分

 (提供時期及び方法)

第2条 国税庁は、毎月1回、厚生労働省に法人源泉徴収義務者情報の提供を行う。具体的な提供日については、前年度中に翌年1年間の提供日を厚生労働省及び国税庁が協議して定める。 2 法人源泉徴収義務者情報の提供は、情報共有ネットワークを通じて行うこととし、その詳細については「別添 源泉徴収義務者情報インタフェース・媒体仕様書」によるものとする。

 (目的外使用の禁止等)

第3条 厚生労働省及び日本年金機構は、国税庁から提供された法人源泉徴収義務者情報を他に漏らしてはならない(厚生労働省が日本年金機構に対して法人源泉徴収義務者情報を提供する場合を除く。)。

2 厚生労働省及び日本年金機構は、国税庁から提供された法人源泉徴収義務者情報を第1条《目的等》に規定する目的以外の目的に使用してはならない。

3 厚生労働省及び日本年金機構は、国税庁に対し、国税庁から提供された法人源泉徴収義務者情報の取扱い及びこれを処理するシステムに関するセキュリティポリシーを提示する。セキュリティポリシーを変更した場合も同様とする。なお、提示されたセキュリティポリシーは目的外に使用してはならない。

 (費用の負担)

第4条 法人源泉徴収義務者情報の提供に必要なシステム開発及び情報記録媒体の購入等に要する経費は、厚生労働省が負担する。

 (その他)

第5条 情報共有ネットワークの障害等により、当面の間、同ネットワークを通じて共有できない場合の法人源泉徴収義務者情報の提供は、情報記録媒体に暗号化した電子データを保存して行うこととし、同情報記録媒体の引渡しは、国税庁が厚生労働省に対して、別途指定する国税庁本庁庁舎内において行う。

第6条 法人源泉徴収義務者情報の提供の実施に当たり、特段の事情等により本要領の各条に見直しの必要が生じたとき又は定めのない事項については、厚生労働省及び国税庁がその都度協議する。

附則

 本要領は、平成30年2月22日から施行する。

別添 源泉徴収義務者情報インターフェース・媒体仕様書(PDF/1,316KB)