健健発0622第1号
健感発0622第1号
入管庁管第2591号
課消3―94
令和3年6月23日

厚生労働省
健康局
健康課長
結核感染症課長

出入国在留管理庁
在留管理支援部
在留管理課
在留管理業務室長

国税庁
課税部
消費税室長

 厚生労働省健康局結核感染症課長及び健康課長、出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課在留管理業務室長並びに国税庁課税部消費税室長は、令和3年6月22日付健発0622第8号・入管庁管第2590号・課消3―93「厚生労働省、出入国在留管理庁及び国税庁との間の情報提供に関する確認書」に関し、下記について協議し、確認した。

1 令和3年6月22日付健発0622第8号・入管庁管第2590号・課消3―93に基づく情報連携の対象として、厚生労働省が国税庁に求める情報は、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、入国後14日間の待機要請に従っていない者の動向を確認し、感染判明時の調査に役立てるほか、出入国在留管理庁による在留資格取消手続及び退去強制手続も見据え、当分の間、待機要請期間中に陽性が判明した者やそのおそれがある者に関する輸出物品販売場から国税庁に電子的に送信される購入記録情報のうち、入国後14日以内の免税購入日(購入の有無)とする。

2 厚生労働省は、提供を受けた情報に基づき感染判明時の調査に役立てる等により、感染拡大の防止を図り、また、待機要請違反者に対する在留資格取消手続等での活用のために、出入国在留管理庁に当該情報を提供する。

3 出入国在留管理庁は、待機要請違反者に対する在留資格取消手続等を実施するに当たり、必要に応じ厚生労働省から提供を受けた情報を参照する。

4 国税庁は、厚生労働省からの求めに応じるに当たり、1に該当する免税購入日を確認し、翌営業日以降、極力速やかに情報提供を行うこととする。

以上