個人課税課情報 第6号 令和元年12月27日 国税庁
個人課税課

 令和元年分の確定申告において使用する「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」については、令和元年度の税制改正に対応するための改訂のほか、従前においては「(付表1)」において記載していた事項である「交付を受ける補助金等の額」及び「住宅取得等資金の贈与の特例を受けた金額」を記載事項として追加する等の改訂を行ったところである。
 これらの計算明細書の記載要領等を別冊のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。

別冊

令和元年分の住宅税制の適用に当たり留意すべき事項について

目次

○ 令和元年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の平成30年分からの主な変更点について(PDF/1,253KB)

○ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の記載方法等について(PDF/188KB)

○ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の記載例

  1. (事例1)令和元年10月から同年12月までの間において新築等をした家屋又は増改築等をした部分を居住の用に供した場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合を除く。)
    1. 【記載例1-1】(PDF/822KB)新築等をした家屋に係る住宅借入金等について控除を受ける場合で、家屋の新築等が特別特定取得に該当するとき
  2. (事例2)平成31年1月から令和元年9月までの間において新築等をした家屋又は増改築等をした部分を居住の用に供し、かつ、同年10月から同年12月までの間において増改築等をした部分を居住の用に供した場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合を除く。)
    1. 【記載例2-1】(PDF/935KB)先の新築等をした家屋に係る住宅借入金等と後の増改築等をした部分に係る住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受ける場合で、先の新築等が特定取得に該当し、かつ、後の増改築等が特別特定取得に該当するとき
    2. 【記載例2-2】(PDF/1,604KB)先の新築等をした家屋に係る住宅借入金等と後の増改築等をした部分に係る住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受ける場合で、先の新築等が特定取得に該当せず、かつ、後の増改築等が特別特定取得に該当するとき
  3. (事例3)令和元年10月から同年12月までの間において新築等をした家屋又は増改築等をした部分を居住の用に供した場合で、その新築等又は増改築等に、特定取得に該当し特別特定取得に該当しない部分と、特別特定取得に該当する部分があるとき(かつ、同年10月から同年12月までの間において増改築等をした部分を居住の用に供した場合)
       (特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合を除く。)
    1. 【記載例3-1】(PDF/934KB)新築等をした家屋に係る住宅借入金等について控除を受ける場合で、家屋の新築等について特定取得に該当する部分(当初契約)と特別特定取得に該当する部分(変更契約)があるとき
    2. 【記載例3-2】(PDF/824KB)先の新築等をした家屋に係る住宅借入金等と後の増改築等をした部分に係る住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受ける場合で、先の新築等について特定取得に該当する部分(当初契約)と特別特定取得に該当する部分(変更契約)があり、かつ、後の増改築等が特別特定取得に該当するとき
  4. (事例4)平成26年4月から平成30年12月までの間において新築等をした家屋又は増改築等をした部分を居住の用に供し、かつ、令和元年10月から同年12月までの間において増改築等をした部分を居住の用に供した場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合を除く。)
    1. 【記載例4-1】(PDF/1,603KB)先の新築等をした家屋に係る住宅借入金等と後の増改築等をした部分に係る住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受ける場合で、先の新築等が特定取得に該当し、かつ、後の増改築等が特別特定取得に該当するとき
  5. (事例5)東日本大震災によって自己の所有する家屋(従前住宅)が被害を受けたことにより自己の居住の用に供することができなくなった場合において、令和元年10月から同年12月までの間に新築等をした家屋(再建住宅)を居住の用に供したとき
    1. 【記載例5-1】(PDF/1,604KB)従前住宅に係る住宅借入金等と再建住宅に係る住宅借入金等の両方について控除を受ける場合で、再建住宅の新築等が特別特定取得に該当し、かつ、住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例の適用を受けるとき
  6. (事例6)令和元年10月から同年12月までの間において新築等をした家屋又は増改築等をした部分を居住の用に供した場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合を除く。)で、家屋の新築等又は増改築等に関し、補助金等の交付を受けるときや「住宅取得等資金の贈与の特例」(「住宅取得等資金の贈与税の非課税」又は「住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」)の適用があるとき
    1. 【記載例6-1】(PDF/825KB)新築等をした家屋に係る住宅借入金等について控除を受ける場合で、家屋の新築等に関し補助金等の交付を受け、かつ、家屋の新築等が特別特定取得に該当するとき
    2. 【記載例6-2】(PDF/827KB)新築等をした家屋に係る住宅借入金等について控除を受ける場合で、家屋の新築等に関し「住宅取得等資金の贈与の特例」の適用があり、かつ、家屋の新築等が特別特定取得に該当するとき

※ この情報は、令和元年12月1日現在の法令等に基づいて作成しています。
 この情報において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令等を示します。

措法 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
震災特例法 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)
措令 租税特別措置法施行令(昭和31年政令第43号)
震災特例令 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成23年政令第112号)
措通 租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。