個人課税課情報 第7号 平成28年6月24日 国税庁
個人課税課

標題のことについて、厚生労働省から照会があり、これに対して次のとおり回答したので、今後の執務の参考とされたい。

(照会要旨)

1 温泉利用型健康増進施設の認定要件の緩和(連携型施設の創設)

従来の健康増進施設認定規程(昭和63年厚生省告示第273号。以下「規程」といいます。)においては、健康増進のための温泉利用及び有酸素運動を安全かつ適切に行うことができる設備を一の施設において備えていることが、温泉利用型健康増進施設の認定要件とされていました。今般、温泉利用を行う施設(以下「温泉利用施設」といいます。)と有酸素運動を安全かつ適切に行う施設(以下「運動健康増進施設」といいます。)が異なる場合であっても、これらの施設が一体となって運営するものについて、施設間の近接性の担保等一定の要件を満たすことで、複数の施設を一の施設とみなし、温泉利用型健康増進施設として認定できるよう認定基準の緩和が行われました。

2 温泉利用型健康増進施設の利用料金の医療費控除の取扱い

旧規程の認定を受けた温泉利用型健康増進施設(以下「一体型施設」といいます。)については、慢性疾患の予防に資するとともに、医師の指導に基づき疾病の治療のための温泉療養を行う場としても十分機能しうると認められることから、医師が治療のために一体型施設を利用した温泉療養を行わせ、その旨を「温泉療養証明書」により証明した場合の同施設の利用料金については、医師等の診療等を受けるために直接必要な費用として医療費控除の対象とされています(別添1)。

今般の規程の改正により、新たに温泉利用型健康増進施設として位置付けられた施設(以下「連携型施設」といいます。)についても、慢性疾患の予防に資するとともに、医師の指導に基づき疾病の治療のための温泉療養を行う場としても十分機能しうると認められることから、医師が治療のために連携型施設を利用した温泉療養を行わせ、その旨を「温泉療養証明書(別添2)」により証明した場合の同施設の利用料金についても、医師等の診療等を受けるために直接必要な費用として医療費控除の対象になると考えますが貴庁の見解を承りたく照会いたします。

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(回答)

○ 連携型施設の利用料金の医療費控除の取扱い

(1) 温泉利用施設の利用料金の医療費控除の取扱い

温泉利用施設については、慢性疾患の予防に資するとともに、医師の指導に基づき疾病の治療のための温泉療養を行う場としても十分機能しうると認められますので、医師が患者に治療のために温泉利用施設を利用した温泉療養を行わせ、その旨を「温泉療養証明書」により証明した場合の同施設の利用料金については、医師等の診療等を受けるために直接必要な費用として医療費控除の対象になると考えます。

(2) 運動健康増進施設の利用料金の医療費控除の取扱い

運動健康増進施設については、温泉療養を行う場に該当しないことから、同施設の利用料金は、医療費控除の対象にならないと考えます。ただし、温泉利用施設と運動健康増進施設を同日に利用した場合には、運動健康増進施設における運動が効果的な温泉療養に繋がると考えられることから、この場合の同施設の利用料金は、温泉療養証明書が発行されれば、医療費控除の対象として差し支えないと考えます。