個人課税課情報 第6号 平成18年12月4日 国税庁
個人課税課

 介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについては、介護保険法の一部改正(平成17年法律第77号、平成18年4月1日施行)に伴い、厚生労働省が同省通知「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について」(平成12年老振第73号)を別添1(PDFファイル/94KB)のとおり改正するとともに、次のとおり領収証様式の変更を行っているので了知されたい。
 なお、今回の介護保険法の一部改正において、新たなサービス類型(1介護予防サービス、2地域密着型サービス、3地域密着型介護予防サービス)が創設されているが、これはサービスの提供方法や指定権者等を変更し再編を行ったことによるものであり、従来のサービスと本質的に異なるものではない(別紙1(PDFファイル/76KB)参照)。
また、地域密着型介護老人福祉施設の創設に伴い、所得税法施行規則第40条の3((医療費の範囲))についても、別紙2(PDFファイル/87KB)のとおり改正が行われている(平成18年9月29日財務省令第64号)。

1 介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱い

 介護保険制度下での居宅サービス等の対価については、その費用のうち一定のものについて所得税法第73条及び同施行令第207条に基づき医療費控除の対象とされているところである。
 厚生労働省においては、その旨を厚生労働省通知「介護保険制度下での居宅サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて」(平成12年6月1日老発第509号)により周知しているところであるが、介護保険法の一部改正(平成17年法律第77号、平成18年4月1日施行)に伴い、別添2(PDFファイル/133KB)の事務連絡により、その「居宅サービス等利用料領収証」の様式が変更されているので了知されたい。

2 介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス等の対価に係る医療費控除の取扱い

 介護保険制度下での指定介護老人福祉施設サービス等の対価については、その費用のうち一定のものについて所得税法第73条及び同施行令第207条に基づき医療費控除の対象とされているところである。
厚生労働省においては、その旨を厚生労働省通知「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて」(平成12年6月1日老発第508号)により周知しているところであるが、介護保険法の一部改正(平成17年法律第77号、平成18年4月1日施行)に伴い、別添3(PDFファイル/118KB)の事務連絡により、その「指定介護老人福祉施設等利用料等領収証」の様式が変更されているので了知されたい。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。