個人課税課情報 第3号 平成17年2月1日 国税庁
個人課税課

 身体障害者の在宅療養に係る介護については、平成15年4月から支援費制度によって実施されており、その費用のうち一定のものについては、所得税法第73条及び所得税基本通達73−6に基づき医療費控除の対象として取り扱っているところである。
  厚生労働省においては、その旨を厚生労働省通知「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」により周知しているところであるが、厚生労働省がこの通知を別添のとおり改正しているので了知されたい。
  なお、この改正は、支援費制度に係る報酬体系について、「身体介護」の一部とされている通院等のための乗車・降車の介助について、「乗降介助」として独立した報酬体系としたことによるものであり、「身体介護」については、本人負担額の全額を医療費控除の対象としていることから、「乗降介助」についても本人負担額の全額を医療費控除の対象として差し支えない。

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添付書類一覧

別添:「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」の一部改正について(PDFファイル/17KB)

参考:新旧対照表(PDFファイル/55KB)