課個2−34
平成15年12月26日

国税局課税(第一)部長 殿
沖縄国税事務所次長 殿

国税庁 個人課税課長

 標題のことについては、厚生労働省老健局から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁課税部長名をもって別紙1のとおり回答したので通知する。


別紙1

課個2−33
平成15年12月26日

厚生労働省 老健局長 殿

国税庁 課税部長

 標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。


別紙2

老 発 第1224003号
平成15年12月24日

税庁課税部長 殿

厚生労働省老健局長

 標記については、「介護保険制度下での居宅サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて」(平成12年6月1日老発第509号国税庁課税部長あて厚生省老人保健福祉局長照会。以下「平成12年照会」という。)及びそれに対する国税庁課税部長回答(平成12年6月8日課所4−10。以下「平成12年回答」という。)により取り扱われているところである。
 今般、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)の一部が改正され(平成15年厚生労働省告示第50号)、平成15年4月1日から適用されることとなったところであるが、別表指定居宅サービス介護給付費単位数表1訪問介護費口に掲げる「家事援助が中心である場合」は「生活援助が中心である場合」に名称が変更されたことなどから、同日以降の介護保険制度での居宅サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについては、平成12年照会中、記の2(1)ただし書及び様式例の注3中「家事援助」とあるのは「生活援助」と、記の3中「厚生大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、取り扱われるものと考えるが、貴庁の見解を承りたく照会する。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

添付書類一覧

(参考):読み替え後の「平成12年照会」(PDFファイル/136KB)

(様式例):居宅サービス利用料領収証(PDFファイル/44KB)