個人課税課情報 第7号 平成15年11月26日 国税庁
個人課税課

住宅借入金(取得)等特別控除については、例年、適用件数も多く、また、納税者からの質問等も多いことから、当該制度に関し留意すべき事項について、平成14年11月22日付個人課税課情報第7号(住宅借入金(取得)等特別控除について留意すべき事項)に登載した事項に所要の改訂等を加え、別冊のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。

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目次

第1 計算明細書等の記載例 

(事例1) 平成15年において新築等した家屋又は増改築等した部分を居住の用に供した場合 

【記載例1−1】 新築等した家屋に係る住宅借入金等について控除を受けるとき(PDFファイル/161KB)

【記載例1−2】 増改築等した部分に係る住宅借入金等について控除を受けるとき(PDFファイル/148KB)

【記載例1−3】 「阪神・淡路大震災の被災者の家屋の再取得等の場合の特例(震災税特法16)の計算方法(以下「特例の計算方法」という。)を選択したとき(PDFファイル/116KB)  

(事例2) 控除を受けていた家屋等を平成15年4月1日以後に勤務先からの転任の命令等に基因して住居の用に供しなくなった後、再び住居の用に供した場合(PDFファイル/121KB)  

(事例3) 平成11年以後において新築等した家屋又は増改築等した部分を居住の用に供し、かつ、平成15年において増改築等した部分を居住の用に供した場合 

【記載例3−1】 先の新築等した家屋に係る住宅借入金等と後の増改築等した部分に係る住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受けるとき(PDFファイル/124KB)

【記載例3−2】 先の増改築等した部分に係る住宅借入金等と後の増改築等した部分に係る住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受けるとき(PDFファイル/121KB)

【記載例3−3】 記載例3−1の設例において、先の住宅借入金等について、平成11年1月1日から同年3月31日までの間に居住の用に供した場合の計算方法(平成11年改正措法附則18)(以下「経過措置の計算方法」という。)を選択したとき(PDFファイル/125KB)

【記載例3−4】 記載例3−1の設例において、いずれか一の住宅借入金等について「特例の計算方法」を選択したとき(PDFファイル/126KB)

【記載例3−5】 記載例3−2の設例において、両方の住宅借入金等について「特例の計算方法」を選択したとき(PDFファイル/112KB)  

(事例4) 平成10年において新築等した家屋又は増改築等した部分を居住の用に供し、かつ、平成15年において増改築等した部分を居住の用に供した場合 

【記載例4−1】 先の新築等した家屋に係る住宅借入金等と後の増改築等した部分に係る住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受けるとき(PDFファイル/128KB)

【記載例4−2】 先の増改築等した部分に係る住宅借入金等と後の増改築等した部分に係る住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受けるとき(PDFファイル/129KB)

【記載例4−3】 記載例4−1の設例において、先の住宅借入金等について「特例の計算方法」を選択したとき(PDFファイル/130KB)

【記載例4−4】 記載例4−1の設例において、後の住宅借入金等について「特例の計算方法」を選択したとき(PDFファイル/92KB)

【記載例4−5】 記載例4−2の設例において、両方の住宅借入金等について「特例の計算方法」を選択したとき(PDFファイル/123KB)

第2 住宅借入金(取得)等特別控除の変遷(PDFファイル/27KB)

第3 定期借地権付建物を購入した者が住宅借入金等特別控除を受ける場合の土地等の取得の対価(PDFファイル/26KB)