III 介護保険制度の概要

1 要介護者等は、居宅介護支援事業者に居宅介護支援サービスの提供を依頼するとともに、「居宅サービス計画作成依頼届出書」を市町村に届け出る。

2 居宅介護支援事業者は、要介護者等の同意を基に、居宅サービス事業者とサービスの提供について調整を行い、「居宅サービス計画」(以下「ケアプラン」という。)を作成する。
 また、作成したケアプランを基に、「サービス提供票」及び「サービス利用票」を作成し、それぞれ居宅サービス事業者、要介護者等に交付する。

3 居宅サービス事業者は、「サービス提供票」に基づき要介護者等にサービスを提供するとともに、給付範囲に応じた利用者負担額を徴収し「領収証」を要介護者等に交付する。

4 居宅サービス事業者は、提供したサービスに係る「介護給付費請求書」及び「介護給付費請求明細書」(以下「請求書等」という。)を翌月初めに各都道府県の国保連合会に送付する。

5 居宅介護支援事業者は、要介護者等が受けたサービスに基づき(ケアプランに変更があった場合はその内容を反映した)「給付管理票」を作成し、ケアプランの作成費等の請求書等とともに翌月初めに各都道府県の国保連合会に送付する。

6  国保連合会は、「給付管理票」を基に居宅サービス事業者の請求書等と突合し、支給限度額等の審査を行う。

7 国保連合会は、居宅介護支援事業者及び居宅サービス事業者からの請求について審査後、保険者(市町村)に請求する。

8 保険者(市町村)は、国保連合会に支払を行う。

9 国保連合会は、居宅介護支援事業者及び居宅サービス事業者に支払を行う。

 

居宅サービスの基本的な流れ


介護保険サービスの対価に係る医療費控除に関する研修資料についての目次