2 質疑応答


問18

 通所介護や短期入所生活介護を受ける場合、特別養護老人ホームや老人福祉センターへ通うことになるが、その際の交通費は医療費控除の対象となるか。

(答)

 要介護者等が通所介護及び短期入所生活介護を受けるため、特別養護老人ホームや老人福祉センター等へ通うこととなるが、その際の交通費については、通所介護又は短期入所生活介護の居宅サービス費に係る自己負担額(介護保険給付の対象となるものに係る自己負担額に限る。)が医療費控除の対象となる場合で、かつ、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となる(所令207、所規40の3、所基通73−3)。

問19

 通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受ける場合、介護老人保健施設や介護療養型医療施設等へ通うことになるが、その際の交通費は医療費控除の対象となるか。

(答)

  要介護等が通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や介護療養型医療施設等へ通うこととなるが、その際の交通費については、通所リハビリテーションや短期入所療養介護の居宅サービス費に係る自己負担額(介護保険給付の対象外のものに係る自己負担額を含む。)が医療費控除の対象となることから、通常必要なものは医療費控除の対象となる(所令207、所基通73−3)。

問20

 介護保険から高額介護サービス費として払戻しを受けた金額がある場合、その金額を医療費の金額から差し引くことになるのか。

(答)

1 医療費控除の計算に当たっては、支払った医療費の金額の中に保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額がある場合には、支払った医療費の金額からその補てんされる部分の金額を差し引くこととされている(所法731)。

2 この場合の医療費を補てんする保険金等には、次のようなものがある(所基通73−8)。

(1) 社会保険又は共済に関する法律その他の法令の規定に基づき支給を受ける給付金のうち、健康保険法の規定により支給を受ける療養費、移送費、出産育児一時金、配偶者出産一時金、家族療養費、家族移送費又は高額療養費のように医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの

(2) 損害保険契約又は生命保険契約(これらに類する共済契約を含む。)に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける傷害費用保険金、医療保険金又は入院費給付金等(これらに類する共済金を含む。)

(3) 医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金

(4) 法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金

3 介護保険においても、健康保険法の高額療養費の場合と同様に、要介護者等が居宅サービス費の自己負担額(介護保険給付の対象となるものに係る自己負担額に限る。)又は施設サービス費に係る自己負担額(食事の標準負担額を除く、介護費の1割負担部分に限る。この問において同じ。)が、世帯合計で一定の上限額を超えた場合には、介護保険から高額介護サービス費として、その超えた分に相当する金額が払い戻されることとなっている(介護保険法51、介護保険法施行令22の2)。

4 したがって、居宅サービス費の自己負担額又は施設サービス費の自己負担額のうち、医療費控除の対象となる部分に相当する金額について、高額介護サービス費として支払を受けた場合には、その高額介護サービス費は医療費の金額から差し引くこととなる。

(注) 指定介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引くこととなることに留意する。


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