2 質疑応答

問15

 短期入所生活介護(ショートステイ)の居宅サービス費に係る自己負担額は、医療費控除の対象となるのか。

(答)

1 短期入所生活介護は、要介護者等について、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は老人短期入所施設に短期間入所させ、これらの施設において行われる1入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、2機能訓練である(介護保険法713)。

2 介護保険法が施行されたことを踏まえ、「居宅サービス計画」に基づいて、医療系サービスと併せて利用する場合の、居宅サービス費に係る自己負担額(介護保険給付の対象となるものに係る自己負担額に限る。)は、医療費控除の対象となる。
 なお、指定居宅事業者が利用者に対して発行する領収証に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっている。

(注) 平成12年6月8日付課所4−11「介護保険制度下での居宅サービスの対価に係る医療費控除について」(法令解釈通達)参照。

問16

 短期入所療養介護(ショートステイ)の居宅サービス費に係る自己負担額は、医療費控除の対象となるのか。

(答)

1 短期入所療養介護は、要介護者等(病状が安定期にあり、次の施設に短期間入所させ、次の13を要すると主治医が認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設又は療養型病床群を有する病院若しくは診療所に短期間入所させ、これらの施設において行われる1看護、2医学的管理の下における介護、3機能訓練その他必要な医療、4日常生活上の世話である(介護保険法714、介護保険法施行規則13、14)。

2 したがって、短期入所療養介護は「病院」又は「診療所」において受ける看護・医学的管理下の介護・機能訓練等であることから、従来から居宅サービス費に係る自己負担額(介護保険給付の対象外のものに係る自己負担額を含む。)及び利用者が負担した食材料費のうち標準負担額に相当する金額は、医療費控除の対象となっている。

(注) 平成12年11月16日付老振第73号「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について」厚生省通知(平13.1.31付個人課税課情報第4号)参照。


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