2 質疑応答


問12

 居宅療養管理指導の居宅サービス費に係る自己負担額は、医療費控除の対象となるのか。

(答)

1 居宅療養管理指導とは、要介護者等に対し、その者の居宅において、病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養指導に相当するものを行う保健婦、保健士、看護婦、看護士、准看護婦及び准看護士を含む。)及び栄養士により行われる療養上の管理及び指導である(介護保険法710、介護保険法施行規則9)。

2 したがって、居宅療養管理指導は医師や歯科医師、薬剤師等から受ける療養上の管理及び指導であることから、居宅サービス費に係る自己負担額(介護保険給付の対象外のものに係る自己負担額を含む。)は、医療費控除の対象となっている。

問13

 通所介護の居宅サービス費に係る自己負担額は、医療費控除の対象となるのか。

(答)

1  通所介護(デイサービス)は、要介護者等について、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人福祉センター等又は老人デイサービスセンターに通わせ、これらの施設において行われる1入浴・食事の提供(これらに伴う介護を含む。)、2生活等に関する相談・助言、3健康状態の確認その他の必要な日常生活上の世話である(介護保険法711、介護保険法施行規則10)。

2  介護保険法が施行されたことを踏まえ、「居宅サービス計画」に基づいて、医療系サービスと併せて利用する場合の、居宅サービス費に係る自己負担額(介護保険給付の対象となるものに係る自己負担額に限る。)は、医療費控除の対象となる。
 なお、指定居宅事業者が利用者に対して発行する領収証に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっている。

(注) 平成12年6月8日付課所4−11「介護保険制度下での居宅サービスの対価に係る医療費控除について」(法令解釈通達)参照。

問14

 通所リハビリテーションの居宅サービス費に係る自己負担額は、医療費控除の対象となるのか。

(答)

1 通所リハビリテーション(医療機関でのデイサービス)は、要介護者等(病状が安定期にあり、次の施設で、診療に基づき実施される計画的な医学的管理下でのリハビリテーションが必要であると主治医が認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、病院、診療所に通わせ、これらの施設において、心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立を助けるために行われる理学療法・作業療法等の必要なリハビリテーションである(介護保険法712、介護保険法施行規則12)。

2 したがって、通所リハビリテーションは理学療法士や作業療法士等から受ける医学的管理下でのリハビリテーションであることから、従来から居宅サービス費に係る自己負担額(介護保険給付の対象外のものに係る自己負担額を含む。)及び利用者が負担した食材料費のうち標準負担額に相当する金額は、医療費控除の対象となっている。

(注) 平成12年11月16日付老振第73号「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について」厚生省通知(平13.1.31付個人課税課情報第4号)参照。


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