2 質疑応答

問9

 訪問入浴介護の居宅サービス費に係る自己負担額は、医療費控除の対象となるのか。

(答)

1 訪問入浴介護とは、居宅要介護者等について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう(介護保険法77)。

2 在宅介護サービスについては、これまで、平成2年7月27日付老福第145号「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」により、傷病等により寝たきり等の状態にある者が、在宅療養を行うため、医師の継続的な診療を受けており、かつ、一定の在宅介護サービスの供給主体が、医師と適切な連携をとって在宅介護サービスの提供をした場合の、その在宅介護サービスを受けるために要する費用については、「療養上の世話を受けるために特に依頼した者による療養上の世話の対価」として医療費控除の対象とされてきたところである。

(注) 保健婦、看護婦、准看護婦による療養上の世話の対価(所令207五)及びこれら以外の者から受ける療養上の世話の対価(所基通73−6)は、従来から医療費控除の対象とされており、上記証明制度は「療養上の世話」であることを明らかにするため、一定のサービス事業者において行われていたものである。

3 介護保険法が施行されたことを踏まえ、「居宅サービス計画」に基づいて、医療系サービスと併せて利用する場合の、居宅サービス費用に係る自己負担額(介護保険給付の対象となるものに係る自己負担額に限る。)は、医療費控除の対象となる。
 なお、指定居宅事業者が利用者に対して発行する領収証に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっている。

(注) 平成12年6月8日付課所4−11「介護保険制度下での居宅サービスの対価に係る医療費控除について」(法令解釈通達)参照。

問10

 訪問看護の居宅サービス費に係る自己負担額は、医療費控除の対象となるのか。

(答)

1 訪問看護とは、要介護者等(病状が安定期にあり、訪問看護が必要であると主治医が認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護婦、保健婦、保健士、看護士、准看護婦、准看護士、理学療法士及び作業療法士により行われる1療養上の世話、2必要な診療の補助をいう(介護保険法78、介護保険法施行規則7)。

2 したがって、訪問看護は看護婦等から受ける療養上の世話又は診療の補助であることから、従来から居宅サービス費に係る自己負担額(介護保険給付の対象外のものに係る自己負担額を含む。)は、医療費控除の対象となっている。

(注) 平成6年9月30日付老健第281号ほか「指定老人訪問看護及び指定訪問看護の利用料に係る医療費控除の適用について」厚生省通知 → 平成12年6月8日付保険発第120号ほか「指定訪問看護及び指定老人訪問看護の利用料に係る医療費控除の適用について」(平13.1.31付個人課税課情報第3号)により廃止。

問11

 訪問リハビリテーションの居宅サービス費に係る自己負担額は、医療費控除の対象となるのか。

(答)

1 訪問リハビリテーションとは、要介護者等(病状が安定期にあり、在宅での診療に基づき実施される計画的な医学的管理下でのリハビリテーションが必要であると主治医が認めたものに限る。)に対して、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう(介護保険法79、介護保険法施行規則8)。

2 したがって、訪問リハビリテーションは理学療法士や作業療法士等から受ける医学的管理下でのリハビリテーションであることから、居宅サービス費に係る自己負担額(介護保険給付の対象外のものに係る自己負担額を含む。)は、医療費控除の対象となっている。


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