2 質疑応答


問6

 介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額は、医療費控除の対象となるのか。

(答)

1  介護老人保健施設は、要介護者(病状が安定期にあり、次の13のサービスを受ける必要があると主治医が認めたものに限る。)に対し、施設サービス計画に基づき、1看護、2医学的管理の下における介護、3機能訓練その他必要な医療及び4日常生活上の世話を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事が許可したものである(介護保険法722)。

2 介護老人保健施設は、医療法に定める「病院」又は「診療所」ではないが、医療法以外の規定(健康保険法などを除く。)では、原則として「病院」又は「診療所」に含まれることとされている(介護保険法106)ことから、施設サービス費に係る自己負担額及び個室等の特別室の使用料(診療又は治療を受けるためやむを得ず支払うものに限る。)については、医療費控除の対象となる。

(注) 昭和63年5月6日付健医老老第35号「老人保健施設の利用料に係る医療費控除の適用について」厚生省通知 → 平成12年11月16日付老振第73号「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について」厚生省通知(平13.1.31付個人課税課情報第4号参照)により廃止。


問7

 指定介護療養型医療施設の施設サービス費に係る自己負担額は、医療費控除の対象となるのか。

(答)

1 指定介護療養型医療施設は、要介護者(病状が安定期にある長期療養患者であって、次の14のサービスを受ける必要があると主治医が認めたものに限る。)に対し、施設サービス計画に基づき、1療養上の管理、2看護、3医学的管理下における介護その他の世話及び4機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事が指定したものである(介護保険法723、48三)。

2 指定介護療養型医療施設は、療養型病床群等を有する「病院」又は「診療所」であることから、施設サービス費に係る自己負担額及び個室等の特別室の使用料(診療又は治療を受けるためやむを得ず支払うものに限る。)については、医療費控除の対象となる。

問8

 訪問介護の居宅サービス費に係る自己負担額は、医療費控除の対象となるのか。

(答)

1 訪問介護(ホームヘルプサービス)は、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)に対し、その者の居宅において、介護福祉士等により行われる1入浴、排せつ、食事等の介護、2調理、洗濯、掃除等の家事、3生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者等に必要な日常生活上の世話である(介護保険法76、介護保険法施行規則5)。

2 在宅介護サービス(在宅入浴サービスを含む。以下同じ。)については、これまで、平成2年7月27日付老福第145号「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」により、傷病等により寝たきり等の状態にある者が、在宅療養を行うため、医師の継続的な診療を受けており、かつ、一定の在宅介護サービスの供給主体が、医師と適切な連携をとって在宅介護サービスの提供をした場合の、その在宅介護サービスを受けるために要する費用については、「療養上の世話を受けるために特に依頼した者による療養上の世話の対価」として医療費控除の対象とされてきたところである。

(注) 保健婦、看護婦、准看護婦による療養上の世話の対価(所令207五)及びこれら以外の者から受ける療養上の世話の対価(所基通73−6)は、従来から医療費控除の対象とされており、上記証明制度は「療養上の世話」であることを明らかにするため、一定のサービス事業者において行われていたものである。

3  介護保険法が施行されたことを踏まえ、「居宅サービス計画」に基づいて、医療系サービスと併せて利用する場合の、訪問介護の居宅サービス費用に係る自己負担額(介護保険給付の対象となるものに係る自己負担額に限る。)は、医療費控除の対象となる。
 なお、指定居宅事業者が利用者に対して発行する領収証に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっている。

(注) 平成12年6月8日付課所4−9「介護保険制度下での居宅サービスの対価に係る医療費控除の適用について」(法令解釈通達)参照。


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