2 質疑応答

問2

 医療費控除の対象となる介護サービス費にはどういったものがあるか。

(答)

1  介護保険法が平成12年4月1日から施行されたことに伴い、医療費控除の対象となる医療費の範囲に次に掲げる介護サービス費が含まれることとなった。

(1) 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の施設サービス費

 対象者
 要介護度1〜5の要介護認定を受け、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所する者

(注) 平成12年4月1日以後5年間は、介護保険法の施行日現在、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所している者で、「自立」又は「要支援」と認定されたものであっても入所を続けることができることとする経過措置が設けられている。この経過措置により入所している者は、対象者に該当しないことに留意する。

 対象費用の額
 施設サービス費(介護費及び食費をいう。以下同じ。)に係る自己負担額として支払った額の2分の1に相当する金額

 領収証
 指定介護老人福祉施設が利用者に対して発行する領収証に、医療費控除の対象となる金額(施設サービス費に係る自己負担額として支払った額の2分の1に相当する金額)が記載される。

(注) 平成12年6月8日付課所4−9「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービスの対価に係る医療費控除について」(法令解釈通達)参照。

(2)  居宅介護サービス費

 対象者
 「居宅サービス計画」(利用者自らが作成したのもので市町村への届出が受理されたものを含む。以下同じ。)で、次に掲げる居宅サービスのいずれかが含まれているものに基づいて居宅サービスを利用する要介護者等

1 訪問看護(老人保健法及び医療保険各法の訪問看護療養費の支給に係る訪問看護を含む。以下同じ。)

2 訪問リハビリテーション

3 居宅療養管理指導

4 通所リハビリテーション

5 短期入所療養介護

 対象となる居宅サービス
 イ
1から5に掲げる居宅サービスと併せて利用する次に掲げる居宅サービス

1 訪問介護(家事援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除く。以下同じ。)

2 訪問入浴介護

3 通所介護

4 短期入所生活介護

(注) 家事援助中心型の訪問介護とは、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して家事援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる介護保険法第7条第6項に規定する居宅要介護者等に対して行われるものをいう。)が中心である指定訪問介護をいう(平成12.2.10付厚生省告示第19号「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」)。

 対象費用の額
 居宅サービス費に係る自己負担額(介護保険給付の対象となるものに係る自己負担額に限る。)

 領収証
 指定居宅サービス事業者(居宅サービスを提供する事業者で都道府県知事が指定したものをいう。以下同じ。)が利用者に対して発行する領収証に、医療費控除の対象となる金額が記載される。

(注) 平成12年6月8日付課所4−11「介護保険制度下での居宅サービスの対価に係る医療費控除について」(法令解釈通達)参照。

2 なお、介護老人保健施設又は指定介護療養型医療施設の施設サービス費に係る自己負担額及び個室等の特別室の使用料(診療又は治療を受けるためやむを得ず支払うものに限る。)は、従来から医療費控除の対象とされているところである。
 また、居宅サービスのうち医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護をいう。以下同じ。)の居宅サービス費に係る自己負担額(介護保険給付対象外のものに係る自己負担額を含む。)は、従来から医療費控除の対象とされているところである。

(注)

1 昭和63年5月6日付健医老老第35号「老人保健施設の利用料に係る医療費控除の適用について」厚生省通知 → 平成12年11月16日付老振第73号「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について」厚生省通知(平13.1.31付個人課税課情報第4号参照)により廃止。

2 平成6年9月30日付老健第281号ほか「指定老人訪問看護及び指定訪問看護の利用料に係る医療費控除の適用について」厚生省通知 → 平成12年6月8日付保険発第120号ほか「指定訪問看護及び指定老人訪問看護の利用料に係る医療費控除の適用について」(平13.1.31付個人課税課情報第3号参照) により廃止。


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