介護保険サービスの種類 |
サービスの内容等 | 医療費控除の適否 | |
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施 設 サ | ビ ス |
指定介護老人福祉施設 【特別養護老人ホーム】 (法7、48一) |
要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、入浴・排せつ・食事等の介護等の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事が指定したもの | (注)2 △ |
介護老人保健施設 (法7、48二) |
要介護者(病状が安定期にあり、次の〜のサービスを受ける必要があると主治医が認めたものに限る。)に対し、施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理下での介護、機能訓練等の必要な医医療、日常生活の世話を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事が許可したもの | ○ | |
指定介護療養型医療施設 【療養型病床群等】 (法7、48三) |
要介護者(病状が安定期にある長期療養患者であって、次の〜のサービスを受ける必要があると主治医が認めたものに限る。)に対し、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理下の介護等の世話、機能訓練等の必要な医療を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事が指定したもの | ○ | |
居 宅 サ | ビ ス |
訪問介護 【ホームヘルフ゜サーヒ゛ス】 (法7、規5) |
要介護者又は要支援者(以下本表において「要介護者等」という。)に対し、その者の居宅において、介護福祉士等により行われる入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言等の日常生活上の世話 | (注)3 △ |
訪問入浴介護 (法7) |
要介護者等に対し、その者の居宅において、浴槽を提供して行われる入浴の介護 | (注)3 △ |
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訪問看護 (法7、規7) |
要介護者等(病状が安定期にあり、訪問看護が必要であると主治医が認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において、看護婦、保健婦、保健士、看護士、准看護婦、准看護士、理学療法士又は作業療法士により行われる療養上の世話、必要な診療の補助 | ○ | |
訪問リハビリテーション (法7、規8) |
要介護者等(病状が安定期にあり、在宅で診療に基づき実施される計画的な医学的管理下でのリハビリテーションが必要であると主治医が認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション | ○ | |
居宅療養管理指導 【医師等による管理・指導】 (法7、規9) |
要介護者等に対し、その者の居宅において、病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健婦、保健士、看護婦、看護士、准看護婦及び准看護士を含む。)及び管理栄養士により行われる療養上の管理・指導 | ○ | |
通所介護 【デイサービス】 (法7、規10) |
要介護者等について、養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、老人福祉センター等又は老人デイサービスセンターに通わせ、これらの施設において行われる入浴・食事の提供(これらに伴う介護を含む。)、生活等に関する相談・助言、健康状態の確認その他の必要な日常生活上の世話、機能訓練 | (注)3 △ |
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通所リハビリテーション 【医療機関でのデイサービス】 (法7、規12) |
要介護者等(病状が安定期にあり、次の施設で、診療に基づき実施される計画的な医学的管理下でのリハビリテーションが必要であると主治医が認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、病院、診療所に通わせ、これらの施設において行われる、心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立を助けるための理学療法・作業療法等の必要なリハビリテーション | ○ | |
短期入所生活介護 【ショートステイ】 (法7) |
要介護者等について、老人短期入所施設、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等に短期間入所させ、これらの施設において行われる入浴・排せつ・食事等の介護等の日常生活上の世話、機能訓練 | (注)3 △ |
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短期入所療養介護 【ショートステイ】 (法7、規13) |
要介護者等(病状が安定期にあり、次の施設に短期間入所させ、次の〜を要すると主治医が認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期間入所させ、これらの施設において行われる看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話 | ○ | |
痴呆対応型共同生活介護 【痴呆性老人グループホーム】 (法7) |
要介護者であって痴呆の状態にあるものについて、その共同生活を営むべき住居において行われる入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練 | × | |
特定施設入所者生活介護 【有料老人ホーム等】 (法7) |
有料老人ホーム、軽費老人ホームに入所している要介護者等について、その施設が提供するサービス内容、これを担当する者その他一定の事項を定めた計画に基づき行われる入浴・排せつ・食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談・助言等等の日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話 | × | |
福祉用具貸与 (法7) |
日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具で、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのもの(厚生大臣(現厚生労働大臣)が定めたもの)の貸与 | × |
(注)
1 本表中、法とは介護保険法のことをいい、規とは介護保険法施行規則のことをいう。
2 平成12年6月8日付課所4−9「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービスの対価に係る医療費控除について」(法令解釈通達)参照。
3 平成12年6月8日付課所4−11「介護保険制度下での居宅サービスの対価に係る医療費控除について」(法令解釈通達)参照。