1 介護保険サービスの対価に係る医療費控除の概要

(1) 介護保険施設の施設サービスの対価に係る医療費控除について
 要介護者が入所(入院)して介護サービスを受けられる介護保険施設として、1指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、2介護老人保健施設、3指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)の3つがあり、このうち介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設の施設サービスの対価(介護費及び食費)に係る自己負担額については、これらの施設が「診療所」又は「病院」に該当することから、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額については、従来から医療費控除の対象となる医療費とされてきたところである。

(注) 介護老人保健施設は、医療法にいう病院又は診療所ではないが、医療法以外の規定(健康保険法、国民健康法等を除く。)では原則として「病院」又は「診療所」に含まれる(旧老人保健法46の17、介護保険法106)。

 介護保険法が平成12年4月1日から施行されたことに伴い、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の施設サービスの対価について、次のものが医療費控除の対象となる医療費の範囲に含まれることとなった。

 対象者
 要介護度1〜5の要介護認定を受け、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所する者

(注) 介護保険法の施行日(平成12年4月1日)以後5年間の経過措置として、介護保険法の施行日現在、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所している者で、「自立」又は「要支援」と認定されたものであっても入所を続けることができるが、そのような者は対象外である。

 対象費用の額
 介護費に係る自己負担額及び食費の自己負担額として支払った額の2分の1に相当する金額

 領収証
 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)が利用者に対して発行する領収証に、医療費控除の対象となる金額が記載される。

(注) 平成12年6月8日付課所4−9「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービスの対価に係る医療費控除について」(法令解釈通達)参照。


(参考)
 施設サービス費
施設サービス費の図

(注)

1 日常生活費とは、次に掲げる費用である(介護保険法施行規則79)。

(1) 理美容代

(2) その他指定施設サービス等において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものの費用で、その入所者に負担させることが適当と認められるもの

2 おむつ代は介護サービス費用の中に含まれ、介護保険給付の対象となる。


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