1 介護保険サービスの対価に係る医療費控除の概要

 介護保険法が平成12年4月1日から施行されたことに伴い、所得税法施行令及び所得税法施行規則が次のように改正され、介護保険制度の下で提供される指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)での施設サービスに係る平成12年4月1日以後に支出する対価のうち、指定介護老人福祉施設における所得税法施行令第207条各号に掲げるものの提供の状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額については、医療費控除の対象となる医療費として明示されている(所令207、所規40の3)。
(注)アンダーラインを付した部分が改正箇所である。

○所得税法施行令(抄)

(医療費の範囲)

第207条 法第73条第2項(医療費の範囲)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。

一 医師又は歯科医師による診療又は治療

二 治療又は療養に必要な医薬品の購入

三 病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供

四 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第3条の2(名簿)に規定する施術者(同法第12条の2第1項(医業類似行為を業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項(定義)に規定する柔道整復師による施術

五 保健婦、看護婦又は准看護婦による療養上の世話

六 助産婦による分べんの介助

○ 所得税法施行規則(抄)

(医療費の範囲)

40条の3 令第207条(医療費の範囲)に規定する財務省令で定める状況は、指定介護老人福祉施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第1号(施設介護サービス費の支給)に規定する指定介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)における令第207条各号に掲げるものの提供の状況とする。

2 令第207条第3号に規定する財務省令で定めるものは、指定介護老人福祉施設とする。