「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

37の10−26 措置法第37条の10第3項第3号に規定する「法人の資本の払戻し」又は「法人の解散による残余財産の分配」(以下この項において「資本の払戻し等」という。)により金銭その他の資産(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受けた場合のその有していた資本の払戻し等を行った法人の株式(以下この項において「旧株」という。)に係る譲渡所得等の収入金額とみなされる収入金額及び当該収入金額から控除すべき取得価額は、それぞれ次の算式によって計算した金額となることに留意する。

収入金額とみなされる金額=(資本の払戻し等により取得した金銭等の価額の合計額−みなし配当額)

取得価額=旧株の従前の取得価額の合計額×純資産減少割合

(注) 「純資産減少割合」は、所得税法令第61条第2項第3号に規定する割合で、次により計算した割合(小数点以下3位未満は切上げ)をいう。以下同じ。

純資産減少割合=(その法人の資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又はその法人の解散による残余財産の分配により交付した金銭等の価額の合計額÷(その法人の資産の帳簿価額−その法人の負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額))

 また、当該資本の払戻し等があった日以後における旧株1株当たりの取得価額は、同令第114 条第1項の規定により、次の算式によって計算した金額となる。

旧株1株当たりの取得価額=旧株1株の従前の取得価額−〔旧株1株の従前の取得価額×純資産減少割合〕

≪説明≫

 会社法において株主に対する利益の還元方法の見直しが行われ、株主に対する金銭等の分配(従来の利益の配当、中間配当、資本及び準備金の減少に伴う払戻 し)がすべて「剰余金の配当」として統一されたことに伴い、平成18年度税制改正において、「資本の減少(株式が消却されたものを除く。)」が「資本の払 戻し(資本剰余金の額の減少に伴う剰余金の配当のうち、法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割によるもの以外のものをいう。)」とされた(所法 251三、措法37の103三)。
 本項は、居住者等である法人の株主等が、その法人の資本の払戻しにより、又はその法人の解散による残余財産の分配として金銭及び金銭以外の資産の交付を 受けた場合における株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされる金額、また、当該収入金額から控除することができる取得価額等の計算式について留意的に 明らかにしているものであるが、上記税制改正に伴う所要の改正を行ったものである。