「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

37の10−5 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に当たり、信用取引等の方法により上場株式等の買付け又は売付けを行った者が、当該信用取引等に関し、証券業者に支払う又は証券業者から支払を受ける次のものについては、それぞれ次に掲げるところによることに留意する。

(1) 買付けを行った者が証券業者に支払う買委託手数料、委託手数料等に係る消費税及び地方消費税、名義書換料並びに金利に相当する額は、当該信用取引等に伴い直接要した費用の額に算入する。

(2) 買付けを行った者が証券業者から支払を受ける品貸料の額は、上場株式等の譲渡に係る収入金額に算入する。

(3)  売付けを行った者が証券業者から支払を受ける金利に相当する額は、上場株式等の譲渡に係る収入金額に算入する。

(4)  売付けを行った者が証券業者に支払う売委託手数料、委託手数料等に係る消費税及び地方消費税並びに品貸料の額は、当該信用取引等に伴い直接要した費用の額に算入する。

(5) 買付けを行った者が証券業者から支払を受ける配当落調整額及び権利処理価額に相当する額は、買付けに係る上場株式等の取得価額から控除し、売付けを行った者が証券業者に支払う配当落調整額及び権利処理価額に相当する額は、上場株式等の譲渡に係る収入金額から控除する。

(注) 配当落調整額とは、信用取引等に係る株式につき配当が付与された場合において、証券業者が売付けを行った者から徴収し又は買付けを行った者に支払う当該配当に相当する金額の額をいい、権利処理価額とは、信用取引等に係る株式につき、株式分割、株式無償割当て及び会社分割による株式を受ける権利、新株予約権又は新株予約権の割当てを受ける権利が付与された場合において、証券業者が売付けを行った者から徴収し又は買付けを行った者に支払うこれらの権利の価額に相当する金銭の額をいう。

≪説明≫

 信用取引又は発行日取引(以下「信用取引等」という。)に係る上場株式等の譲渡益の計算は、信用取引等による上場株式等の譲渡又はこれらの取引の決済のた めに行う上場株式等の譲渡に係る収入金額からその上場株式等の譲渡に係る株式等の取得に要した金額を控除する(所令119)とされているが、信用取引等に 当たっては、証券業者との間で委託手数料、名義書換料、品貸料等の費用が発生する一方、品貸料、受取利息等の授受が行われるほか、配当落調整額等の授受も 行われるため、本項において、これらの支払又は受取があった場合には、これらの金銭を信用取引等に伴い直接要した費用の額又は収入金額に算入する等の取扱 いを明らかにしている。
 なお、本項については、配当落調整額などの権利の処理に関する取扱いを定めた「制度信用取引に係る権利の処理に関する規則」が平成18年5月1日に改正されたことを受け、用語の整理など所要の改正を行ったものである。