『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)

措置法第41条の5の2《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

41の5の2―7 その者が譲渡した家屋若しくは土地等が措置法第41条の5の2第7項第1号に規定する譲渡資産に該当するかどうか、これらの資産の譲渡が同号に規定する特定譲渡に該当するかどうかの判定等については、31の3―2、31の3―6から31の3―13まで、31の3―20から31の3―25まで、41―12から41―15まで、41―17から41−18、41−20、41の5−4から41の5−10まで及び41の5−12に準じて取り扱うものとする。

《説明》

1 「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」は、居住用財産の範囲の規定など「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」(措法31の3)、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(措法41の5)等の規定と共通する部分が多い。また、住宅借入金等の規定に関しては、「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」に規定する住宅借入金等と同様の定義がされている。

2 本項は、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の適用に当って準用して適用すべき他の特例の取扱いを明らかにしたものである。


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