『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)

措置法第41条の5の2《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

41の5の2―4 措置法第41条の5の2第7項第1号イ又はロに掲げる家屋(以下この項及び次項において「譲渡家屋」という。)の所有者以外の者が当該譲渡家屋の敷地の用に供されている土地等でその譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えているもの(以下この項において「譲渡敷地」という。)の全部又は一部を有している場合において、譲渡家屋の所有者と譲渡敷地の所有者の行った譲渡等が次に掲げる要件のすべてを満たすときは、これらの者がともに同条第1項又は第4項の規定の適用を受ける旨の申告をしたときに限り、その申告を認めることとして取り扱う。

(1) 譲渡家屋の所有者と譲渡敷地の所有者は、次のいずれにも該当する資産の措置法第41条の5の2第7項第1号に規定する特定譲渡(以下41の5の2−7までにおいて「特定譲渡」という。)をしていること。

イ 譲渡敷地は、譲渡家屋とともに特定譲渡がされているものであること。

ロ 譲渡家屋は、その譲渡の時において当該家屋の所有者が譲渡敷地の所有者とともにその居住の用に供している家屋(当該家屋がその所有者の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されたものであるときは、その居住の用に供されなくなった時の直前においてこれらの者がその居住の用に供していた家屋)であること。

(2) 譲渡家屋の所有者と譲渡敷地の所有者のそれぞれが、特定譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡家屋及び当該譲渡敷地に係る住宅借入金等(措置法第41条の5の2第7項第4号に規定する住宅借入金等をいう。以下41の5の2―6までにおいて「譲渡資産に係る住宅借入金等」という。)の金額を有していること。

(注)

1 譲渡家屋の所有者が当該家屋(譲渡敷地のうちその者が有している部分を含む。)の譲渡につき措置法第41条の5の2第1項又は第4項の規定を適用しない場合(当該家屋の所有者について特定居住用財産の譲渡損失の金額又は通算後譲渡損失の金額がない場合、41の5の2―2(1)及び(2)に掲げる控除後において控除すべきその年の総所得金額等がないこととなる場合並びにその年の合計所得金額が3,000万円を超えるため同項の規定の適用を受けることができない場合を除く。)には、譲渡敷地の所有者について措置法第41条の5の2第1項及び第4項の規定を適用することはできない。

2 譲渡敷地の所有者が当該敷地の譲渡につき措置法第41条の5の2第1項の規定の適用を受ける場合には、譲渡家屋の所有者の当該家屋の譲渡については居住用財産に係る課税の特例の適用を受けることはできない。

《説明》

1 居住用家屋とその敷地の所有者が異なる場合の特例の適用関係については、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」関係の措通41の5−4(居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合の取扱い)において、その取扱いが定められている。

2 この点については、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の適用においても同様の疑問が生ずることとなるが、譲渡資産(居住用財産)の範囲は「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」に定める譲渡資産(居住用財産)の範囲と同義であることから、本項において措通41の5−4と同内容の取扱いを定めたものである。


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