『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)

措置法第41条の5《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

41の5−17 買換資産に係る住宅借入金等の金額に係る契約において、その年の翌年以後に返済等をすべきこととされている買換資産に係る住宅借入金等の金額につき、その年に繰り上げて返済等をした場合であっても、その年の12月31日における現実の買換資産に係る住宅借入金等の金額の残高があるときには、措置法第41条の5第1項又は第4項の規定の適用があるのであるが、当該繰上返済等により償還期間又は割賦期間が10年未満となる場合のその年については、措置法第41条の5第1項又は第4項の規定の適用はないものとする。
(注) 借入金又は債務の借換えをした場合には、41の5−16の適用がある場合があることに留意する。

《説明》

1 買換資産に係る住宅借入金等の要件として、契約において、償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされている借入金又は賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払う債務であることが必要とされており(措法41の57四、措令26の712)、この要件は、「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」(措法41)に規定する住宅借入金等の要件と同様である。

2 ところで、買換資産に係る住宅借入金等を繰り上げて返済した結果、償還期間又は賦払期間が10年未満となるケースが生ずることが考えられる。
 この場合、「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」の取扱いにおいては、償還期間又は賦払期間が10年未満となった年については特例の適用がないことが明らかにされている(措通41−19)。「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の適用において、取扱いを異にする特段の理由もないと考えられることから、本項において、同様に取扱うことを明らかにしたものである。
 なお、ここでいう「償還期間又は賦払期間」とは、当初の契約により定められていた最初に償還した月からその短くなった償還期間の最終の償還月までの期間をいうことから、当該期間が10年以上であれば、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」を適用することができることとなる。


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