『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)
措置法第37条の9の3《承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例》関係
※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。
37の9の3―6 37―2の取扱いは、措置法第37条の9の3第1項の規定を適用する場合について準用する。
1 「承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の特例」の課税の仕組みは、「認定事業用地の区域内にある土地等の交換等の特例」のうちの交換の場合と同様である。
2 このことから、措通37の9の2−8(他の課税の特例に関する取扱いの準用)で準用している取扱いのうち、交換の場合にも適用される措通37−2(不動産販売業者の有する土地建物等)の取扱いを準用することを明らかにしたものである。