『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)

措置法第37条の9の3《承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

37の9の3―5 措置法第37条の9の3第1項の規定の適用を受ける場合において、その交換をした土地等のうちに短期譲渡所得の基因となるものと長期譲渡所得の基因となるものとがあり、かつ、交換差金(同項に規定する交換に伴い取得した交換差金の額をいう。)があるときは、当該交換差金の額を交換したそれぞれの資産の交換の時の価額(契約等によりそれぞれの資産の交換による収入金額が明らかであり、かつ、その額が適正であると認められる場合には、そのそれぞれの収入金額)の比によりあん分して計算した金額をそれぞれの資産に係る交換差金とする。

《説明》

1 「承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の特例」の課税の仕組みは、「認定事業用地の区域内にある土地等の交換等の特例」のうちの交換の場合と同様である。

2 このことから、交換をした土地等のうちに短期保有資産と長期保有資産があり、かつ、交換差金がある場合の当該交換差金の課税関係(長短区分)については、措通37の9の2−6(短期保有の所有隣接土地等と長期保有の所有隣接土地等がある場合の交換差金の区分)と同様、それぞれの資産の価額の比によりあん分して計算した金額となることを明らかにしたものである。


『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)