『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)

措置法第37条の9の3《承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

37の9の3―4 個人が同一年中に、措置法第37条の9の3第1項に規定する認可計画に係る同項の業務の用に供するために独立行政法人都市再生機構との2以上の土地等の交換をした場合において、当該交換の一部につき同法第34条第1項(同条第2項第1号に係る部分に限る。)又は第34条の2第1項の規定の適用を受けるときには、他の土地等の交換については、同法第37条の9の3第1項の規定の適用はないことに留意する。

《説明》

1 「承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の特例」の課税の仕組みは、「認定事業用地の区域内にある土地等の交換等の特例」のうちの交換の場合と同様である。

2 このことから、その年中に認可計画に係る業務の用に供するために独立行政法人都市再生機構との間で2以上の土地等の交換をした場合に、その交換の一部について2,000万円控除の特例又は1,500万円控除の特例を適用した場合には、措通37の9の2−4(2,000万円控除の特例及び1,500万円控除の特例との関係)と同様、他の交換についてこの特例の適用はないことを留意的に明らかにしたものである。


『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)