『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)

措置法第37条の9の3《承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

37の9の3―3 その年中に2以上の都市計画施設土地等を交換により譲渡した場合又は交換により2以上の施行区域内用地を取得した場合における措置法第37条の9の3第1項の規定の適用については、納税者の選択するところに従い、当該交換により譲渡した都市計画施設土地等又は交換により取得した施行区域内用地ごとに適用することができる。
  したがって、例えば、2以上の都市計画施設土地等のうちの一方が同法第35条第1項に規定する居住用財産である場合において、その居住用財産の譲渡について同項の規定の適用を受け、他の一方について同法第37条の9の3第1項の規定の適用を受けることができる。
(注) 同項の規定の対象となる一の都市計画施設土地等又は交換等により取得した一の施行区域内用地の一部分のみについて同項の規定を適用することはできないことに留意する。

《説明》

1 「承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の特例」の課税の仕組みは、「認定事業用地の区域内にある土地等の交換等の特例」における交換の場合と同様である。

2 このことから、その年中に2以上の都市計画施設土地等を交換により譲渡した場合又は交換により2以上の施行区域内用地を取得した場合における特例の適用においては、措通37の9−3(所有隣接土地等又は交換取得土地等が2以上ある場合)と同様に、納税者の選択に従い、当該交換により譲渡した都市計画施設土地等又は交換により取得した施行区域内用地ごとに適用できること等を明らかにしたものである。


『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)