『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)

措置法第36条《譲渡所得の特別控除額の特例》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

36−1 その年中の資産の譲渡につき、収用交換等の場合の5,000万円控除の特例(措置法33の4)、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例(措置法35)、特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円控除の特例(措置法34)、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円控除の特例(措置法34の2)又は農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円控除の特例(措置法34の3)の規定の2以上の特別控除の規定の適用を受ける場合において、これらの特別控除額の合計額が5,000万円を超えることとなるときは、その年中のこれらの特別控除額の合計額は、その年を通じて5,000万円とされる。この場合における特別控除額の控除は、5,000万円に達するまで次表に掲げる順序により行うこととなることに留意する。

譲渡所得の特別控除額の累積限度額の表

《説明》

1 譲渡所得に係る2以上の特別控除の規定の適用を受ける場合には、その年を通じて5,000万円を限度として適用することとなる(措法36)。本項においては、このことを留意的に定めるとともに、5,000万円の枠内での特別控除の適用関係を明らかにしている。

2 今回の通達改正は、平成16年度税制改正において、長期譲渡所得の100万円控除が廃止されたことから、内容の整理を行ったものである。
 なお、同様の理由により、次の取扱いについても廃止又は改正を行っている

1 改正前の措通37−26 譲渡資産の一部について買換えの特例の適用を受ける場合の長期譲渡所得の特別控除)・・・廃止

2 改正前の措通37の5−8の2 別な事情がある場合に該当して措置法第31条の3の規定の適用を受ける場合の長期譲渡所得の特別控除額)・・・廃止

3 措通37の6−2(清算金を取得した場合の800万円特別控除)・・・改正


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