『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)

措置法第34条の2《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

旧34の2−18 措置法第34条の2第2項第3号の規定に該当する一の宅地造成等事業のために2以上の年にわたって土地等を譲渡している場合においては、最初の年の譲渡について措置法第34条の2第1項の規定の適用を受けている場合であっても、最初の年の譲渡以外の譲渡については、当該譲渡が措置法第31条の2第2項各号に掲げる譲渡に該当するときは措置法第31条の2第1項の規定の適用を受けることができることに留意する。

《説明》

1 平成16年度税制改正前においては、1,500万円の特別控除の適用がある土地等の譲渡のうち、「特定の民間宅地造成事業等のための土地等の譲渡」(措法34の22三)に該当する土地等の譲渡についてのみ、1同一事業用地のために2以上の年にわたって資産の譲渡が行われた場合には、最初の年以外の譲渡については1,500万円の特別控除の適用がないこと及び2優良住宅地の造成等のために譲渡した場合の軽減税率の特例との選択適用となることという2つの要件が定められていたことから、従来の取扱いは、最初の年以外の譲渡が優良住宅地の造成等のために譲渡した場合の軽減税率の特例軽減税率の特例がある譲渡に該当するときは、1,500万円の特別控除との選択適用の余地はなく、軽減税率の特例の適用が可能であることを、留意的に明らかにしていたものである。

2 平成16年度税制改正により、1,500万円の特別控除の適用がある土地等の譲渡のすべてについて優良住宅地の造成等のために譲渡した場合の軽減税率の特例との選択適用とされ、このことは措通34の2−17の取扱いにおいて留意的に明らかにしていることから、本項を削除することとしたものである。


『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)