『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)

措置法第34条の2《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

34の2−17 その年中に措置法第34条の2第2項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当することとなった土地等の譲渡につき同条第1項の規定を適用する場合には、措置法第31条の2第1項《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》(同条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用はないことに留意する。

《説明》

1 平成16年度税制改正前においては、1,500万円の特別控除の適用がある土地等の譲渡のうち、「特定の民間宅地造成事業等のための土地等の譲渡」(措法34の22三)に該当する土地等の譲渡については、優良住宅地の造成等のために譲渡した場合の軽減税率の特例との選択適用とされていたが、それ以外の土地等の譲渡については軽減税率の特例の適用が可能であったことから、従来の取扱いはその旨を留意的に明らかにしていたものである。

2 今回の通達改正は、平成16年度税制改正により、1,500万円特別控除の適用がある土地等の譲渡のすべてについて、優良住宅地の造成等のために譲渡した場合の軽減税率の特例との選択適用に改められたことから、これに伴う内容の整理を行ったものである。


『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)