『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)

措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

33−6 個人が、第一種市街地再開発事業若しくは第二種市街地再開発事業の施行に伴い取得した変換取得資産(措置法令第22条の3第3項第1号《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》に規定する変換取得資産をいう。以下39−3までにおいて同じ。)若しくは対償取得資産(同条第2項に規定する対償取得資産をいう。以下39−3において同じ。)又は防災街区整備事業の施行に伴い取得した防災変換取得資産(同条第6項に規定する防災変換取得資産をいう。以下39−3までにおいて同じ。)を有する個人から当該変換取得資産若しくは対償取得資産又は防災変換取得資産を所得税法第60条第1項第1号《贈与等により取得した資産の取得費等》に掲げる贈与、相続又は遺贈により取得した場合において、当該変換取得資産若しくは対償取得資産又は防災変換取得資産を取得した個人が都市再開発法第104条《清算》又は第118条の24《清算》若しくは密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第248条《清算》に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなったときは、そのなった日において措置法第33条の3第2項に規定する旧資産又は同条第4項に規定する防災旧資産のうち措置法令第22条の3第4項又は第6項に規定する部分につき収用等による譲渡があったものとして措置法第33条の規定の適用があるものとする。

《説明》

1 措置法第33条の3第3項は、権利変換等により旧資産を譲渡した者が、清算差額の交付を受けた場合には、その交付を受けることとなった日において、旧資産のうちその清算差額に相当する部分について収用等による譲渡があったものとみなし、「収用等の場合の課税の特例」を適用することとしている。

2 一方、権利変換等により旧資産を譲渡した者から譲渡、相続、遺贈又は贈与により権利変換取得資産又は対償取得資産を取得した者が交付を受ける清算差額については、このような特例の規定は設けられていない。

3 本項の取扱いは、上記2の場合であっても、所得税法第60条第1項第1号に掲げる相続、遺贈又は贈与により取得した場合には、被相続人等から旧資産の取得時期が引き継がれており、被相続人等の所有期間中に生じた増加益も含めて課税されることに配慮し、上記1同様、交付を受ける清算差額について特例の適用ができることを明らかにしているものである。

4 今回の通達改正は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による権利変換等については、市街地再開発事業の権利変換等とその手法が同じであり、平成16年税制改正により、市街地再開発事業の権利変換等の場合と同様に清算差額に対する「収用等の場合の課税の特例」の適用を認めることとされたことから、本項の取扱いに加えることとしたものである。
 なお、次の取扱いについても、本項と同様、市街地再開発事業の権利変換等に関する取扱いに加えることを内容とする改正を行っている。

1 33−7 収用等又は換地処分があった日

2 33−21 権利変換による補償金の範囲

3 33−31 権利変換により借家権を取得しない場合の補償金


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